10.堺市保健所所長の立入検査違法行為(疑い)一覧表
2002年3月18日(月)に堺市保健所所長がA産婦人科医院に対し行なった立入検査ならびに口頭指導内容における、違法行為の疑いの事項を一覧表にしました。
立入検査事項と検査結果に基ずく指導内容 | 立入検査事項を規定する法律(第何条) | 立入検査の根拠になる法律(第何条) | 管轄する行政機関 | 立入検査を行なう行政官 | 堺市長あるいは堺市保健所所長に立入検査を行なう法的権限は有るか | 医療法第25条第1項の立入検査に該当するか否か | 荒木の注釈 |
職員健康診断 | 労働安全衛生法(第66条) /労働安全衛生規則(第43条、第44条) | 労働安全衛生法(第91条) | 労働基準監督署 | 労働基準監督官 | 無い | 否 | 立入検査要綱が根拠にする、医療法第15条の1には健康診断の記載はない |
感染性廃棄物取扱 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第12条の2、同3) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第19条) | 堺市 | 堺市市長から指示を受けた堺市職員 | 有る | 否 | |
防火管理者の選任/消防計画 | 消防法 | 消防法第4条、同第16号の5 | 堺市高石市消防組合 | 堺市高石市消防組合の職員 | 堺市保健所所長には無い | 否 | 立入検査要綱が根拠にする、医療法第20条及び同23条にはこの事項の記載はない |
電離放射線障害防止規則に基ずく健康診断の実施 | 電離放射線障害防止規則第56条(健康診断) | 労働安全衛生法(第91条) | 労働基準監督署 | 労働基準監督官 | 無い | 否 | この規則の健康診断対象者は、放射線業務に常時従事する労働者であるので、放射線技師でない他の職員は対象者にならない。又、この健診結果の結果報告が同規則の第58条で所轄労働基準監督署長となっており、保健所所長の管轄でないことがわかる。 |
医療ガス安全委員会の設置と保守点検 | 法律も政令もない。ただ、厚生省健康政策局長の通知第410号と同650号のみ | 医療法第25条第1項 | 堺市 | 保健所所長 | 有る | 該当する | 行政指導である |
毒薬、劇薬の管理 | 薬事法(第48条) | 薬事法(第69条1の3) | 堺市 | 堺市長から指示を受けた堺市職員 | 有る | 否 | |
診療録 | 医療法第25条第1項 | 医療法第25条第1項(但し、必要性が有るときのみ) | 堺市 | 保健所所長 | 無い | 否 | 正当な理由なしの診療録の開示なので、刑法第134条(秘密漏示)の罪になる。要綱が根拠に挙げる医療法第15条の1には診療録開示の規定は無い |