医政発第375号
平成13年3月30日
各都道府県知事殿
厚生労働省医政局長
日母産婦人科看護研修学院の研修修了者について

昨年11月、社団法人日本母性保護産婦人科医会が経営に関与する日母産婦人科看護研修学院の研修を修了した無資格の看護助手が医療行為を行ったとして、保健婦助産婦看護婦法(以下「法」という。)違反の疑いで書類送検されるという事実があった。助産婦又は医師の資格を有しない者が法第三条に規定する業を行うことは法第三十条に違反するものであり、日母産婦人科看護研修学院の研修を修了したことをもって、法第三条に規定する、業を行うことはできない。これらについて了知されるとともに、貴管下政令指定都市、中核市、保健所設置市、関係団体、医療機関等にその周知をお願いする。なお、日母産婦人科看護研修学院では無資格者に対しても研修を行つていたが、無資格者が同研修を修了しても法第三条、第五条及ぴ第六条に規定する業を行なうことはできないので念のため申し添える。戻る