○医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について
(平成五年二月三日)
(総第五号・指第九号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局総務・指導課長連名通知)
医療法第七条及び第八条の規定に基づく医療機関の開設手続きについては、特に、開
設者が実質的に医療機関の運営の責任主体たり得ること及び営利を目的とするもので
ないことを十分確認する必要があり、これまでも昭和六二年六月二六日総第二六号指
第二〇号健康政策局総務課長・指導課長連名通知(以下「昭和六二年通知」という。)
により、ご配意いただいているところであるが、今般、医療法に基づく病院の開設・
経営に当たって、開設者が実質的に病院の開設・経営の責任主体でなくなっていたに
もかかわらず病院の廃止届を提出せず、当該病院が開設者以外の者により開設・経営
されていたという事例が明らかになった。
これは医療法の根幹に関わることであり、これらの事態は、開設許可時においても十
分な審査と適切な指導を行うことにより、未然に防止できる事例も少なくないと考え
られるので、今後かかることのないよう、開設許可時の審査に当たって、開設申請者
が実質的に開設・経営等の責任主体たり得ないおそれがある場合及び非営利性につき
疑義が生じた場合の確認事項、または、開設後に開設・経営等につき同様の疑義が生
じ、特別な検査を必要とする場合の検査内容を、左記のとおり定めたので、開設許可
の審査及び開設後の医療機関に対する検査にあたり十分留意の上厳正に対処された
い。
なお、昭和六二年通知は廃止する。
記
第一 開設許可の審査に当たっての確認事項
医療機関の開設許可の審査に際し、開設申請者が実質的に医療機関の開設・経営の責
任主体たり得るか及び営利を目的とするものでないか否かを審査するに当たっては、
開設主体、設立目的、運営方針、資金計画等を総合的に勘案するとともに、以下の事
項を十分に確認した上で判断すること。
なお、審査に当たっては、開設申請者からの説明聴取だけでなく、事実が判断できる
資料の収集に努めること。
1 医療機関の開設者に関する確認事項
(1) 医療法第七条に定める開設者とは、医療機関の開設・経営の責任主体であり、
原則として営利を目的としない法人又は医師(歯科医業にあっては歯科医師。以下同
じ。)である個人であること。
(2) 開設・経営の責任主体とは次の内容を包括的に具備するものであること。
(1) 開設者が、当該医療機関を開設・経営する意思を有していること。
(2) 開設者が、他の第三者を雇用主とする雇用関係(雇用契約の有無に関わらず実質
的に同様な状態にあることが明らかなものを含む。)にないこと。
(3) 開設者である個人及び当該医療機関の管理者については、当該医療機関の開
設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員と兼務している場合は、医療機関の開
設・経営に影響を与えることがないものであること。
(4) 開設者である法人の役員が、当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利
法人等の役職員と兼務している場合は、医療機関の開設・経営に影響を与えることが
ないものであること。
(5) 開設者が、当該医療機関の人事権(職員の任免権)及び職員の基本的な労働条件
の決定権などの権限を掌握していること。
ただし、当該医療機関の幹部職員に定款、内部規程等の規定により権限を委任してい
る場合はこの限りではない。
(6) 開設者が、当該医療機関の収益・資産・資本の帰属主体及び損失・負債の責任
主体であること。
なお、医療機関が必要とする土地、建物又は設備を他の第三者から借りる場合におい
ては、
ア 当該土地及び建物については、賃貸借登記をすることが望ましい(病院に限る。
また、設備は除く。以下同じ。)。
イ 貸借契約書は適正になされ、借料の額、契約期間等の契約内容(建物が未完成等
の理由で契約未締結の場合は、契約予定の内容)が適正であること。
ウ 借料が医療機関の収入の一定割合とするものでないこと。
(3) 開設・経営に関する資金計画については、次の内容を審査すること。
なお、資金計画は、医療法施行規則第一条第一項第五号の「維持の方法」を確認する
ものであり、「開設後2年間の収支見込」等の資料とする。
また、医師が病院を開設する場合においても同資料の提出を求めることが望ましい。
なお、開設者が医療法人の場合にあっては、同規則第三一条第七号をもって代替する
ことができるものであること。
(1) 収入見込の根拠となる患者数等の見込は過大でないこと。
(2) 支出見込の根拠となる人件費等の見積りは適正であること。
(3) 必要な自己資本が確保されていることを金融機関等の残高証明で確認できるこ
と。
(4) 借入金がある場合は、その借入が確実なものであることを金融機関等の融資証
明等によって確認できること。
(5) 第三者から資金の提供がある場合は、医療機関の開設・経営に関与するおそれ
がないこと。
(4) 開設申請者が名義上の開設者で第三者が医療機関の開設・経営を実質的に左右
するおそれがあるとの指摘、情報等がある場合には、その指摘等の内容も含め申請書
類のみならず実態面の各種事情を十分精査の上判断すること。
(5) 医療法第一〇条に規定する管理者とは、開設者の任命を受けて医療機関の管
理・運営について責任を持つ者で医師に限定されていること。
また、病院の管理者は常勤であること。
2 非営利性に関する確認事項等
(1) 医療機関の開設主体が営利を目的とする法人でないこと。
ただし、専ら当該法人の職員の福利厚生を目的とする場合はこの限りでないこと。
(2) 医療機関の運営上生じる剰余金を役職員や第三者に配分しないこと。
(3) 医療法人の場合は、法令により認められているものを除き、収益事業を経営し
ていないこと。
(4) 営利法人が福利厚生を目的とする病院の開設許可を行う場合及び医師でない個
人に対し病院の開設許可を行う場合は、事前に当職まで協議すること。
第二 特別な検査を必要とする場合の検査内容
1 開設者が実質的に医療機関の開設・経営の責任主体たり得ること及び営利を目的
とするものでないことにつき疑義が呈された病院で貴職が必要と認めた場合について
は、立入検査の際、前記第一に記載された事項(貴職が検査を不要と判断した事項を
除く。)について検査すること。
なお、この検査権限は開設主体に係るものであることに留意するとともに、立入検査
を実施する場合は、事前に当職まで対象病院について報告すること。
2 医療法人が病院の開設者であることにつき疑義が呈され、貴職が必要と認めた場
合は、その疑義の内容を特定し、遅滞なく医療法第六三条に基づく立入検査を実施す
べきものであることを付記する。戻る