■毒薬等の適正な保管管理等の徹底について

厚生労働省は2001年1月11日、都道府県等に対し毒薬等の適正な保管管
理の徹底を求める通知をおこなった。通知では、毒薬や劇薬を取り扱う施
設が適切な保管管理に万全を期し、盗難・紛失、不正使用などの事態が発
生しないための措置を徹底するよう指導を求める通知をおこなった。病院
の診療所の管理者に対しては、医薬品等の適正管理と従業者等の監視・注
意の徹底を求めている。

<参考>
薬事法第48条 「業務上毒薬または劇薬を取り扱う者は、これ
を他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならな
い。」 2「前項の場合において、毒薬を貯蔵し、又は陳列す
る場所には、かぎを施さなければならない。」

医療法第15条第1項 病院又は診療所の管理者は、その病院又
は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従事者を
監督し、その業務遂行に欠けるところのないよう必要な注意を
しなけらばならない。

  医政指発第 3号
医薬監麻発第 4号
平成13年1月11日

各都道府県・保健所設置市・特別区
     衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省 医政局指導課長
厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長

 毒薬等の適正な保管管理等の徹底について

 今般、宮城県内の医療機関において、毒薬に指定されている筋弛緩剤を
故意に輸液に混入したと疑われる事件が発生したところである。宮城県内
の事例に係る毒薬の保管管理の状況等については、現在、調査中である
が、この種の事件の重大性にかんがみ、下記について遺憾なきようにされ
たい。

 なお、調査結果が判明した段階で改めて通知する予定である。

 
1.  毒薬及び劇薬に関しては、毒薬及び劇薬による危害の発生を防止するた
め、薬事法(昭和35年法律第145号)第48条においてその貯蔵及び
陳列上の注意を規定している。貴管下における業務上毒薬及び劇薬を取り
扱う施設に対して、薬事法第48条の趣旨を踏まえ、各施設における毒薬
等の適正な保管管理等について万全を期するとともに、毒薬等の盗難・紛
失および不正使用等の事態が発生しないための措置の徹底を図るよう指導
されたい。

2. 病院又は診療所の管理者は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第5
0号)第14条の趣旨を踏まえ、医薬品等の適正管理の徹底を図るととも
に、医療法(昭和23年法律第205号)第15条第1項の規定に基づ
き、その病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業
者を監督し、その業務遂行に欠けることのないよう必要な注意をするよ
う、関係者に対する周知、徹底をお願いする。戻る