2004.3.4荒木産婦人科肛門科立入検査問答
1. 予約時間の午後1時半きっかりに来院。終了は午後2時53分。

2. 4名来た。(池田医師、佐々木吉信、稲山、河盛氏)稲山氏は女性。

3. 昨年の河盛氏との合意の、会話の録音の許可を河盛氏に得て、録音を開始。

4. 4人それぞれの医療監視員証の確認をしました。4人とも、発行日の記載がないこと、堺市と書いてあるが、堺市長の氏名の記載がないのでこの医療監視員証は不備であることを指摘。次回は訂正してくるよう依頼しました。佐々木氏の説明では、平成11年4月11日の発行で担当を替るまで同じ物を使用するそうです。

5. 池田医師の医師免許証を持参しているか聞きました。持参してないとのことで、医籍登録番号を聞きました。本人が保健所に問い合わせて、******と教えて貰いました。

6. 今回荒木産婦人科肛門科に立ち入り検査を行う必要性の説明を求めました。特に、荒木常男が開業した1988年以来これまで行われず、今回必要になった訳、入院のある助産所は不要で、なぜ当院は必要なのかの訳、レントゲンのある歯科診療所は不要で、なぜ当院は必要なのかの訳、毒薬を使用している、眼科や心臓内科は不要で、なぜ当院は必要なのか、その訳を質問しました。川盛氏の説明は、もっぱら、医療法第25条第1項によること、保健所の中で範囲は決めた、との内容です。荒木常男はそのような説明は納得できないと述べました。荒木常男は、今回有床診療所の立入検査が始まった理由として、北陵クリニックの筋肉弛緩剤事件が考えられる、従って、有床診療所のみに限らず、無床診療所も立入検査を行う必要があることを説明しました。

7. 権限のない指導を戒めるため、堺市行政手続き条例第30条を読み上げて説明しました。
(行政指導の一般原則)第30条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該市の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

8. カルテの開示要求対し、なぜ必要性があるのか説明を求めました。
池田医師の挙げる、下記の条文は、医師のカルテの書き方を指示しているが、池田医師が本日荒木常男の患者のカルテの調査をすべきことを規定しているものではないことを説明しました。

医師法施行規則第二十三条  診療録の記載事項は、左の通りである。
一  診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
二  病名及び主要症状
三  治療方法(処方及び処置)
四  診療の年月日
又、刑法第134条の医師の守秘義務についても、正当な理由に今回の立入検査が該当しないことを説明しました。
川盛氏は日本医師会の文書を持ち出して弁解してましたが荒木常男は患者との秘密保持の契約を守ることが医師には必要であることを述べました。そして、患者のカルテの提示は御断りしました。

9.医師免許証、准看護師免許証のコピーを提示しました。
10.産業廃棄物の許可証が2枚不備であることを指摘されました。(国中から取り寄せて、コピーを佐々木氏にFAXで送ることを約束)(但し、担当部署に翌日問合せたところ、そのような文書の送付はする必要なし、とのことであった。)

11.給料台帳は見せてもらわなくて宜しいとの川盛氏の説明ありました。

12.薬局の検査で、池田医師が、麻薬、毒薬はありますか、と質問あり。毒薬はないが、麻薬はあります。と返事すると、麻薬金庫を見たい、と言うので、麻薬取締り官の免許を本日持っているか聞いたところ、ないとのことで、麻薬の調査はお断りしました。劇薬の引き出しを開錠して見せました。冷蔵庫も開けてもらいました。

13.病室も見てもらいました。川盛氏から、入院患者はこれまでありましたか、と質問あったので、皆無と説明しました。

14.話の中で、荒木常男は来年からは、助産所、歯科診療所、無床診療所の全部を立ち入り検査するようお願いしました。勿論権限の範囲内の行為についてです。戻る