着信: 天野様 初めまして、xxxと申します。 小生の会社もご多分に漏れず長時間残業、残業時間の不当カットを行っています。 最近は、昨年までは実質何時間働いて、何時間カットしたかというデータを全て廃却するように指示が出ています。これは国税局の査察が入って指摘を受けたためです。紙や電子ファイルで持っていないかを、時折チェックされます。私自身は、仕事量がでこぼこしていますが、最近ピークを迎えておりこの夏から月150時間程度の時間外労働が続いております。賃金としてカウントしているのは月5〜10時間です。申し遅れました、小生は製造業の設計部門に勤める35才(♂)です。 (1)上長に相談 部長及び事業部長に訴え出てみました。回答は切ないものです。 『残業代なんて、君はまだそんなことを言っているのか。 修行が足りないようだな』『よし、君の勤怠管理は”部長待遇にしてやる。』(課長以上は月報制となっており時間外労働は適用されない)話になりませんでした。 (2)組合に相談 組合は会社側と仲良しですね。 『残業は業務命令があって初めて行うものだ。 君は何故業務命令を断ることができないのか。 君個人の問題のようだ。』『この会社には君のように残業している人が何人もいる。 その人達全員に時間外手当を支払ったら、ただでさえ固定費が経営を圧迫しているのに倒産してしまうよ。』組合と話しているのか、経営側と話しているのかわかなくなってしまいました。そんな組合、本当に必要なのかな? 以上のような経緯があります。 労働基準監督署に相談するというのは、大袈裟な感じがして気が引けています。現在、家内と相談して過労死するくらいだったら辞めた方が良いという結論に至って、転職先を探しています。 ところで、入社以来13年、残業カットがなかった月を数えた方が早い位なのですが、会社側と交渉する場合、何年まで遡って残業代の請求が出来ますか? xxx 返信: xxx 様 メールありがとうございました。 「いずこも同じ秋の夕暮れ」という感じですね。他の人へのメールでも書いたことですが、万国の労働者団結せよ! と願うばかりです。 お尋ねの件、弁護士さんに聞いていただく方が確実ですが、それでは芸がありませんのでちょっと調べてみました。直接的な回答にはなりませんが、次のようになっているようです。 ・健康保険給付を受ける権利 2年 ・厚生年金保険給付を受ける権利 5年 ・労災保険療養給付を受ける権利 2年 ・労災保険障害補償給付を受ける権利 5年 ・雇用保険の失業等の給付を受ける権利 2年 従って、残業手当の場合も少なくとも2年までは遡って請求できるのではないでしょうか。申し訳ありません、最終的には弁護士か労基署に尋ねて下さい。 と、ここまで書いて、これでもやっぱり芸がないと思い、労働基準法を読み直してみました。すると第115条に時効について定めがあり、次の様に書いてありました。 (時効)第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。 従って、残業手当の請求も2年間までですね。ただ思いますに、知っていて請求しなければ2年で時効かも知れませんが、会社の「方針」で請求させていなければ、これどうなるのでしょうね。ここから先はやっぱり弁護士に相談して下さい。 転職先、ありそうですか。今後のご健闘をお祈りいたします。 2000年12月18日 天野松男 |