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123、分散する事業所の衛生管理スタッフの配置


着信:
はじめまして。
私、xxxと申します。
突然のメール大変申し訳ございません。

私、8月に第1種衛生管理者試験に合格したのですが
勤めている会社に前任者がおりません。そのため、
何から手をつけて良いのか、どういった事をすれば
良いのかが良く解りません。

<ご質問>
会社の規模は全体で従業員数(パートタイマーアルバイト含む)
150名程度、事業所が4ヶ所で事業所の従業員数が30名程度です。
労働安全衛生法に書かれている事業場とは会社全体を
言うのでしょうか?事業所単位で言うのでしょうか?
会社全体を言うのであれば安全衛生委員会の設置や
産業医の選任等をおこなう必要があるかと思うのですが
そういった場合の必要になってくる書類等あれば教えてください。

試験に受かってこの質問はないのではと思いますが
どうか返答お願いいたします。
まとまりのない文章で申し訳ありません。


返信:
xxx 様

 メールありがとうございました。
 衛生管理者試験合格おめでとうございます。
 珍しい名前ですね。女性かと思いました。
 返信が遅くなり申し訳ありませんでした。お尋ねの件、次の通りです。

(1)安全衛生法上の事業所の単位
 労働省の指導では、事業所単位毎に産業医、衛生管理者等を配置することになっています。これは、遠方にある事業所も含めて一単位とした場合、衛生管理活動に支障が生じるためです。逆に道路一つ隔てて、例えば、本社と工場が分かれているような場合、判断が難しいです。このような場合は労働基準監督署に相談して下さい。

 それから、衛生管理者を配置しなくても、常時10人以上の労働者が働いておれば衛生推進者を配置しなければなりませ。このような配置基準や衛生管理者の基本的な業務内容等は私のHPに書いてありますのでご参照下さい。

(2)選任届
 衛生管理者と産業医の選任届は一定の書式がありますので、最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。

 衛生管理は労働者の健康を守るための重要な仕事です。いろいろ大変なこともありますが、ご健闘をお祈りいたします。

2000年10月7日
天野松男


着信:
早速のメールありがとうございました。
大変参考になりました。
私、17日まで海外にて研修がありまして不在でした。
返信遅くなり申し訳ありませんでした。
ところで、人数の件ですが、どうなのでしょう?


返信:
xxx 様

 メールありがとうございました。
 衛生管理者や産業医、あるいは安全衛生委員会の配置単位の事業所の、パート労働者も含めて常時働く労働者数が50人未満であれば、それらの法的配置義務はありません。

 しかし、できることなら、法的義務のなしにかかわらず、労働衛生管理体制をしいてほしいと思います。

2000年10月18日
天野松男


着信:
天野松男様
早速の御返信感謝いたします。
大変参考になるご意見ありがとうございました。
労働衛生管理体制はじっくりと考えて最良の形で
とりたいと思います。なにぶん未熟なもので今後
お世話になるかと思いますがよろしくお願いいたします。