着信: 以前は、お世話になりました。 2度目のメールにてのご質問をさせて頂きますが、本当に初歩的な内容ですが どうかお気を悪くされずに答えてやってください。 Q1:法定休日いわゆる日曜日に通常8時間勤務の者が10時間勤務しました。 しかし、この法定休日出勤日を火曜日に振り替えることになりました。 その時、2時間の時間外労働時間については、 (ア)法定出勤の割り増し時間として計算をする。 (イ)この日は平日として振り返られるので、平日出勤の割り増しとして計算 をする。 自分では、(イ)であると思っていたのですが、最近少し不安になりましたので 宜しく面倒を見てください。お願い致します。 xxx 返信: xxx さま メールありがとうございました。振替休日につきまして、次のように考えました。 労働省労働基準局監督課 監修「改定3版 チャート労働基準法」(平成11年 労働基準調査会)p.152 によれば、 「あらかじめ休日を振り替えることなくその休日に労働させ、事後に特定の労働日の労働を免除する場合は、この休日の振り替えに当たらない。いわゆる代休であり、代休の場合には休日労働の事実がなくなるわけではない。」 とあります。 従って、ご質問の場合、あらかじめ振替日が指定されていなくて、事後の都合で休日が振り替えられたのであれば、(ア)の「法定出勤の割り増し時間として計算をする。」が正しい処理ではないでしょうか。 なお、最終的には社会保険労務士か最寄の労働基準監督署にてご確認ください。 2000年8月24日 天野松男 |