助成・補助・融資等に関する情報
● 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取り扱いについて
1 住宅の段差の解消、手すりの取り付けなどの改修費が保険より給付されます
保険で利用できる上限の額を20万円とし、その費用の9割を保険から支給されます
利用者の方には、いったん全額自己負担していただき、後から申請により給付分が
支給されます
原則一人につき1回のみの給付ですが要介護状態区分が3段階以上あがった場合や、
転居した場合については、再度の給付がうけられます
2 対象となる改修
○手すりの取り付け
○床段差の解消
○滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
○引き戸などへ扉の取替え、改造
○様式便器等への便器の取替え
○その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
詳しくは、支援介護専門員、各自治体の介護保険課にお問い合わせください
● 東京都マイホーム資金融資斡旋
都内にお住まいの方の持ち家の促進と住宅及び住環境の質の向上を図るため
自己資金だけでは住宅の取得や建設が困難な方に対し、必要な資金の融資先として金融機関を
斡旋し、当該金融機関が都の利子補給を受けて長期低利の資金を融資するものです
資格や対象住宅、融資限度額等の制限があります
相談窓口 東京都住宅局民間住宅課融資係 03−5320−4951
● 東京都マンション改良工事の助成
公庫融資を受けて共用部分の改修工事行う場合、管理組合に対して1%相当額を利子補給します
(財団法人マンション管理センターの債務保証を要します)
相談窓口 東京都住宅局民間住宅課融資係 03−5320−4951
● 東京都優良民間賃貸住宅利子補給助成
都内に土地を持っている方が、広さや設備など一定の基準を満たす優良な賃貸住宅を新築する際
建設資金について、都が利子補給等の助成を行います
利用する公的融資期間及び制度
住宅金融公庫の「ファミリー賃貸住宅融資」または、「農地転用賃貸住宅融資」
住宅・都市整備公団の「民営賃貸用特定分譲住宅制度」
東京都の融資斡旋(ただし、公庫、公団が利用できない方)
相談窓口 東京都住宅局民間住宅課優良賃貸住宅係 03−5230−4948
● 住宅金融公庫の融資 年金住宅融資
ご本人とその家族がお住まいになる住宅を建設するのに必要な資金を低利、長期、無抽選で
住宅金融公庫が融資をするものです(年金住宅融資は抽選があります)
融資の種類
マイホーム新築資金 住宅の延べ床面積80〜280u 敷地面積100u以上原則
建売住宅購入資金 公庫融資対象物件
マンション購入資金 同上
中古住宅購入資金 1戸建(築20年以内)マンション(築25年以内)面積制限あり
リフォーム資金 増改築、修繕、模様替え工事等 床面積制限あり
財形住宅 財形貯蓄をしているかた 条件付
年金住宅 厚生年金、国民年金に3年以上の加入 他の公庫融資と併用
資格や条件、融資限度額は、変更の可能性があります
相談窓口 住宅金融公庫業務取扱店の表示がる金融機関
住宅金融公庫東京住宅センターサービス相談室 03−5800−8000
FAX 音声サービス 03−5689−5311
ホームページ http://wwwjyukou.go.jp
● 足立区 住まいのリフォーム助成
現在お住まいの、家や分譲マンション(共用部分を含む)の改修工事をする方に、
住宅金融公庫、もしくは、区の指定する金融機関から資金を借り入れた場合、
その借入額の10%を工事終了後、区が助成します
助成対象 自己所有住宅(分譲マンション専有部分を含む)分譲マンション共有部分
対象工事 増築・改築・改修工事
助成限度額 自己所有住宅(マンションを含む) 44万円
分譲マンションの共有部分 1戸あたり5万円
助成できない工事 新築工事 併用住宅で店舗・事務所・作業所等の部分
自己資金で行う場合 他の助成制度と併用は不可
その他助成用件等があります
相談窓口 足立区住宅管理係 3880−5111代表
● 足立区 住宅改造の支援
高齢者住宅改修事業
(予防給付)
日常生活に低下が認められる方に、在宅生活の継続ができるように手すりの取り付け
床段差の解消等の住宅改修をおこないます
(設備改修)
日常生活に低下が認められる方に、在宅生活の継続ができるように浴槽の取替え、流し
便器の様式化の設備改修工事を行います
詳しい内容、手続きについては、各在宅介護支援センター・福祉事務所へご相談ください
● 足立区 耐震診断・耐震補強工事助成制度
足立区に在住の方を対象に、耐震診断費用や耐震補強工事費用の一部を助成してもらえます。
助成対象要件や、条件がありますので、詳しくは下記へお問い合わせいただくか、
当社にご連絡くだされば、ご説明いたします。
足立区開発指導課耐震相談係 3880−5317