第1章 総則 |
(名称と事務所) |
第1条 |
この会は秋葉区秋葉一丁目町内会(以下本会という)といい、事務所を会長宅に置く。
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(目的) |
第2条 |
本会は生活環境の整備向上と融和親睦を計り、明るく住みよい町内づくりに努めることを目的とする。
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(事業) |
第3条 |
本会は全場の目的を達成するために、下記の事業を行う。
- (1)環境衛生
- (2)防犯防災
- (3)福祉厚生
- (4)保健体育
- (5)市役所・区役所・諸関係団体との連携
- (6)その他、本会の目的達成に必要な事業
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(会員) |
第4条 |
本会は秋葉区秋葉一丁目に居住する世帯で構成する。 |
事務所・事業所等の所有者もこれに準ずる。
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(隣組) |
第5条 |
- 本会は隣組を置く。
- 隣組の運営は、それぞれ隣組で自主的に定める。
- 隣組の再編については、それぞれ隣組の相談によって合併・分離することができる。
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(機関) |
第6条 |
本会には下記の機関を置く。
- (1)総会
- (2)隣組長会
- (3)役員会
- (4)会長が必要と認めた会(特設委員会)
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(総会) |
第7条 |
- 総会は本会の最高決議機関で、下記の事項について審議する。
- (1)会則の改正・廃止
- (2)年間事業計画
- (3)予算及び決算
- (4)役員及び会計監査員の選出承認
- (5)本会の目的達成に必要な事項
- 総会は会員総数の過半数(委任状を含む)をもって構成する。
- 議決は出席者の過半数の賛同をもって決する。
- 総会は年1回年度初めに会長が招集する。
但し、必要に応じ臨時に開くことができる。
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(隣組長会) |
第8条 |
- 隣組長会は、総会に次ぐ決議機関でその都度会長が招集する。
- 隣組長会は役員会から相談された事項を審議し議決する。
- 議決は出席者の過半数で成立する。
- 隣組長は町内会の業務の1部を分担する。
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(役員会) |
第9条 |
- 役員会は下記の事項について審議し執行する。
- (1)総会に提案する議案
- (2)隣組長会及び特設委員会に提案する議案
- (3)本会の目的達成並びに、関係団体との連携に関する事項
- 役員会は必要に応じ、その都度会長が招集する。
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(役員) |
第10条 |
本会に次の役員を置く。
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(1)会長 | 1名 |
(2)副会長 | 1名 |
(3)会計 | 1名 |
(4)部長(総務・環境衛生・防犯・防災・健康福祉) | 5名 |
(5)幹事 | 若干名 |
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(役員等の選出) |
第11条 |
- 会長は会長選出規定により選出し、総会で承認を得る。
- 会長を除く役員及び会計監査員の選考は役員会で行い、総会の承認を得る。
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(役員等の任期) |
第12条 |
- 会長及びその他の役員並びに会計監査員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 役員が任期途中で辞任又は死亡した場合は、直ちに後任を選考する。後任役員の任期は、前任者の残存期間とする。
- 2において後任が町内会長の場合、選出は会長選出規程により行い、総会で承認を得る。
- 役員は任期終了後も後任者が就任するまで、その業務を行う。
- 隣組長の任期は1年とする。
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(役員の任務) |
第13条 |
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
- 会計は会計業務の立案執行の任にあたる。
- 部長は担当業務の立案執行の任にあたる。
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(事務員) |
第14条 |
- 本会には事務員を置くことができる。
- 事務員は本会の業務の1部を担当する。
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(役員等の報酬) |
第15条 |
役員並びに隣組長、事務員には、若干の報酬を支給することができる。
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(経費) |
第16条 |
本会の経費は、町内会費・助成金・還付金等をもってあてる。
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(町内会費) |
第17条 |
本会の町内会費は次による。
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(1) | 1世帯月額500円とし、毎年4・7・10・1月の20日までに、3カ月分を前納する。
但し、隣組ごとに統一できる場合は、6カ月分及び1年分の前納を可とする。 |
(2) | 新入会員には、転入月の翌月から徴収する。 |
(3) | 退会者には転出月の翌月分から、前納分を返還する。 |
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(会計年度) |
第18条 |
会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
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(会計監査) |
第19条 |
- 本会には総会で選出された会計監査員2名を置く。
- 会計監査員は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
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(慶弔) |
第20条 |
- 会員が長寿を得て次の節目に達したとき、祝意を表し敬老祝い金3,000円を贈る。
年齢は80歳、85歳、88歳、90歳とする。
- 会員が死亡したときは、弔意を表し、10,000円を贈る。
- 会員の家族に子供が誕生したときは、祝意を表し、誕生祝金10,000円を贈る。
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(見舞金) |
第21条 |
- 役員、隣組長、事務員が公務中に負傷した場合、見舞金を贈る。
全治1ヶ月以上30,000円とする。
- 会員が火災で罹災した場合、見舞金20,000円を贈る。
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(慰労金) |
第22条 |
役員が長年業務に携わり退任した場合は、下記の慰労金を贈る。
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1 会長就任期間 | 8年以上 | 100,000円 |
2 会長を含む役員就任期間 | 10年以上 | 50,000円 |
3 1及び2のいずれの基準をも満たす場合は1の規定による慰労金を贈る。 |
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附則 |
- この会則は総会の議決を経なければ、改廃することができない。
- 本会の運営に必要な規定は、別に定めることができる。
- この会則は、平成13年4月1日から実施する。
- 平成17年4月17日 新潟市との合併に伴う町名等一部改正
- 平成18年4月16日 役員増員に伴う一部改正
- 平成19年4月15日 政令都市移行に伴う町名等一部改正
- 平成21年4月18日 役員の新設(幹事)に伴う一部改正
- 平成23年4月17日 役員の新設(健康福祉部長)及び慶弔見舞金に係る一部改正
- 平成31年4月14日 会長任期及び慰労金の算定基準の改定に係る一部改正
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