秋葉一丁目町内会会則
第1章 総則
第2章 組織
第3章 機関
第4章 役員
第5章 会計
第6章 慶弔・見舞金等
附則

秋葉一丁目町内会会長選出規定



秋葉一丁目町内会会則


第1章 総則

(名称と事務所)
第1条 この会は秋葉区秋葉一丁目町内会(以下本会という)といい、事務所を会長宅に置く。

(目的)
第2条 本会は生活環境の整備向上と融和親睦を計り、明るく住みよい町内まちづくりに努めることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は全場の目的を達成するために、下記の事業を行う。
(1)環境衛生
(2)防犯防災
(3)福祉厚生
(4)保健体育
(5)市役所・区役所・諸関係団体との連携
(6)その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章 組織

(会員)
第4条 本会は秋葉区秋葉一丁目に居住する世帯で構成する。
事務所・事業所等の所有者もこれに準ずる。


(隣組)
第5条
  1. 本会は隣組を置く。
  2. 隣組の運営は、それぞれ隣組で自主的に定める。
  3. 隣組の再編については、それぞれ隣組の相談によって合併・分離することができる。

第3章 機関

(機関)
第6条 本会には下記の機関を置く。
(1)総会
(2)隣組長会
(3)役員会
(4)会長が必要と認めた会(特設委員会)

(総会)
第7条
  1. 総会は本会の最高決議機関で、下記の事項について審議する。
    (1)会則の改正・廃止
    (2)年間事業計画
    (3)予算及び決算
    (4)役員及び会計監査員の選出承認
    (5)本会の目的達成に必要な事項
  2. 総会は会員総数の過半数(委任状を含む)をもって構成する。
  3. 議決は出席者の過半数の賛同をもって決する。
  4. 総会は年1回年度初めに会長が招集する。
    但し、必要に応じ臨時に開くことができる。

(隣組長会)
第8条
  1. 隣組長会は、総会に次ぐ決議機関でその都度会長が招集する。
  2. 隣組長会は役員会から相談された事項を審議し議決する。
  3. 議決は出席者の過半数で成立する。
  4. 隣組長は町内会の業務の1部を分担する。

(役員会)
第9条
  1. 役員会は下記の事項について審議し執行する。
    (1)総会に提案する議案
    (2)隣組長会及び特設委員会に提案する議案
    (3)本会の目的達成並びに、関係団体との連携に関する事項
  2. 役員会は必要に応じ、その都度会長が招集する。

第4章 役員

(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)会計1名
(4)部長(総務・環境衛生・防犯・防災・健康福祉)5名
(5)幹事若干名

(役員等の選出)
第11条
  1. 会長は会長選出規定により選出し、総会で承認を得る。
  2. 会長を除く役員及び会計監査員の選考は役員会で行い、総会の承認を得る。

(役員等の任期)
第12条
  1. 会長及びその他の役員並びに会計監査員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2. 役員が任期途中で辞任又は死亡した場合は、直ちに後任を選考する。後任役員の任期は、前任者の残存期間とする。
  3. 2において後任が町内会長の場合、選出は会長選出規程により行い、総会で承認を得る。
  4. 役員は任期終了後も後任者が就任するまで、その業務を行う。
  5. 隣組長の任期は1年とする。

(役員の任務)
第13条
  1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
  3. 会計は会計業務の立案執行の任にあたる。
  4. 部長は担当業務の立案執行の任にあたる。

(事務員)
第14条
  1. 本会には事務員を置くことができる。
  2. 事務員は本会の業務の1部を担当する。

(役員等の報酬)
第15条 役員並びに隣組長、事務員には、若干の報酬を支給することができる。

第5章 会計

(経費)
第16条 本会の経費は、町内会費・助成金・還付金等をもってあてる。

(町内会費)
第17条 本会の町内会費は次による。
(1)1世帯月額500円とし、毎年4・7・10・1月の20日までに、3カ月分を前納する。
 但し、隣組ごとに統一できる場合は、6カ月分及び1年分の前納を可とする。
(2)新入会員には、転入月の翌月から徴収する。
(3)退会者には転出月の翌月分から、前納分を返還する。

(会計年度)
第18条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計監査)
第19条
  1. 本会には総会で選出された会計監査員2名を置く。
  2. 会計監査員は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

第6章 慶弔・見舞金等

(慶弔)
第20条
  1. 会員が長寿を得て次の節目に達したとき、祝意を表し敬老祝い金3,000円を贈る。
     年齢は80歳、85歳、88歳、90歳とする。
  2. 会員が死亡したときは、弔意を表し、10,000円を贈る。
  3. 会員の家族に子供が誕生したときは、祝意を表し、誕生祝金10,000円を贈る。

(見舞金)
第21条
  1. 役員、隣組長、事務員が公務中に負傷した場合、見舞金を贈る。
    全治1ヶ月以上30,000円とする。
  2. 会員が火災で罹災した場合、見舞金20,000円を贈る。

(慰労金)
第22条 役員が長年業務に携わり退任した場合は、下記の慰労金を贈る。
1 会長就任期間8年以上100,000円
2 会長を含む役員就任期間10年以上50,000円
3 1及び2のいずれの基準をも満たす場合は1の規定による慰労金を贈る。

附則
  1. この会則は総会の議決を経なければ、改廃することができない。
  2. 本会の運営に必要な規定は、別に定めることができる。
  3. この会則は、平成13年4月1日から実施する。
    平成17年4月17日 新潟市との合併に伴う町名等一部改正
    平成18年4月16日 役員増員に伴う一部改正
    平成19年4月15日 政令都市移行に伴う町名等一部改正
    平成21年4月18日 役員の新設(幹事)に伴う一部改正
    平成23年4月17日 役員の新設(健康福祉部長)及び慶弔見舞金に係る一部改正
    平成31年4月14日 会長任期及び慰労金の算定基準の改定に係る一部改正





秋葉一丁目町内会会長選出規定

(目的)
第1条 この規定は町内会会則第11条により、町内会長をあらかじめ選出することを目的とする。

(選考委員会の設置)
第2条
  1. この目的を達成するため、選考委員会を置く。
  2. 選考委員会は町内会長の委嘱により、その年度の町内会並びに町内会関係団体等の代表があたり、構成は次のとおりとする。
    (1)町内会役員代表
    (2)隣組長会代表
    (3)老人クラブ寿楽会代表
    (4)PTA代表
    (5)青年会代表
(手続き・選考方法)
第3条
  1. 町内会長の任期満了に際し、事務引継ぎが円滑に行われるよう、遅くとも1月中に選考委員会が発足するよう町内会長は準備をする。
  2. 選考委員会は大所高所から町内会長の人選を行い、本人の内諾を得る。
  3. 選考委員長は町内会長の人選経過と結果を爽快で報告し、承認を受ける。
  4. 会長選出が困難な場合は選考委員会の名において善後策を講じる。