○あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領について
(平成一二年三月三一日)
(健政発第四一二号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
今般、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設指定規則(昭和二六年文部省・厚生省令第二号)の一部改正に伴い、「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領について」(平成元年九月二九日健政発第五二四号厚生省健康政策局長通知)を平成一二年四月一日をもって廃止し、新たに別紙のとおり、「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領」を定め、同日から施行することとしたので、左記の事項に留意し、貴管下の関係機関に対し周知徹底を図られるとともに、よろしく御指導方お願いする。
1 指導要領の施行に際し留意すべき事項
(1) 養成施設を設置しようとする者(生徒の定員を増加しようとする者を含む。)から、設置計画書の提出があった場合、当該計画書の進達に際しては、その計画内容を審査し、当該養成施設の設置に関する貴職の意見を付されたいこと。
なお、国が養成施設を設置しようとする場合は、養成施設を設置しようとする所管大臣の求めに応じ、貴職の意見を当該所管大臣に提出願いたい。
(2) あん摩マッサージ指圧師に係る養成施設の設置計画書の提出があった場合は、次の関係団体等の意見書を添えられたいこと。
ア 次の関係団体に係る都道府県段階の組織
社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会
社団法人 日本あん摩マッサージ指圧師会
社会福祉法人 日本盲人会連合
その他貴職において必要と認めた団体
イ 盲学校(管内に二以上の盲学校がある場合には協議を行ったもの)
(3) 貴職があん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三〇一号。以下「令」という。)第五条第二項の規定による指示を行う必要があると認めた場合は、これを基礎づける資料を添えて、その旨文書で報告されたいこと。
(4) 養成施設の生徒の定員については、学籍簿を審査する等の方法により養成施設の所定の定員が厳守されるよう指導されたいこと。
(5) 認定規則第九条に基づく報告については、遅滞なくかつ確実に行われるよう指導されたいこと。
2 従来の認定規則及び指導要領に比較して改正した事項
(1) 認定規則の改正事項
ア カリキュラムを大綱化し、単位制にしたこと。
イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は他の医療関係職種の養成を行う施設として文部大臣の認定を受けた学校又は厚生大臣の認定を受けた養成施設において既に履修した科目については、免除することができることとしたこと。
ウ 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合には、一定の範囲内で、認定規則別表第一の教育内容ごとの単位数によらないことができることとしたこと。
エ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一八条の二第一項に定める学校又は養成施設にあっては、当分の間、認定規則別表第一にかかわらず、総合領域を基礎分野、専門基礎分野又は専門分野において取り扱うことができることとしたこと。
(2) 指導要領の改正事項
ア あん摩マッサージ指圧師に係る養成施設以外の養成施設から設置計画書の提出があった場合には、関係団体等の意見書の添付を不要としたこと。
イ 養成施設の設置者及び位置の変更の場合は、新たな養成施設の設置ではなく、認定規則第三条第一項の変更の承認の申請を行うこととしたこと。
ウ 認定規則の一部改正に伴い、教員、生徒、授業、実習に関する事項等について所要の改正を行ったこと。
(別紙)
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領
1 認定についての原則
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二二年法律第二一七号。以下「法」という。)第二条第一項の規定に基づく認定は、次の養成施設ごとに行うものであり、既存の養成施設が新たな養成施設を設けるときには、教育課程の変更ではなく、新たな認定を行うものであること。
(1) あん摩マッサージ指圧師養成施設
(2) はり師養成施設
(3) きゅう師養成施設
(4) あん摩マッサージ指圧師はり師養成施設
(5) あん摩マッサージ指圧師きゅう師養成施設
(6) はり師きゅう師養成施設
(7) あん摩マッサージ師圧師はり師きゅう師養成施設
2 設置計画書に関する事項
(1) 養成施設を設置しようとする者は、様式1による養成施設設置計画書を、授業開始予定日の一年前までに養成施設の設置予定地の都道府県知事を経由して厚生大臣に提出すること。
(2) 養成施設の学生の定員を増加するため、学則の変更について厚生大臣の承認を受けようとする者は、変更を行おうとする日の一年前までに様式2による定員変更計画書を、当該養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、厚生大臣に提出すること。
3 認定の申請等に関する事項
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三〇一号。以下「令」という。)第一条の認定の申請又は令第三条第一項の変更の承認の申請は、遅くとも授業を開始しようとする日(変更の承認にあっては、変更を行おうとする日)の六か月前までに養成施設の設置予定地(変更の承認に当たっては、所在地)の都道府県知事を経由して厚生大臣に申請すること。
4 設置者に関する事項
設置者は、国及び地方公共団体が設置者である場合のほか、営利を目的としない法人であることを原則とすること。
5 学則に定めることが必要な事項
次に掲げる事項は、必ず学則に規定すること。
(1) 養成施設の名称
(2) 位置
(3) 教育課程(高等学校卒業者等又は中学校卒業者等の別、視覚障害者又は視覚障害者以外の者の別、昼間又は夜間の別及び科目ごとの時間数)
(4) 養成施設の種類及び教育課程ごとの一学年の定員、修業年限及び学級数
(5) 養成施設の休日及び年間必要授業日数
(6) 教職員の職名及び定員並びに専任教員の定員
(7) 入学資格、入学者の選考の方法、入学手続
(8) 進級、卒業、退学及び除籍の基準
(9) 生徒納付金の種類及び金額並びに定められた納付金以外には徴収しない旨の規定
6 教員に関する事項
(1) 認定規則第二条第四項の「専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者」とは、他に常勤の職を有する者でないことを意味し、大学の非常勤の講師等との兼務は差し支えないものであること。
また、「あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の教育又は養成に適当であると認められる者」とは、次の各号に該当する者であること。
ア 医事に関する法令に違反して刑事処分を受けたことのない者であること。
イ 禁こ以上の刑に処せられたことのない者であること。
ウ あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成に熱意及び能力を有する者であること。
(2) 認定規則別表第二基礎分野の項に規定する「教授するのに適当と認められる者」とは、次のいずれかに該当する者等をいうこと。
ア 担当科目を含む分野を専攻する大学の教員(助手については、三年以上の勤務経験を有する者に限る。)
イ 担当科目について、教育職員免許法(昭和二四年法律第一四七号)第四条に規定する高等学校の教員の相当教科の免許状を有する者
(3) 認定規則別表第二専門基礎分野の項に規定する「これと同等以上の知識及び経験を有する者」とは、次のいずれかに該当する者等をいうこと。
ア 歯科医師(臨床医学以外の教育内容を教授する場合に限る。)
イ 文部大臣の認定した学校の大学院修士課程又は博士課程を修了した者
ウ 担当科目を含む分野を専攻する大学の教員(助手については、三年以上の勤務経験を有する者に限る。)
エ あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令(平成元年文部省・厚生省令第四号。以下「改正規則」という。)による改正前の認定規則別表第三に規定するあん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関卒業者又ははりきゅう教員養成機関卒業者で改正規則施行の際、現に養成施設において教員として勤務していた者
オ 改正規則による改正前の認定規則別表第三「解剖学 生理学 衛生学(消毒法を含む。) 診察概論 臨床各論」の項第三号に該当する者(改正規則施行の際、現に養成施設において教員として勤務しており、かつ、講習会の受講等によりその資質の向上に努めた者に限る。)
(4) 認定規則別表第二専門分野の項に規定する「これと同等以上の知識及び経験を有する者」とは、次のいずれかに該当する者等をいうこと。
ア (3)のイ又はウに掲げる者
イ 旧認定規則別表第三に規定するあん摩マッサージ指圧師教員、はり師教員又はきゅう師教員(改正規則施行の際、現に養成施設において教員として勤務しており、かつ、講習会の受講等によりその資質の向上に努めた者に限る。)
(5) 専任教員のうち少なくとも二人は、あん摩マッサージ指圧はりきゅうの教育に関し、五年以上の経験を有する者とすること。ただし、平成一一年六月一日現在現に認定を受けている養成施設及び認定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る養成施設にあっては、平成一六年五月三一日までの間はこの限りでないこと。
(6) 二以上の養成施設として認定されている場合は、専任教員は(7)の範囲内で、それぞれの専任教員を兼ねることができること。
(7) 一教員の一週間当たりの授業時間数は、一五時間を標準とすること。
(8) 教員の出勤状況が確実に記録されていること。
7 生徒に関する事項
(1) 学則に定められた生徒の定員が遵守されていること。
(2) 入学資格の審査は、卒業証明書又は卒業見込証明書を提出させ確実に行われていること。
(3) 入学者の選考は、筆記試験、面接試験等により適正に行われていること。
(4) 入学の時期について厳正な措置がとられ、かつ、途中入学が行われていないこと。
(5) 転学は、認定施設の相当学年相互の間においてのみ行われていること。
(6) 学生の出席状況が確実に把握されており、とくに出席状況の不良な者については、進級又は卒業を認めないものとすること。
(7) 健康診断の実施、疾病の予防措置等生徒の保健衛生上必要な措置が採られていること。
8 授業に関する事項
(1) 教育の内容は別添のとおりであること。
(2) 単位の計算方法については、一単位の授業科目を四五時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、一単位の授業時間数は、講義及び演習については一五時間から三〇時間、実験、実習及び実技については三〇時間から四五時間の範囲で定めること。
(3) 臨床実習については、一単位を四五時間の実習をもって構成すること。
(4) 昼間過程においては、授業は昼間に行うこと。夜間授業は特にやむを得ないと認められる場合に限り行うこと。
(5) 夜間過程においては、夜間(午後六時以降)の授業の時間は一日に四時間以内であること。
(6) 学則に定められていない臨時休校等が行われていないこと。
(7) 教員が欠勤した場合には可能な限り振替授業を行う等、休講の時間が最小限にとどめられていること。
9 実習に関する事項
(1) 一般患者に対する臨床実習の機会を確保し、技術等の向上を図るため、附属の臨床実習施設において臨床実習の教育を行うこと。
(2) 附属の臨床実習施設とは、当該養成施設が教育を目的として設置した施設であって、当該養成施設の教員が直接指導に当たり臨床実習を行う施設をいうこと。
(3) 養成施設以外での臨床実習が行われていないこと。
10 校舎及び備品に関する事項
(1) 図書室を有すること。
(2) 実習室は、水道設備及び給湯施設を有すること。
(3) 基礎医学実習室は、生徒数人を一組として実習を行い得るよう机及び椅子が配置されていること。
(4) あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師養成施設においては、実技実習室を二室以上有すること。
(5) 校舎は、原則として設置者所有のものであること。ただし、賃貸借契約が確実かつ長期にわたるものは差し支えないこと。
(6) 校舎は原則として他の目的に併用されていないこと。
(7) 別表に掲げる器械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を備えること。
11 財政に関する事項
(1) 養成施設の運営が、財政上健全に行われていること。
(2) 養成施設の経理が養成施設以外の経理と明確に区分されていること。
(3) 入学料、授業料等は適当な額であり、学則で定めた以外の生徒納付金は一切徴収していないこと。
(4) 入学料、授業料等生徒納付金を新設し又は金額を改定する場合は次の事項を記載した経理計画書を新設又は改定しようとする日の遅くとも三か月前までに養成施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生大臣に提出すること。
ア 新設又は改定しない場合に予想される翌年度の経理計画書
イ 新設又は改定した場合に予想される翌年度の経理計画書
ウ 新設又は改定しようとする生徒納付金名とその金額
12 事務に関する事項
次に掲げる表簿が備えられ、学籍簿については二〇年間、その他の表簿については五年間保存されていること。
(1) 学則、日課表及び学校日誌
(2) 職員の名簿、履歴書及び出勤簿
(3) 学籍簿、出席簿及び健康診断に関する表簿
(4) 入学者の選考及び在校する者の成績考査に関する表簿
(5) 資産原簿、出納簿及び予算決算に関する表簿
(6) 器械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品の目録
(7) 往復文書処理簿
様式1

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設設置計画書

1 名称

 

4 連絡者

2 位置

 

氏名

 

3 設置者

法人名

役職名

 

所在地

TEL

 

FAX

 

5 開設予定

(授業開始)

平成  年  月    授業開始

6 種類等

あん摩マッサージ指圧師養成施設

1学年定員 名

卒  年課程

(昼・夜)

はり師・きゅう師養成施設

1学年定員 名

卒  年課程

(昼・夜)

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設

1学年定員 名

卒  年課程

(昼・夜)

7 専任教員

免許の種類

氏名

年齢

担当予定科目

免許取得年月

(免許番号)

教員資格

(取得年月・証書番号)

本人の承諾書の有無

施設長の承諾書の有無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 建物

土地面積

2

建物面積          m 2

共有部分

あん摩マッサージ指圧師養成部門

はり師・きゅう師養成部門

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成部門

室の名称

面積(m 2 )

室の名称

面積(m 2 )

室の名称

面積(m 2 )

室の名称

面積(m 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 臨床実習施設

実習施設の名称

 

面積    m 2

所在地

 

10

設備に要する経費

区分

整備方法

金額

土地

設置者所有・寄付・買収・その他

千円

建物

設置者所有・寄付・買収・その他

千円

設備

千円

合計

千円

11

資金計画

区分

金額

自己資金

千円

借入金

千円

その他(具体的に       )

千円

合計

千円