○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師にかかる行政処分について
(平成四年一一月一七日)
(医事第九七号)
(厚生省健康政策局医事課長から各都道府県衛生主管部(局)長あて通知)
標記について、平成四年一〇月一日から国において対応することとなったので、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師があん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二二年法律第二一七号)第三条各号に、また、柔道整復師が柔道整復師法(昭和四五年法律第一九号)第四条各号に該当すると思慮される場合は、新聞情報等を当課まで報告されたい。
なお、今後刑事訴訟法(昭和二三年法律第一三一号)第一九七条第二項等にかかるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許の照会に関しては、当課において対応することとしたので、貴職宛照会等があった場合には照会者に対する連絡方お願いする。