○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく試験等について
(平成四年八月一四日)
(健政発第五三〇号)
(厚生省健康政策局長から各都道府県知事あて通知)
標記については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六三年法律第七一号。以下「あはき改正法」という。)及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和六三年法律第七二号。以下「柔整改正法」という。)により改正が行われたところであるが、この度、あはき改正法附則第三条及び第四条並びに柔整改正法第三条及び第四条の規定に基づく厚生大臣告示が別紙のとおりそれぞれ公布され、試験等に関する事務が平成四年一〇月一日から厚生大臣(厚生大臣が指定した者を含む。)に移行することとなったので通知する。新たな制度への移行に伴う名簿引継ぎの準備等、所要の措置に遺憾なきを期せられたい。
別紙 略