○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の施行について
(平成二年三月二九日)
(健政発第二〇二号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
標記二省令が、別添のとおり平成二年三月二十九日をもって交布され、平成二年四月一日付けで施行されることとなった。
両省令の内容及び施行上の留意点は左記のとおりであるので、御了知の上、両省令の施行及び関係者の指導に遺憾なきを期せられたい。
なお、この通知において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則は「規則」と、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令は「機関省令」とそれぞれ略称する。
第一 省令の内容
1 規則の概要
(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号。以下「改正法」という。)により、免許の付与者及び試験の実施者が都道府県知事から厚生大臣に改められたこと並びに従来政令に委任されていた免許の申請及び名簿の登録等に関する事項が省令に委任されたことに伴い、規則において、厚生大臣が免許を付与し、及び試験を実施する上で必要な規定を整備するとともに、国の免許証再交付手数料及び合格証明書交付手数料の額等を定めたこと。(規則第一条から第九条まで及び第十六条から第二十一条まで関係)
(2) 免許申請及び名簿訂正申請において、日本の国籍を有しない者は、規則第二条第二号に定める名簿の登録事項及びその変更を証する書類として、外国人登録証明書を添付しなければならないことを明記したこと。(規則第一条第二項第一号及び第三条第二項関係)
(3) 申請書について、新たに名簿訂正・免許証書換え交付申請書、名簿登録消除申請書及び免許証再交付申請書の様式を規定するとともに、既存の様式についても所要の改正を行ったこと。(規則様式第一号から様式第五号まで関係)
(4) 指定登録機関が登録事務を行う場合及び指定試験機関が試験事務を行う場合における関係規定の適用について必要な読み替え規定を設けるとともに、指定登録機関が登録事務を行う場合には、国の免許証再交付手数料及び当該手数料の国への納入方法に関する規定は適用しないこととし、また、指定試験機関が試験事務を行う場合には、国の合格証明書交付手数料については指定試験機関の手数料としその収入とするが、当該手数料及び試験受験手数料の国への納入方法に関する規定は適用しないこととしたこと。(規則第九条及び第二十一条関係)
(5) 改正法附則第三条の規定により、平成二年四月一日以降も厚生大臣の告示する日までの間は都道府県知事が免許を付与するものであることから、規則第一章〔免許〕の規定は適用せず、規則による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十四号。以下「旧令」という。)第一章〔免許〕の規定は、なおその効力を有することとしたこと。(規則附則第二項関係)
(6) 改正法附則第四条の規定により、平成二年四月一日以降も厚生大臣の告示する日までの間は都道府県知事が試験を実施するものであることから、規則第二章〔試験〕の規定は適用せず、旧令第二章〔試験〕の規定は、なおその効力を有することとしたこと。(規則附則第三項関係)
2 機関省令の内容
(1) 厚生大臣が指定試験(登録)機関を指定するに当たっての手続き、及び指定試験(登録)機関が名称、住所等を変更した場合の厚生大臣への届出手続きを定めたこと。(第一条、第二条及び第二十一条関係)
(2) 指定試験(登録)機関が役員を選任し、又は解任しようとするときに厚生大臣の認可を受ける手続き、及び指定試験(登録)機関が事業計画又は収支予算を作成したときに厚生大臣の認可を受ける手続きを定めたこと。(第三条、第四条及び第二十一条関係)
(3) 指定試験(登録)機関が、出願者(申請者)が行う試験(免許)の出願(申請)手続き及び指定試験(登録)機関への手数料の納入手続き等を規定する試験(登録)事務規程を定めたときに、厚生大臣の認可を受ける手続き、並びに当該規程に記載すべき事項を定めたこと。(第五条、第六条、第十五条及び第二十一条関係)
(4) 指定試験(登録)機関が備え、保存しなければならない帳簿に記載すべき事項及びその保存期間を定めたこと。(第九条及び第十六条関係)
(5) 指定試験(登録)機関が厚生大臣に報告しなければならない事項を定めたこと。(第十条、第十一条、第十七条及び第十八条関係)
(6) 厚生大臣が指定試験(登録)機関に通知しなければならない事項を定めたこと。(第十二条、第十九条、第二十条及び第二十一条関係)
(7) 指定試験 (登録) 機関が試験(登録)事務を休廃止しようとする場合に厚生大臣の許可を受ける手続きを定めたこと。(第十三条及び第二十一条関係)
(8) 指定試験 (登録) 機関にかわって厚生大臣が試験(登録)事務を行うこととなった場合の指定試験 (登録) 機関から厚生大臣への試験(登録)事務の引継ぎ等の手続きを定めたこと。(第十四条及び第二十一条関係)
(9) 指定試験機関に設置する試験委員が備えるべき要件及び試験委員を選任し、又は試験委員に変更があったときの指定試験機関の厚生大臣への届出手続きを定めたこと。(第七条及び第八条関係)
(10) 指定試験機関に関する規定は、改正法附則第四条〔試験に関する暫定措置〕に規定する厚生大臣の告示する日までの間は適用せず、また、指定登録機関に関する規定は、改正法附則第四条〔免許に関する暫定措置〕に規定する厚生大臣の告示する日までの間は適用しないこととしたこと。(附則第二項及び第三項関係)
第二 留意事項
1 各都道府県におかれては、改正法附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、規則附則第二項によりなおその効力を有することとされる旧令第一章〔免許〕の規定に基づき、引き続き免許の付与等に関する事務を行われたい。
また、この間においては、現在各都道府県において使用されている免許申請書(都道府県において、名簿訂正・書換え交付申請書、名簿登録消除申請書及び免許証再交付申請書を作成している場合には、それらを含む。)を引き続き使用することとする。
2 各都道府県におかれては、改正法附則第四条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、規則附則第三項によりなおその効力を有することとされる旧令第二章〔試験〕の規定に基づき、引き続き試験の実施に関する事務を行われたい。
また、この間においては、現在各都道府県において使用されている試験受験願書を引き続き使用することとする。
3 厚生大臣は、改正法附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日の翌日以降免許の付与を、また、改正法附則第四条に規定する厚生大臣の告示する日の翌日以降試験の実施を行うこととなるが、実際には、指定登録(試験)機関を指定し、登録(試験)事務は指定登録(試験)機関が行う予定である。
4 指定試験(登録)機関が試験(登録)事務を行うときの、出願者(申請者)が行う出願(申請)手続き、及び指定試験(登録)機関への手数料の納入手続きは、規則第九条又は第二十一条により必要な読み替え又は規定の適用除外が行われた後の同令の規定、及び指定試験(登録)機関が定める試験(登録)事務規程によることとなる。
また、この場合の、登録免許税若しくは指定試験(登録)機関の手数料の額又は納入方法については、次の表のとおりとなる。
区分
必要となる税・手数料
税額・手数料額
税・手数料の納入方法
試験出願時
試験受験手数料
追って政令で定める額
追って試験事務規程で定める
試験合格証明書交付申請時
試験合格証明書交付手数料
一八〇〇円
(規則第二十一条第一項により読み替えて適用する規則第十九条第二項)
追って試験事務規程で定める
免許申請時
登録免許税
九〇〇〇円
(登録免許税法別表第一第二十三号(六の三)イ)
申請書に領収証書又は収入印紙を貼付(規則第八条第一項)
登録手数料
追って政令で定める額
追って登録事務規程で定める
名簿訂正・免許証明書書換え交付申請時
登録免許税
一〇〇〇円
(登録免許税法別表第一第二十三号(六の三)ロ)
申請書に領収証書又は収入印紙を貼付(規則第八条第一項)
免許証明書書換え交付手数料
追って政令で定める額
追って登録事務規程で定める
免許証明書再交付申請時
免許証明書再交付手数料
追って政令で定める額
追って登録事務規程で定める
(注) 免許申請時及び名簿訂正・免許証明書書換え交付申請時には登録免許税及び手数料のいずれもが必要となる。
5 改正法附則第三条に規定する厚生大臣の告示及び改正法附則第四条に規定する厚生大臣の告示は、それぞれ平成四年乃至五年に行う予定であることから、指定試験 (登録) 機関への試験(登録)事務の円滑な移行を行うため、追って通知するところにより、各都道府県において名簿の整備をはじめとする準備をお願いすることとなるので、よろしくご協力をお願いする。
6 厚生大臣が免許の付与及び試験の実施を行うこととなった後、各都道府県において行われる必要がある事務としては、施術者に対する衛生上の指示、施術所の開設等の届出の受理、施術者等に対する必要な報告の要求、施術所の臨検検査、施術所の構造設備の改善等の命令及び施術者について免許の取消し又は業務の停止の処分が行われる必要があると認める場合の厚生大臣への報告があるが、詳細については追って通知することとするので、よろしくお願いする。
別添 略