○あん摩、はり、きゅう、柔道整復業の広告に関する件
(昭和二四年五月一六日)
(医収第五八九号)
(福井県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
(前略)……入院随意と附書することは、技能技術方法にはならないものと解するが聊か疑義があるので至急貴局の御意見承りたい。
回答
(前略)
なお「入院随意」等を附書することはそれ自体は法令違反になるとは考えられないが、かような施術所が収容施設を持ち、これに被術者を収容することは保健衛生上の見地からも望ましくないので適切な指導を加えられたい。