○静電子療法について
(昭和三二年五月一九日)
(医第六九九号)
(厚生省医務局長あて愛媛県知事照会)
標記のことについては四月十六日付医第五三四号をもって御照会申しておりますが、最近この療法が急速に波及しつつあり、あん摩師等関係団体からも、これが取締りにつき強い要望がなされ医療行政上その施策に苦慮いたしておりますので左記各項とあわせて至急何分の御教示賜わりたく重ねて、お願い申します。
1 医業類似行為と解される場合、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第一条の施術者が併用することは差し支えないか。
2 同法第十九条の医業類似行為者が行う場合差し支えないか。
(昭和三二年六月一三日医発第五○五号)
(愛媛県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十二年五月十九日医第六九九号をもって照会のあった標記について左記の通り回答する。
1 併用することはできない。
2 届出のあった業務についてのみ差し支えない。