○施術者の住所変更に関する手続について
(昭和三一年七月四日)
(三一医第二六二〇号)
(厚生省医事課長あて大阪府衛生部長照会)
右のことについて、左記の点に疑義がありますので折返し回答を願います。
1 施術者が住所を変更し、新住所地の都道府県知事にあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行令第十条第一項の規定による届出をする迄に、当該施術者が、免許証を紛失した場合は、同法施行令第八条第一項の規定による免許証の再交付申請は、新住所地又は旧住所地の都道府県知事あてのうちいずれにすればよいか。
2 住所変更により施術者が新住所地の都道府県知事に届出をなしたる場合、この届出は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十条第三項の規定による旧住所地の名簿記載事項の確認を得ることによって、初めて新住所地の住所変更届の受理がなされたとみなすべきであると思われるがどうか。
(昭和三一年八月二三日 医発第七二二号)
(大阪府知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年七月四日付三一医第二、六二〇号をもって、貴府衛生部長から医事課長あて照会のあった標記の件について左記の通り回答する。
1 新住所地の都道府県知事に申請すべきものと解する。ただし、この場合には、免許証を再交付するに先立って、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行令第十条第一項の規定による届出をさせるよう指導されたい。
2 住所変更届の受理は、実際に届出を受領した時に完了する。