○広告取締に関する件
(昭和二四年五月一六日)
(医収第五八九号)
(京都府知事あて厚生省医務局長回答)
照会
前略……尚施術所の名称についても接骨院、はり院、きゅう療院、きゅう治療所等、療、院の文字を使用する者があるが之についても併せて御回答願いたい。
回答
……施術所の名称に関しては、はり院、きゅう療院等はり、きゅう等の施術所であることを明示する名称を使用することは差し支えないが、単に「○○療院」「○○治療所」という如き病院又は診療所に紛らわしい名称を附けることは許されない。