○旧軍隊内で施術を許されていた者の取扱について
引揚者に対するきゅう師免許の特例について
(昭和三一年六月二五日 発衛第一四六号)
(厚生省医務局医事課長あて鳥取県衛生部長照会)
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十八条の規定により、昭和二十年八月十五日以後に内地に引き揚げた者については、その地の法令によって免許鑑札を得ていた場合のみ免許の特例が認められているが、次のように外地の軍の機関において教育を受け、軍医部長の認許のもとに、軍部内で施術を業としていた者についても、本条が適用されるものと解してよろしいか、あるいは、軍における認許は、外地とはいえその他の法令によるものでなく、軍の内部規定によってなされたものであって、本条による特例免許資格はないものと解釈するが正当であるか、いささか疑義があるので、貴職の意見を承りたい。
所属軍 北支那方面軍最高司令部北京通信所
養成所 同司令部軍医部灸術講習所
養成期間 六箇月(昭和十九年十月から昭和二十年三月まで)
旧軍隊内で施術を許されていた者の取扱について
(昭和三一年七月一〇日 医事第五四号)
(鳥取県衛生部長あて厚生省医務局医事課長回答)
昭和三十一年六月二十五日発衛第一四六号をもって照会のあった、標記の件について、左記の通り回答する。
御照会の者に対して、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十八条を適用することは出来ない。