○あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行について
(昭和三〇年一一月二二日)
(厚生省発医第一二五号)
(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律は、昭和三十年八月十二日法律第百六十一号をもって公布され、その一部を除いて即日施行された。これに伴うあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行規則の一部を改正する省令も、昭和三十年九月七日厚生省令第十七号をもって公布され、即日施行されたが、改正法の施行に関しては、左記の点に十分御留意の上、遺憾のないようにされたく、命によって通知する。
なお、改正施行規則第三十三条第二項に規定する厚生大臣の指定する講習会に関しては、別途医務局長から通知するから御了知ありたい。
1 改正法は、法第十九条の規定に基く医業類似行為者に対する経過的措置が、本年末をもって打ち切られることになっているので、これに対して新たな措置を講ずることとしたものであって、従来、医業類似行為の一種として取り扱われてきた指圧は、原理の上からも、また、施術方法の上からもあん摩の業務に含めることができ、かつ、含めることが妥当であるという見地から、これをあん摩に含めて取り扱うこととしたものであること。
2 改正の内容は、次の通りであること。
(1) あん摩の業務に指圧が含まれることになったこと。(第一条)
(2) 法第十九条第一項の規定により届け出た者(以下本通知において「届出業者」という。)が、その医業類似行為を業とすることができる期限は、昭和三十三年十二月三十一日とされたこと。(第十九条第一項)
(3) 届出業者であっても、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の免許を有している場合は、その医業類似行為を業とすることはできなくなったこと。(第十九条第一項ただし書)
(4) 届出業者は、昭和三十三年十二月三十一日までの間に行われるあん摩師試験に合格したときは、あん摩師免許を受けることができることになったこと。(第十九条の二第一項)
(5) 届出業者に対して行われるあん摩師試験の科目に関しては、厚生省令で必要な特例を設けることができることになったこと。(第十九条の二第二項)
3 次の経過措置が行われたこと。
(1) 届出業者のうち指圧を業としていた者は、なお、昭和三十三年十二月一日まで指圧を業とすることができること。(附則第二項)
(2) (1)の指圧を業とするときは、従来通りの規則(第十九条第二項及び第三項並びに第二十条)を受け、罰則(第二十一条)が適用されること。(附則第三項)
(3) あん摩師以外の者で指圧に関する違反行為のあったものについての罰則の適用については、従来の例によること。(附則第四項)