○日本鍼灸師会の広告について
(昭和三〇年八月五日)
(医発第三一九号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
標記の件について別紙甲号の宮崎県知事職務代理者からの照会に対し、別紙乙号の通り回答したから御了知ありたい。
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〔別紙甲号〕
(昭和三○年四月四日発医第八八号)
(厚生省医務局長あて宮崎県知事職務代理者照会)
社団法人日本鍼灸師会はこのたび別紙の如きポスターを各会員に有料で配布し、これを施術室又は待合室等に掲示しておるが本件は法第七条に規定された範囲を超えておるように解されるが全国的なものであるため指導取締上いささか疑義がありますので左記事項につき貴局の御意見を承りたい。
1 ポスターの内容に「独逸のシュミット博士がはり、きゅうにより神経痛、胃潰瘍、喘息、偏頭痛、高血圧等にすばらしい効果をあげ」とありかかる疾病には特効がある如く広告しており法の主旨に違反するものと解される。
2 [十 /社団/法人/ 日本鍼灸師会会員章]をポスターに印刷し「この標識のある鍼灸師は免許のある鍼灸師であります」と掲示しておるが有資格者で会員外の者は免許を有しない者のように一般の誤解を受け易く好ましくないものと思料される。
別紙 略
〔別紙乙号〕
(昭和三○年八月五日医発第三一九号)
(宮崎県知事あて厚生省医務局長回答)
四月四日発医第八八号をもって照会のあった標記の件について、左記のとおり回答する。
1 御意見のとおり法第七条違反として取り締るべきものと解する。
2 御意見のとおりである。