○あん摩師等の養成施設に附属する研究所について
(昭和三〇年二月五日)
(衛医医収第一六三号)
(厚生省医務局長あて東京都衛生局長照会)
標記養成施設に在学中の生徒が、所定の授業時間外に、現在開業中のあん摩、はり、きゅう施術所を該養成施設が借受け、開業者の協力を得つつ、養成施設の教員が時間の許す範囲においてここに出張の上生徒の指導に当ってよいかどうか、又これらの施術所に「養成施設附属研究所」の表示をしてよいかどうか、別紙のとおり照会があったが、これは当局としては左記の理由で適当でないと思われるが、貴局の御意見を伺いたい。
(1) 開業者の協力を得つつ養成施設の教員が時間の許す範囲で出張の上指導に当るということは、事実上不可能と思われる。また、時間の許す範囲では、当該(2)の場合も考えらえる。
(2) 養成施設教員及び開業者がいない場合あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第一条に違反するおそれがある。
(3) 「附属研究所」の表示をすることは同法第七条に違反すると思われる。
なお、養成施設の教員がいなくて開業者のもとで指導を受ける場合は、労働基準法第六条(中間搾取の排除)および職業安定法第三十二条(有料職業紹介事業)に違反する疑いもある。
別紙 略
(昭和三○年三月二九日 医収第一七○号)