○あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行規則の一部を改正する省令等の施行について
(昭和二八年七月二四日)
(医発第三五四号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和二十八年一月二十日法律第三号)の施行に伴い、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行規則及びあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師学校養成施設認定規則の一部が、七月十八日厚生省令第二十八号及び/文部/厚生省/令第二号をもって別紙のとおりそれぞれ改正公布、施行されたが、その改正の要点は、左記のとおりであるから、御了知願いたい。
第一 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行規則関係法第二条の改正に伴って、受験願書に添附すべき書類について所要の調整をしたこと。
第二 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師学校養成施設認定規則関係
1 第一条において、学校教育法第一条及び第九十八条に規定する学校に附設する同法第八十三条の規定する学校の認定及び監督に関して明らかにしたこと。
2 旧国民学校令による国民学校の高等科を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び旧中等学校令による中等学校卒業者と同等以上の学力があると認められる者を、それぞれ、第八条の二及び第八条の三に列挙したものであること。
3 新たに加わった別表二は、学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学できる者及び旧中等学校令による中等学校卒業者又はこれと同等以上の学力を有する者を入学資格とする認定施設についての教育課程の基準を示したものであること。従って、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の修業年限については、単科にあっては、二年以上、あん摩師、はり師及びきゅう師のうち、二を同時に教育又は養成しようとする併科にあっては、二年半以上、あん摩師、はり師及びきゅう師を同時に教育又は養成しようとする併科にあっては、三年以上であって、さきに三月十九日医発第一二八号をもって通知した修業年限に関する事項は一部訂正を要するので、前記のとおり諒承されたい。なお、柔道整復師との併科は、従来通り認められないので念のため申し添える。
別紙 略