○あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律について
(昭和二六年三月二四日)
(医発第二〇六号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
右のことについては、今期通常国会において既に可決をみ、近く公布せられる予定であり、これに伴う政令、省令についても判定準備中であるが、法律の改正の要旨は左記の通りであるから、御了知相成りたい。
1 あん摩業、はり業、きゅう業又は柔道整復業及びこれらの施術所に関する広告の取締について、医業等に関する広告取締の例にならない、一定の事項以外について広告をなし得ないように整備したこと。
但し、この部分については、公布の日から六月経過した日から施行するものとした。
2 審議会につき、中央審議会と地方審議会の権限、所管事務を明確化したこと。
3 外地よりの引揚者について、二十三年をもって引揚は完了せず未だに未帰還者のある現状に鑑み、当分の間免許の特例を引き続き与え得るようにしたこと。
4 これらの施術者の身分法たることを明らかにするため、題名を改めたこと。