15保(医)第10320号
平成15年7月10日
各(中央)保健所長 殿
保健福祉部長
あん摩、マッサージ、はり、きゅう及び柔道整復等の医業類似行為に
おける無資格者による施術行為の防止の徹底について
このことについて、このたび、県内の施術所において、助手が施術行為を行っているのではないかとの、県民からの相談が寄せられ、調査した結果、施術行為と疑いを持たれる内容であったので、厳重に注意をしたところである。
ついては、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう及び柔道整復の厚生労働大臣免許が必要な医業類似行為を業とする者に対し、無資格者による施術行為の防止の徹底について周知願いたい。
また、法定外の医業類似行為に関して、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法の規定に違反する広告等を発見した場合には、適切にご指導願いたい。
おって、宿泊施設等において、無資格者によるあん摩、マッサージ等の行為が行われているとの報告も寄せられていることから、このたび関係団体あて別紙のとおり通知したので、お知らせします。
《お問い合わせ》
愛媛県保健福祉部管理局
保健福祉課医療対策室
担当 宇和川・玉乃井
Tel.089-941-2111(3588・3745)
Fax.089-921-8004
15保(医)第10320号
平成15年7月10日
松山市保健所長 殿
愛媛県保健福祉部長
あん摩、マッサージ、はり、きゅう及び柔道整復等の医業類似行為に
おける無資格者による施術行為の防止の徹底について
このことについて、このたび、県内の施術所において、助手が施術行為を行っているのではないかとの、県民からの相談が寄せられ、調査した結果、施術行為と疑いを持たれる内容であったので、厳重に注意をしたところである。
ついては、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう及び柔道整復の厚生労働大臣免許が必要な医業類似行為を業とする者に対し、無資格者による施術行為の防止の徹底について周知願いたい。
また、法定外の医業類似行為に関して、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法の規定に違反する広告等を発見した場合には、適切にご指導願いたい。
おって、宿泊施設等において、無資格者によるあん摩、マッサージ等の行為が行われているとの報告も寄せられていることから、このたび関係団体あて別紙のとおり通知したので、お知らせします。
《お問い合わせ》
愛媛県保健福祉部管理局
保健福祉課医療対策室
担当 宇和川・玉乃井
Tel.089-941-2111(3588・3745)
Fax.089-921-8004
15保(医)第10320号
平成15年7月10日
財団法人生活衛生営業指導センター理事長 殿
愛媛県保健福祉部長
あん摩、マッサージ、はり、きゅう及び柔道整復等の医業類似行為に
おける無資格者による施術行為の防止の徹底について
日頃より、本県の衛生行政に対し、格別の御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、あん摩、マッサージ又は指圧、柔道整復の行為(以下「あん摩等」という。)については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づき、当該従事(行為)者が免許を取得していなければ、これを業として行うことはできません。
しかしながら、このたび、ホテル、旅館等の宿泊施設で無資格者があん摩マッサージ業を行っているとの県民からの情報提供がありました。
無免許であん摩等を業として行うことは、同法で禁止されており、違反者に対しては、50万円以下の罰金に処することが規定されています。
つきましては、施設において雇用契約を行う際に、免許証の提示を求めて資格を確認したり、施設利用客にマッサージ等の斡旋を行う場合は、施術者の資格を確認したりするなど、無資格者にかかる業務を行わせることのないよう、貴組合所属会員に周知していただきますようお願いします。
また、今後、保健所等の機関で実態把握が必要な場合は、旅館等の営業者の皆様方の御協力をお願いすることもありますので、積極的な御協力を賜りますよう重ねてお願いします。
《お問い合わせ》
愛媛県保健福祉部管理局
保健福祉課医療対策室
担当 宇和川・玉乃井
Tel.089-941-2111(3588・3745)
Fax.089-921-8004
15保(医)第10320号
平成15年7月10日
愛媛県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長 殿
愛媛県保健福祉部長
あん摩、マッサージ、はり、きゅう及び柔道整復等の医業類似行為に
おける無資格者による施術行為の防止の徹底について
日頃より、本県の衛生行政に対し、格別の御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、あん摩、マッサージ又は指圧、柔道整復の行為(以下「あん摩等」という。)については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づき、当該従事(行為)者が免許を取得していなければ、これを業として行うことはできません。
しかしながら、このたび、ホテル、旅館等の宿泊施設で無資格者があん摩マッサージ業を行っているとの県民からの情報提供がありました。
無免許であん摩等を業として行うことは、同法で禁止されており、違反者に対しては、50万円以下の罰金に処することが規定されています。
つきましては、施設において雇用契約を行う際に、免許証の提示を求めて資格を確認したり、施設利用客にマッサージ等の斡旋を行う場合は、施術者の資格を確認したりするなど、無資格者にかかる業務を行わせることのないよう、貴組合所属会員に周知していただきますようお願いします。
また、今後、保健所等の機関で実態把握が必要な場合は、旅館等の営業者の皆様方の御協力をお願いすることもありますので、積極的な御協力を賜りますよう重ねてお願いします。
《お問い合わせ》
愛媛県保健福祉部管理局
保健福祉課医療対策室
担当 宇和川・玉乃井
Tel.089-941-2111(3588・3745)
Fax.089-921-8004
15保(医)第10320号
平成15年7月10日
社団法人愛媛県鍼灸マッサージ師会長 殿
愛媛県保健福祉部長
あん摩、マッサージ、はり、きゅう及び柔道整復等の医業類似行為に
おける無資格者による施術行為の防止の徹底について
日頃より、本県の保健医療行政に対し格別の御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、このたび、ホテル、旅館等の宿泊施設で、無資格者によるあん摩マッサージ業の防止を徹底するため、別添のとおり、愛媛県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長等関係団体に通知し、協力を求めたところであります。
つきましては、貴会におかれましても、施術所において雇用契約を行う際に、免許証の提示を求め、資格確認の徹底を図るなど無資格者によるあん摩マッサージ業の防止に御協力いただきますようお願いします。
《お問い合わせ》
愛媛県保健福祉部管理局
保健福祉課医療対策室
担当 宇和川・玉乃井
Tel.089-941-2111(3588・3745)
Fax.089-921-8004
15保(医)第10320号
平成15年7月10日
社団法人愛媛県鍼灸師会長 殿
愛媛県保健福祉部長
あん摩、マッサージ、はり、きゅう及び柔道整復等の医業類似行為に
おける無資格者による施術行為の防止の徹底について
日頃より、本県の保健医療行政に対し格別の御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、このたび、ホテル、旅館等の宿泊施設で、無資格者によるあん摩マッサージ業の防止を徹底するため、別添のとおり、愛媛県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長等関係団体に通知し、協力を求めたところであります。
つきましては、貴会におかれましても、施術所において雇用契約を行う際に、免許証の提示を求め、資格確認の徹底を図るなど無資格者によるあん摩マッサージ業の防止に御協力いただきますようお願いします。
《お問い合わせ》
愛媛県保健福祉部管理局
保健福祉課医療対策室
担当 宇和川・玉乃井
Tel.089-941-2111(3588・3745)
Fax.089-921-8004
15保(医)第10320号
平成15年7月10日
社団法人愛媛県視覚障害者マッサージ師会長 殿
愛媛県保健福祉部長
あん摩、マッサージ、はり、きゅう及び柔道整復等の医業類似行為に
おける無資格者による施術行為の防止の徹底について
日頃より、本県の保健医療行政に対し格別の御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、このたび、ホテル、旅館等の宿泊施設で、無資格者によるあん摩マッサージ業の防止を徹底するため、別添のとおり、愛媛県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長等関係団体に通知し、協力を求めたところであります。
つきましては、貴会におかれましても、施術所において雇用契約を行う際に、免許証の提示を求め、資格確認の徹底を図るなど無資格者によるあん摩マッサージ業の防止に御協力いただきますようお願いします。
《お問い合わせ》
愛媛県保健福祉部管理局
保健福祉課医療対策室
担当 宇和川・玉乃井
Tel.089-941-2111(3588・3745)
Fax.089-921-8004