医第1042号
平成14年11月25日
社団法人 徳島県鍼灸マッサージ師会 会長 殴
徳島県保健福祉政策課 印
無資格者によるあん摩、マッサージ又は指圧行為の
防止について (通知)
このことについて、別紙写しのとおり県内の旅館営業者等に対し通知いたし
ましたので、お知らせいたしまず。
担当 徳島県保健福祉部医療政策課
医事企画担当 左倉、大林
TEL,088‐621‐2212
FAX.088‐621‐2898
医第1040号
平成14年11月25日
各 営 業 所 の 長 殿
徳島県保健福祉部長 印
無資格者によるあん摩、マッサージ又は指圧行為の
防止について (通知)
日頃は、本県衛生行政に御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、あん摩、マッサージ又は指圧行為(以下「あん摩等」という。)につい
ては、下記のとおり、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づき,当該従事(行為)者が免許を取得していなければ、これを業として行うことができません。
し.かしながら、近年県内におきまして、無資格者がカイロ(整体)と称して,あん摩等を実施するというような事例が一部で寄せられており、県といたしましては、こうしたことに対処するため関係機関と連携を図り,同法の運用の適正化に一層努めてきているところであります。貴事業所におかれましても、施設内で無資格者によるあん摩等が行われることのないよう、従事(行為)者の免許確認等について.今後とも十分に御配意くださいますようお願い申し上げます。
なお.各営業者等も無資格者の当該行為を容認した場合には、同法に違反することとなる場合がありますことに十分御留意下さい。
あん摩、マッサージ指圧師、はり師,きゅう師等に関する法律 (公布:昭和22年12月20日 法律第217号、施行:昭和23年1月1日) 第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許「以下免許という。)を受けなければならない。 |
担当 徳島県保健福祉部医療政策課
医事企画担当 左倉、大林
TEL,088-621-2212 FAX.088-621-2898