医療類似行為にかかる無資格業者の指導に関する意見書

 

平成2年10月05日

 

医療類似行為にかかる無資格業者の指導に関する意見書

 

最近、各地において、「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律」及び「柔道塾復師法」による免許を有しないで、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、整体療術等の業に類する行為を誇大に宣伝して営業し、あるいはその講習会が行われる等これらの行為がますます増加している状況にある。

これらの行為は、一般患者の適切な受療に支障をきたす恐れがあるとともに、有資格者の営業に深刻な影響を与え、地域によっては死活問題にもなりかねない状況が訴えられているところである。

しかし、現状においては、査察、就業者の資格確認等に対する十分な指導ができにくい実情にある。よって、政府におかれては、これら無資格業者に対する適正な指導を行うため、医業類似行為にかかる無資格業者の指導に関する法律の整備充実を早急に図られるよう強く要望する。  

右、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

 

長崎県議会