平成15年7月10日

神奈川県知事 松沢 成文 殿

 

社団法人神奈川県鍼灸マッサーシ師会

会  長   杉田 久雄

〒231一0065

横浜市中区宮川町2丁目5 5番地

 「ルリエ横浜宮川町」304号

                               電話045(242)7790

 

ホテル・旅館等に対する「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に

関する法律(法217)」の遵守についての要望書

 

謹啓 時下、貴職におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、日頃より鍼灸マッサージ業界に対しましてご理解とご協力を賜り厚く御

礼申し上げます。

さて、近年県内のホテルや旅館において、あん摩マッサージ指圧師免許を持たない者(無資格者)が、カイロ、整体、エステ、リフレクソロジ一等と称して、マッサージ行為を行っているような事例が多くあります。 その例として神奈川県、西部地域の小田原市、箱根町、湯河原温泉においても無資格者による法律(法217 号)を全く無視した脱法違法行為が目立ち、私産有資格者はその対策に難渋いたしております。

このような実態に関して、徳島県では、昨年11月25日付け「無資格者による、あん摩、マッサージ又は指圧行為の防止について(通知) とする、保健福祉部長通知(医第1040号)が各営業所(ホテル、旅館等)の長殿宛に発せられました。

神奈川県においても、関係法の運用適正化を図る意味から、是非同種の通知文書を県内のホテル、旅館等に対して知事名又は衛生部長名義で発信して頂きますようお願い申しあげます。参考資料を添付いたします。

敬白


 

医整第 4 8 7 号

平成1 5年8月22日

 

各保健福祉事務所長殿

 

医 療 整 備 課 長

 

 

医業類似行為としての無資格者によるあん摩、マッサージ

又は指圧行為の防止について(通知)

 

 

標記につきまして、無資格者が医業類似行為を行うことは法により禁止されているとこですが、一部ではそのような行為が行われているとの情報が寄せられているところです。

そこで、この度別添内容の依頼文を神奈川県旅館生活衛生同業組合長あて送付し、組合員への周知を依頼いたしましたので通知いたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 医療指導班 松井

電話  045−210−5138


 

医整第487号

平成15年8月22日

 

神奈川県旅館生活衛生同業組合長 殿

 

神奈川県医療整備課長  印

 

 

医業類似行為としての無資格者によるあん摩、マッサージ

又は指圧行為の防止について(依頼)

 

 

日ごろから、本県の衛生行政の推進に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、既にご存知のとおり、無資格者が医業類似行為としてあん摩、マッサージ若しくは指圧行為(以下あん摩等という。)を行うことは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第1条及び第12条により禁止されているところですが、近年県内で無資格であん摩等を実施しているとの事例が一部で寄せられており、県としましても、関係機関と連携を図りながら、同法の適正な運用に努めておるところです。

つきましては、貴組合におかれましても、組合員にこの旨を周知いただき、無資格者が医業類似行為としてあん摩等を行うことがないよう、従事(行為)者の免許の確認等について御留意いただきますようお願い申し上げます。

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 医療指導班 松井

電話   045−210−5138

FAX   045−210−886