マッサージ類似店舗の営業の適正化等を求める意見書

 

平成15年12月19日

 

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あはき法」という。)において、医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、免許を受けなければならないと定められている。

 しかし、近年、カイロプラティック、リフレクソロジー(足裏健康法)、クイックマッサージなどの看板を掲げる店舗が急増しており、これらのマッサージ類似店舗は、あはき法の適用外との認識を持ちながら、無免許者によるマッサージの実施や、あはき法が定める広告制限を越えた誇大広告など、あはき法の規制を受けずに営業活動を展開している。

 このため、あはき法に基づく適正な営業を行っているあんま業、マッサージ業、指圧業の施術者は、営業条件の面で不利益を受けるなど、不当な競争にさらされ、視覚障害者の就労の場として今後とも発展が期待される業界に対する影響が懸念される。

 よって、国におかれては、あんま業、マッサージ業、指圧業の健全な発展と視覚障害者の就労の場の確保を図るため、下記の措置を講じられるよう強く要望する。

1 あはき法に基づく免許を受けてマッサージ業等を営む者と免許を受けないでマッサージ類似店舗を営む者の間において公平が確保できるよう、あはき法の改正等法整備を含め、マッサージ類似店舗の営業の適正化対策に取り組むこと。

2 あはき法に基づく免許者が料金体系や案内地図等を表示できるようにするなど、広告制限を緩和すること。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成15年12月19日

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣 様

総務大臣

厚生労働大臣

 

兵庫県議会議長 寺