兵庫県

請願第23号 マッサージ類似店舗の営業の適正化を求める意見書提出の件
  ・本会議審査結果 採択
  ・議決年月日 平成151219
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               請願文書表(概要)

平成1512月3日配付                  健康生活常任委員会付託

     マッサージ類似店舗の営業の適正化を求める意見書提出の件

1 受理番号    第23

2 受理年月日   平成1512月1日

3 請願の要旨
 あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)は、医
師以外の者で、あんま、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようと
する者は、免許を受けなければならないと定めている。
 しかし、近年、カイロプラティック、リフレクソロジー(足裏健康法)、クイック
マッサージなどの看板を掲げる店舗が都市部を中心に急増しており、これらのマッ
サージ類似店舗は、あはき法の適用外との認識のもと、無免許者によるマッサージ
の実施や、あはき法が定める広告制限を越えた誇大広告など、あはき法の規制を受
けずに営業活動を展開している。
 このため、あはき法に基づく適正な営業を行っているあんま業、マッサージ業、
指圧業の施術者は、営業条件の面で不利益を受けるなど、不当な競争にさらされ、
視覚障害者の就労の場として今後とも発展が望まれる業界に対する影響が懸念され
るところである。
 ついては、あんま業、マッサージ業、指圧業の健全な発展と視覚障害者の就労の
場の確保のため、下記事項を内容とする意見書を国に提出するよう要望する。
                 記
1 あはき法に基づく免許を受けてマッサージ業等を営む者と免許を受けないでマ
 ッサージ類似店舗を営む者の間の公平の確保など、あはき法の改正等法整備を含
 め、マッサージ類似店舗の営業の適正化対策に取り組むこと。
2 あはき法に基づく免許者が料金体系や案内地図等を表示できるようにするなど、
 広告制限を緩和すること。


長崎県議会

 

平成13年  6月 定例会(第2回)-0628日−03

 

    二十一番(橋本希俊君) (拍手)

    〔登壇〕西彼杵郡選出、改革21の橋本希俊でございます。

 

四、医業類似行為の法的規制について。
 近年、心身の緊張、ストレスからの開放やいやしを求めて、温泉やマッサージなどを利用する人が多く、女性は、痩身や美容を兼ね備えた店を訪れる人が多いと聞きます。最近は、特に、新聞の折り込み広告などで、その存在を目にすることが多くなっています。
 しかして、そのような場所で行われている行為の中で、マッサージや整体をはじめ、温熱、光線、電気など機器を応用した刺激療法など、さまざまな療術が普及していると聞いています。そして、そのような療術は、法制度の定めがないため放任状態に置かれており、取り締まるすべがないというのが実態であるとのことであります。
 一方、古くから視覚障害者などにとって数少ない職業として位置づけられてきた「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師や柔道整復師」は、法律に基づく免許業務となっていて、この資格を得るには、高校卒業後三年の専門課程を経て、なおかつ資格試験に合格しなければならないということであります。
 また、営業に当たっては、広告や業務上において種々の規制があり、関係機関の指導のもとに業務を行っていると聞いています。
 そこでお尋ねします。
 以上、述べました身体の緊張や痛みを治癒するための療術に、法規制の矛盾があると思いますが、ご所見をお尋ねします。
 さらに、医業類似行為と言われる療術は、民間療法であっても人体に刺激などを施す行為であれば、一定の法規制のもとで受診者を保護する必要があると思いますが、いかがでしょうか、国などに法制化を促すなど、県として取り組む考えはありませんか。
 以上で、本壇からの質問を終わります。
 ご清聴ありがとうございました。(拍手)

 

 

    福祉保健部長(塚原太郎君) 

 

 次に、医業類似行為の法的規制についてのお尋ねでございます。
 身体の緊張や痛みを治癒するための療術に法規制の矛盾があるのではないかとのお尋ねでございますが、あん摩マッサージ指圧等免許を要する医業類似行為を、免許を有しない者が行う場合は、人の健康に害を及ぼすおそれがあることから法規制の対象となっております。
 一方、民間療法と言われる療術につきましては、人の健康に害を及ぼすおそれがない場合は、法規制の対象とならず、自由に営業ができるということとなっております。
 したがいまして、個別の行為が人の健康に害を及ぼすおそれがあるか、否かの判断が難しい場合もあるという問題がございますが、法の考え方そのものには、矛盾はないのではないかというふうに思っております。
 次に、民間療法であっても人体に刺激などを施す行為であれば、一定の法規制のもと受診者を保護する必要があると思うので、国等に法制化を促す考えはないかというお尋ねでございますが、人体に刺激などを施す行為が、直ちに人の健康に害を及ぼすおそれがあるということにはならないため、法規制の対象とはならないのではないかと理解をしております。
 最高裁判所の判決でも、人の健康に害を及ぼすおそれのある医業類似行為は、禁止・処罰の対象とされておりますが、害を及ぼすおそれがない行為は、職業選択の自由という観点から禁止・処罰の対象とはならないとされておりますので、法制化を促すことは難しい面があるというように考えております。
 しかしながら、本件は、全国レベルの問題でもありますので、九州各県とも協議をしながら対応を検討してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。