医  −  2449

平成16年2月9日

 

社団法人 秋田県鍼灸マッサージ師会 会長 様

 

秋田県健康福祉部医務薬事課長 印

 

無届医業類似行為について(通知)

 

 日ごろ、本県の医療行政推進に格別の御高配を賜り、感謝申し上げます。

 県では、平成13年度から、県内において届出なく医業類似行為(医師以外が行う医業に類似する行為)を行っている者の実態を把握するため、個別にアンケート調査及び実地調査を行ってまいりましたが、当該実態調査の結果をふまえ、実態調査の対象となりかつ現在も施術を行っていると思われる無届医業類似行為者、秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長、及び各保健所長に対し、別添写しのとおり無資格者による「あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう」業の防止について啓発文書を発しましたのでお知らせします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先

秋田県健康福祉部医務薬事課医務班

〒010一8570(住所記載不要)

電 話 018−860−1411

FAX O18−860−3883
                            医  −  2449

平成16年2月9日

 

医業類似行為者各位

 

秋田県健康福祉部医務薬事課長 印

 

無届医業類似行為について(依頼)

 

秋田県では、平成13年度から、県内において届出なく医業類似行為(医師以外が行う医業に類似する行為)を行っている者の実態を把握するための調査を行ってまいりました。

平成16年1月には、神奈川県で無資格者にマッサージを行わせた派遣業者が摘発される等しており、施術等にあたっては、下記にご留意下さるようお願いいたします。なお、この依頼文書については、県の実態調査の対象となり、かつ現在も施術を行っていると思われる全ての無届医業類似行為者に対して発しているものであることを申し添えます。

1.「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(以下あはき法という)

第1条では、医師以外の者が「あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう」を行う場合は免許を受けなければいけないと規定されており、また、同法第12条では、第1条に掲げる者以外の業としての医業類似行為を禁止しております。免許を受けた者以外の者が、「あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう」を業として行った場合は同法第13条の7の規定により50万円以下の罰金刑に処される場合があります。

 

2.「医師法」第17条では、医師以外の者の医業を禁止しており、医師以外の者が行う、医学的観点から人体に及ぼすおそれのある施術等に関しては、「医師法」第17条に違反し同法第31条1項1号により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処される場合があります。

 

3.施術所の名称や広告に関しても、その名称に病院及び診療所と誤信させるような名称を使用することや、その施術等による効能について広告すること、虚偽もしくは誇大広告を行うこと、「あはき法」第1条に該当する者以外が名称または広告に「あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう」の文字を使用すること、などは「医療法」若しくは「あはき法」に違反する場合があります。

 

 

問い合わせ先

秋田県健康福祉部医務薬事課医務班

〒010一8570(住所記載不要)

電 話 018一860一1411

FAX O18一860−3883                                     


医  −  2449

平成16年2月9日

秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合 理事長 様

 

秋田県健康福祉部医務薬事課長 印

 

無届医業類似行為について(依頼)

 

 秋田県では、平成13年度から、県内において届出なく医業類似行為(医師以外が行う医業に類似する行為)を行っている者の実態を把握するための調査を行ってまいりました。

 平成16年1月には、神奈川県で無資格者にマッサージを行わせた派遣業者が摘発される等しており、旅館ホテル等において「あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう」を行わせる場合については、施術者の免許証の確認を行うなど、下記にご留意下さるよう、県内各支部及び組合員に周知をお願いいたします。

 なお、免許を取得している者が旅館ホテル等において施術所を開設する場合には、「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」により、開設者は各保健所に届け出ることとなっていることも申し添えます。

1.「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(以下あはき法という)

第1条では、医師以外の者が「あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう」を行う場合は免許を受けなければいけないと規定されており、また、同法第12条では、第1条に掲げる者以外の業としての医業類似行為を禁止しております。免許を受けた者以外の者が、「あん摩・マッサージ・指圧嗜まり・きゅう」を業として行った場合は同法第13条の7の規定により50万円以下の罰金刑に処される場合があります。

 

2.「医師法」第17条では、医師以外の者の医業を禁止しており、医師以外の者が行う、医学的観点から人体に及ぼすおそれのある施術等に関しては、「医師法」第17条に違反し同法第31条1項1号により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処される場合があります。

 

3.施術所の名称や広告に関しても、その名称に病院及び診療所と誤信させるような名称を使用することや、その施術等による効能について広告すること、虚偽もしくは誇大広告を行うこと、「あはき法」第1条に該当する者以外が名称または広告に「あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう」の文字を使用すること、などは「医療法」若しくは「あはき法」に違反する場合があります。

 

問い合わせ先

秋田県健康福祉部医務薬事課医務班

〒010一8570(住所記載不要)

電 話 018一860一1411

FAX O18一860一3883
                            医  −  2449

平成16年2月9日

 

秋田市保健所長 様

 

秋田県健康福祉部医務薬事課長 印

 

無届医業類似行為について(通知)

 

 県では、平成13年度から、県内において届出なく医業類似行為(医師以外が行う医業に類似する行為)を行っている者の実態を把握するため、アンケート調査及び実地調査を行ってきました。

 当該実態調査の結果をふまえ、実態調査の対象となりかつ現在も施術を行っていると思われる無届医業類似行為者、及び、秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長に対し、別添写しのとおり依頼しましたのでお知らせします。

 貴職においては、下記に留意し、今後も無資格者による「あん座・マッサージ・指圧・はり・きゅう」業の防止の徹底についてご協力くださるようお願いします。

1.「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(以下あはき法という)

第1条では、医師以外の者が「あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう」を行う場合は免許を受けなければいけないと規定されており、また、同法第12条では、第1条に掲げる者以外の業としての医業類似行為を禁止し、免許を受けた者以外の者が、「あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう」を業として行った場合は同法第13条の7の規定により50万円以下の罰金刑に処される場合があること。

 

2.「医師法」第17条では、医師以外の者の医業を禁止しており、医師以外の者が行う、医学的観点から人体に及ぼすおそれのある施術等に関しては、「医師法」第17条に違反し同法第31条1項1号により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処される場合があること。

 

3.施術所の名称や広告に関しても、その名称に病院及び診療所と誤信させるような名称を使用することや、その施術等による効能について広告すること、虚偽もしくは誇大広告を行うこと、「あはき法」第1条に該当する者以外が名称または広告に「あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう」の文字を使用すること、などは「医療法」若しくは「あはき法」に違反する場合があること。

 

 

問い合わせ先

秋田県健康福祉部医務薬事課医務班

〒010一8570(住所記載不要)

電 話 018一860一1411

FAX O18一860一3883


 

医 −  2449

平成16年2月9日

各 保 健 所 長 様

 

無届医業類似行為について(通知)

 

 県では、平成13年度から、県内において届出なく医業類似行為(医師以外が行う医業に類似する行為)を行っている者の実態を把握するため、アンケート調査及び実地調査を行ってきました。

 当該実態調査の結果をふまえ、実態調査の対象となりかつ現在も施術を行っていると思われる無届医業類似行為者、及び、秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長に対し、別添写しのとおり依頼しましたのでお知らせします。

 貴職においては、下記に留意し、今後も無資格者による「あん摩・マッサージ・指圧.はり・きゅう」業の防止の徹底についてご協力くださるようお願いします。

1.「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(以下あはき法という)

第1条では、医師以外の者が「あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう」を行う場合は免許を受けなければいけないと規定されており、また、同法第12条では、第1条に掲げる者以外の業としての医業類似行為を禁止し、免許を受けた者以外の者が、「あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう」を業として行った場合は同法第13条の7の規定により50万円以下の罰金刑に処される場合があること。

 

2.「医師法」第17条では、医師以外の者の医業を禁止しており、医師以外の者が行う、医学的観点から人体に及ぼすおそれのある施術等に関しては、「医師法」第17条に違反し同法第31条1項1号により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処される場合があること。

 

3.施術所の名称や広告に関しても、その名称に病院及び診療所と誤信させるような名称を使用することや、その施術等による効能について広告すること、虚偽もしくは誇大広告を行うこと、「あはき法」第1条に該当する者以外が名称または広告に「あん摩・マッサージ.指圧・はり・きゅう」の文字を使用すること、などは「医療法」若しくは「あはき法」に違反する場合があること。

 

 

問い合わせ先

秋田県健康福祉部医務薬事課医務班

〒010一8570(住所記載不要)

電 話 018一860一1411

FAX O18一860一3883


別 添

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年十二

月二十日法律第二百十七号)

第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

第七条 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。

 一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所

 二 第一条に規定する業務の種類

 三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

 四 施術日又は施術時間

 五 その他厚生労働大臣が指定する事項

A 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。

第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。

第十三条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第一条の規定に違反して、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆ   

うを業と した者

 二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者

 三 第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 四 第十二条の規定に違反した者

 五 第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者

 

医師法(昭和二十三年七月三十日 法律第二百一号)

第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

第十八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第十七条の規定に違反した者

 二 虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者

2 前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
○医療法(昭和二十三年七月三十日 法律第二百五号)

第三条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であって、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。

2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。

3 助産所でないものは、これに肋産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。

第六十九条 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。

 一 医師又は歯科医師である旨

 二 次条第一項の規定による診療料名

 三 次条第二項の規定による診療科名

 四 病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

 五 常時診療に従事する医師又は歯科医師の氏名

 六 診療日又は診療時間

 七 入院設備の有無

 八 紹介をすることができる他の病院又は診療所の名称

 九 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨 十 前各号に掲げる事項のほか、第十四条の二第一項第四号に掲げる事項

 十一 その他厚生労働大臣の定める事項

2 厚生労働大臣は、適正な医療を受けることができることを確保するため、前項

第九号から第十一号までに掲げる事項の広告について、厚生労働省令の定めるとこ

ろにより、その広告の方法及び内容に関する基準を定めることができる。

3 厚生労働大臣は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて第一項第十一号に

掲げる事項の案及び前項に規定する基準の案を作成するため、診療に関する学識経

験者の団体の意見を聴かなければならない。

4 第一項各号に掲げる事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたり、

又はその方法若しくは内容が第二項に規定する基準に違反してはならない。

第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役又は三十

万円以下の罰金に処する。

 一 第七条第一項、第六十九条第一項若しくは第四項、第七十条第五項又は第七十一条第一項若しくは第三項の規定に違反した者

二 第十四条の規定に違反した者

三 第二十三条の二、第二十四条、第二十八条又は第二十九条第一項の規定に基づく命令 又は処分に違反した者

第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを二十万円以下の罰金に処する。

 一 第三条、第四条第三項、第四条の二第三項、第八条、第八条の二第二項、第九条から 第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条第一項第二号から第十一号 まで若しくは第二項第二号、第二十二条第一号若しくは第四号から第八号まで、第二十二条の二項二号若しくは第五号又は第二十七条の規定に違反した者

 二 第五条第二項若しくは第二十五条第一項から第四項までの規定による報告著しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第三項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 三 第十四条の二第一項又は第二項の規程による掲示を怠り、又は虚偽の掲示をした者