平成13年      

 

秋田県知事   寺田典城 様

 

 

(社)秋田県鍼灸マッサージ師会                 丸 山 芳 也

(社)秋田県鍼灸師会                           矢 野   

(社)秋田県視覚障害者福祉協会                 佐 藤 晃 一

(社)全国病院理学療法協会秋田県支部       支部長  高 橋 信 夫

秋田県あん摩マッサージ指圧師会               佐 藤 晃 一

 

無免許、無資格業者の養成施設設置反対並びに

カイロプラクティック・整体等無資格業者取締強化の請願書

 

 

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より、はり・きゅう・マッサージ等にご理解、ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、あん摩マッサージ指圧師はり師・きゅう師等に関する法律(略称『あはき師法』)第一条(免許)には、「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はりまたはきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。」と明記されています。

人体に触れる職業として、後述するように、国が定めた基準に従った教育を受け、国家試験というふるいにかけられてのちに免許を与えるシステムも完備致しております。

しかしながら、その一方で、紛らわしい養成施設の広告(別添)が堂々と配布され、また、巷にカイロプラクティック・整体・療術等無免許無資格業者が溢れている状況に対し、私達は、これを容認出来ません。

  私達が把握しているこの手の養成学校の例で申し上げれば、2週間で資格?の取得が可能な学校がありました。お金さえ支払えば、2週間で立派な免許証?が入手でき、このチラシにもあるように、即、独立開業が可能です。国家試験は無し、開業に際して届出義務もありません。入学後15日目には大手を振って「カイロ・整体の先生」を名のり開業出来ます。私達のように広告の制限に触れることもなく、大胆な広告も可能です。

一方、私達は、学校教育法の規定により大学に入学できる者で、文部科学大臣の認定した学校(大学、短期大学、盲学校)または、厚生労働大臣の認定した養成施設(専門学校)で、3年以上、解剖学、生理学、病理学、衛生学を含む必要な知識及び技能を修得し、さらに国家試験に合格しなければ資格を与えられません。施術所開設に際しては、厚生労働省令で定める事項について都道府県知事への届出義務があり、また、施術所に対する監督管理は都道府県知事が行っております。

  私達が最も危惧するのは、粗製乱造されるこの手の学校の出身者が引き起こすであろう「事故」の問題です。正式な教育を受けた私達でさえ、事故はゼロではないのです。現在、このように短期養成された無資格業者が野放し状態で県内に溢れていますが、彼らが引き起こす「事故」に対しては誰が責任を負うのでしょうか。

  その件に関して厚生省は、平成3年6月28日発で、カイロプラクティック・整体などの危険性について各都道府県に対して次のような通達を出しています。

1.    カイロプラクティックや整体でボキボキやる危険な行為の禁止

2.    骨粗鬆症、リウマチ、ヘルニアなどの病人に対する施術禁止

3.    みんなを惑わす誇大広告の取締強化

カイロプラクティック・整体は、骨をボキボキ矯正する手技療法であり、指圧・マッサージとは根本的に異なると言い張っていた無資格業者に対して、そのような行為は危険だからやめろという通達が出されたのです。骨を矯正する手技を禁じられたカイロプラクティック・整体の施術内容は、私達の指圧・マッサージとまったく同一です。まったく同一な手技なら前述の『あはき師法』第一条に抵触することになり、これで無免許のカイロプラクティック・整体も下火になるだろうと私達は考えていました。ところが、下火になるどころか結果はご覧の通りです。このような通達があったことすら、既に忘れ去られているのではないでしょうか。

法治国家としてあるまじき現実を目の当たりにし、私達が、憤りを通り越して、もはや呆れ果てている理由がここにあります。

 

 

このような認識を踏まえ、県内で開業するカイロプラクティック・整体・療術等無資格業者及び無資格者養成学校の実態について、以下のお願いを申し上げます。

 

1.      県として、これら無資格業者並びに無資格業者養成学校の実態調査を施行されたい。

2.      実態調査後、これら業者の業態の是非を含めた県の見解を公表されたい。

3.      彼らの営業行為が、別添のチラシにあるように「つぼを押圧することで、云々」であるなら、明確な『あはき師法』違反であり、法律に基づいた厳正な取締をお願いしたい。

 

以上、請願申し上げます。

 

 

紹介議員

 

紹介議員

 

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(注)、

以上は平成13年10月5日に採択決議されました。