5 .無資格者の取締り等について

 あん摩、マッサージ又は指圧について、無資格者が業として行っているとの
情報が当課に多く寄せられ、先日も無免許容疑による事件があったところである。
 このため、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)第1条により、
免許を有さない者については、あん摩、マッサージ又は指圧を業とすることは
できないこととなっていることについて、周知・啓発を図られたい。
 また、免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取扱いに
ついては、「免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の
取締りについて」(昭和39年11月18日付け医発第1379号)において
示しているところであり、その徹底を図られたい。
 さらに、あはき法第1条のあん摩、マッサージ又は指圧が行われていない
施設において「マッサージ」等と広告することについては、同施設において
あん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、
公衆衛生上も看過できないものであるので、各都道府県におかれても、
このような広告を行わないよう指導方お願いする。