あん摩、マッサージ、指圧をするには国家免許が必要です。
Q1:その免許を取るにはどうしたらいいですか?
Q2:エステ、カイロプラクティック、整体は国家資格ですか?
Q3:カイロプラクティック、整体は国家免許を持たなくても施術(治療)が行なえるのですか。罪に問われないのですか?
A:NO! 罪に問われます。「医師法」「あん摩マッサージ指圧師等に関する法律」違反です。
Q4:マッサージ師免許がなくても、危険な行為でなければ施術してもかまわないのではないですか?
A:NO! 人の身体にふれて施術(治療)するということは危険を伴うもの
であるがゆえに、国が認める「免許制度」があるのです。
画一的に罰せられます。
もしも、自分が乗っているタクシーやバスの運転手さんが、「免許はないが車の運転ができる人」とわかった時、安心してその車に乗っていられますか?
Q5:エステ、ロミロミ、クイックマッサージ、インド式、台湾式のマッサージは許されるのですか?
A:NO! 呼び名、通称、発声が異なるだけで、社会通念上並びに実質上の
「無免許者によるマッサージ行為」については50万円以下の罰金刑になります。
Q6:社会のニーズがあるのに、何故いけないのですか?
A:ニーズがあっても、無害なものとして国がすべて放任したものでなく、公衆衛生・公共の福祉に反するからです。例えば、未成年者の喫煙、飲酒は許されません。
Q7:カイロプラクティック、整体、エステ等で、効能の広告をよく見かけますが、取り締れないのですか?
A:広告に違法性があれば、不正競争防止法、不当表示防止法、消費者保護基本法、特定商取引法、健康増進法等により、すべて罰せられます。
また、国家資格者の治療院には広告制限があり、病名などは表示する事ができません。
よって、病名、症状などを表示したものは無資格業者となります。