無免許・無資格者 Q&A

 

 あん摩、マッサージ、指圧をするには国家免許が必要です。

 
Q1:その免許を取るにはどうしたらいいですか?

 A:高校卒業後、国が認めた専門学校を卒業し、国家試験に合格して、申請すれば国家免許が与えられる。


Q2:エステ、カイロプラクティック、整体は国家資格ですか?

 A:NO!・エステ、カイロプラクティック、整体には、国が認めた免許・資格はありません。

 

Q3:カイロプラクティック、整体は国家免許を持たなくても施術(治療)が行なえるのですか。罪に問われないのですか?

A:NO! 罪に問われます。「医師法」「あん摩マッサージ指圧師等に関する法律」違反です。

 

Q4:マッサージ師免許がなくても、危険な行為でなければ施術してもかまわないのではないですか?

A:NO! 人の身体にふれて施術(治療)するということは危険を伴うもの

であるがゆえに、国が認める「免許制度」があるのです。
画一的に罰せられます。
もしも、自分が乗っているタクシーやバスの運転手さんが、「免許はないが車の運転ができる人」とわかった時、安心してその車に乗っていられますか?

 

Q5:エステ、ロミロミ、クイックマッサージ、インド式、台湾式のマッサージは許されるのですか?

A:NO! 呼び名、通称、発声が異なるだけで、社会通念上並びに実質上の

「無免許者によるマッサージ行為」については50万円以下の罰金刑になります。

 

Q6:社会のニーズがあるのに、何故いけないのですか?

A:ニーズがあっても、無害なものとして国がすべて放任したものでなく、公衆衛生・公共の福祉に反するからです。例えば、未成年者の喫煙、飲酒は許されません。

 

Q7:カイロプラクティック、整体、エステ等で、効能の広告をよく見かけますが、取り締れないのですか?

A:広告に違法性があれば、不正競争防止法、不当表示防止法、消費者保護基本法、特定商取引法、健康増進法等により、すべて罰せられます。
 また、国家資格者の治療院には広告制限があり、病名などは表示する事ができません。
  よって、病名、症状などを表示したものは無資格業者となります。


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