重 要
 
無資格マッサージ等取り締まり
関係資料
 
 
 
 
 
 
 
 











 

       あはき等法推進協議会
         東京都新宿区四谷3-12-17全鍼師会会館内
               電話03−3359−6049
       (社)全日本鍼灸マッサージ師会
       (社)日本鍼灸師会
       (社)日本あん摩マッサージ指圧師会
       (社)全国病院理学療法協会
       (福)日本盲人会連合
       (社)東洋療法学校協会
       日本理療科教員連盟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              関 係 資 料
              
 




























 

資料1
 

無資格者等の取締り等
について

平成15年2月28日
全国医政関係主管課長会議資料(医事課分



資料2


 

免許を受けないであん
摩、マッサージ又は指
圧を業とする者の取り
締まりについて

昭和39年11月18日
医発1379号
各都道府県知事あて
厚生省医務局長通知




 

資料3


 

無免許あん摩の取締等
について


 

医事発第242号
昭和37年12月27日
各都道府県衛生部長あて
厚生省医務局医事課長通知




 

資料4


 

医業類似行為に対する
取扱いについて


 

平成3年6月28日
医事第58号
各都道府県衛生担当部(局)長あて
厚生省健康政策局医事課長通知




 

資料5


 

あん摩、マッサージ若
しくは指圧、はり又は
きゆうに係る求人票の
記載について

平成14年11月19日
各労働局職業安定課職業紹介担当官あて
厚生労働省職業安定局業務指導課職業紹介係(事務連絡)


10

 

資料6



 

無資格看によるあん摩
マッサージ及び指圧師
等の行為について


 

医発第1863号
昭和56年12月25日
サウナ浴場・マッサージクラブ開設者宛
福岡県衛生部長通知

 

12



 
 
 
 
 
 
 
 
平成15年12月 1日
 
                   あはき法等推進協議会
                  東京都新宿区四谷3-12-17全鍼師会会館内
                        電話03−3359−6049
                 (社)全日本鍼灸マッサージ師会    会長 杉田久雄
                 (社)日本鍼灸師会            会長 相馬悦孝
                 (社)日本あん摩マッサージ指圧師会 会長 時任基清
                 (社)全国病院理学療法協会      会長 龍潭良忠
                 (福)日本盲人会連合           会長 笹川吉彦
                 (社)東洋療法学校協会          会長 後藤修司
                 日本理療科教員連盟           会長 緒方昭広
 
   「無免許マッサージ等取締り関係資料」の発行について
 
 厚生労働省から、無免許マッサージ等についてこの度2つの文書が示されました。
一つは、平成15年2月、全国医政関係主管課長会議において示された文書であり、
もう―つは、平成14年11月、全国職業安定主管課職業紹介関係担当補佐・係長会
議における事務連絡であります。
前者は、無資格者の取り締まりに関する最高通知である「免許を受けないであん摩、
マッサージ又は指圧を業とする者の取り締まりについて」の実施を都道府県知事に求
めたもので、あん摩、マッサージ及び指圧を「無資格者が業として行っているとの情
報が、当課に多<寄せられている」として、「免許を有さない者については、あん摩、
マッサージ又は指圧を業とすることはできないことについて、周知・啓発を図られた
い」と指摘しています。後者の事務連絡は、ハローワークにおいて無免許マッサージ
等の求人票が受理されている実態が触れ、これら違法な求人については受理しないこ
とを求めたものです。
 無資格者が医療に従事することについて文書は、「患者の生命、身体を脅かすこと
はもとより、国民の医療に対する信頼が損なわれかねない」との立場から、「医療関
係資格者の雇用の際には、必ず免許証原本の提出を求め、これを確認するよう周知徹
底」すること、「無資格者が医療に従事している事実が確認された場合は、速やかに
捜査当局に通報」する等、強い姿勢が示されています。
 ハワイ式マッサージを「ロミロミ」、足の裏マッサージを称して、「リフレクソロ
ジー」と、様々なカモフラージュがなされますが、その名称の如何に関わらず、マッ
サージ等を無免許で行うことは違法であり、断じて許されません。
  「あはき等法推進協議会」は、あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師に関する専
門団体として、無資格者を一掃し、国民により良い医療を提供するために、本資料集
をつくりました。関係者のご理解のもと、本冊子が大いに活用されることを期待して
やみません。
 
(資料1)
全国医政関係主管課長会議資料(1)
 
平成15年2月28日(金)
 厚   生  労  働  省
                             医   事   課
 
4.無資格者等の取締り等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52頁
 
(1)免許証の確認の徹底について
 
 先月、就業を目的にカラーコピーにより偽造した看護師免許証を医療機関に提出し
たとして、偽造有印公文書行使の疑いで逮捕される事件が報道された。
 このような犯罪が見過ごされれば、患者の生命、身体を脅かすことはもとより、国民
の医療に対する信頼が損なわれかねない。
  各都道府県においては、無資格者が医療に従事することとなることのないよう、医
療機関、保健所等関係機関に対し、医療関係資格者の雇用の際には、必ず免許証原本
の提出を求め、これを確認するよう周知徹底をお願いしたい。
 また、無資格者が医療に従事している事実が確認された場合は、速やかに捜査当局
に通報願いたい。
 
2)あん摩、マッサージ及び指圧について
 
 あん摩、マッサージ又は指圧については、無資格者が業として行っているとの情報
が、当課に多<寄せられているところである。
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第2
17号)第1条により、免許を有さない者については、あん摩、マッサージ又は指圧
を業とすることはできないことになっていることについて、周知・啓発を図られたい。
 また、免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取り扱いについ
ては、「免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取り締まりについ
て」(昭和39年11月18日付け医発第1379号)において示しているところであ
り、その徹底を図られたい。
(資料2)
 
 
  免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業
  とする者の取り締まりについて
 
 
昭和39年11月18日
医発 1379号
各都道府県知事宛
厚生省医務局長通知
 
 
 免許を受けないで、あん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取締りについては、
従来、通知したところにしたがってご配慮をわずらわしているところであり、さらに
本年9月28日本職名をもって、「あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の
一部を改正する法律について」通知した中でも、視覚障害者であるあん摩マッサージ
指圧師の職域を確保するという視点から一層意を用いられたい旨要望したところであ
る。視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師がかねてよりこの業務における職域の
確保を主張した理由の一つに免許を受けないあん摩マッサージ又は指圧を業とする者
の増加があることは明らかである。今般改正されたあん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師、柔道整復師等に関する法律(昭和22年法律第217号)によって、視覚
障害者のこの業における職域確保の実現をみたが、この措置を効果あらしめるために
も、さらに左記の方針にしたがい、引き続き免許を受けないでこの業務を行うものの
取締りを強化されたく、重ねて通知する。
 
 
 
 1.免許を受けないであん摩マッサージ又は指圧を業とする者がその業務を行うこ
との多い旅館等については、その地域の免許を有するあん摩マッサージ指圧師の名簿
を配布される等の方法を講じ免許を受けない者の排除について周知をはかり協力を求
めること。
 2.施術所を開設している者については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅ
う師、柔道整復師等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第24条の
規定により届け出られた施術者の氏名を確認し、免許を受けないで業務に従事する者
のないように警告するとともに、これらの者に違反行為を行わせている者であって免
許を受けている者に対しては適時適当な行政処分を行うこと。もっぱら出張によって
業務を行うもについてもこれに準じて行うこと。
 3.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、又は柔道整復師を養成する学校
又は養成所に在学する者の実習については、昭和38年1月9日本職通知「あん摩師、
はり師、きゅう師、又は柔道整復師の学校又は養成所に在学している者の実習等の取
り扱いについて」に示したとおり行わせるようにし、これらの者が、その限度をこえ
て違法行為にわたることのないように指導されたいこと。
 4.前期1ないし3とは別に免許と受けたものとは直接関係なしに免許を受けない
でこれらの業を行う者については、関係業界の協力を得て、その発見につとめること。
 5.前期1ないし4によって把握された違法行為を行う者についての 取締まりについ
ては、警察に協力するとともに、その告発については、昭和37年12月27日、医
務局医事課長発各都道府県衛生部長宛通知「無免許あん摩の取締等について」によら
れたいこと。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(資料3)
 
 
医事発第242号
昭和37年12月27日
 
各都道府県衛生部長 殿
 
厚生省医務局医事課長
 
無免許あん摩の取締等について
 
 無免許あん摩の取締については、かねてから御配意いただいているところであるが、各位のご努カにもかかわらず、依然として無免許行為はその跡をたたず各方面でしばしば問題化しているので、従前の諸通達にのっとるほか下記により重ねて努力されるようお願いする。
 また、医業類似業者のあん摩師への転業を促進するための指定講習会の開催についても、引き続きよろしくお願いする。
 
 
 
 
 1.最近、旅館等に対する出張施術の無免許者が増加しているきざしがあるが、旅
館業監督部局との連絡を密にし、違反行為の防止についての旅館業者の協力を求めら
れたいこと。この際あん摩師業界の協力を得て、各旅館に有資格者名簿を配布し、具
体的な協力を依頼されることも効果的であること。
 2.衛生当局としては、有資格者に対する行政監督をすることをもって取締りの重
点とすべきであり、無資格者に違反行為を行わせている有資格者については、適時適
当な行政処分をされたいこと。
 3.有資格者の関与しない無資格者の違反行為の取締りについては、関係業界の協
力を得て警察の取締りに協力されたいこと。
 
なお、違反行為を摘発するに際しては、あらかじめ警察当局と連絡をされたいこと。
(別添告発書の形式参照)
 4.無免許あん摩の取締実績(関係行政処分を含む)であって、参考と思われる実
例のあるときは、今後適時お知らせ願いたいこと。
 なお、昭和37年1月以降12月末日までの行政処分の実施状況及び警察の取締り
状況で判明しているものについては、昭和38年1月20日までにお知らせ願いたい
こと。
(様式は、適宜とする。既に報告された部分又は実施のない個所はその旨記載すること。)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
告発書様式
 
発 第  号
昭和  年  月  日
○○県○○課勤務
○○ ○○
○○警察署長
司法警察員
警  視(正)○○○○殿
 
告 発 書
 
 
  左記の者について、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法違反があ
 
 ると認められるから、関係書類を添えて告発する。
 
 
  1.被告発者
       本籍
       住居
       職業
       氏名
       生年月日
 
  2.告発事実
    (原則の内容にしたがい、なるべく具体的に記載すること。)
 
  3.適用法案
 
  4.証拠物件
 
(資料4)
 
平成 3年  6月28日
医事発第58号
各都道府県衛生担当部(局)長あて
厚生省健康政策局医事課長通知
 
 
医業類似行為に対する取扱いについて
 
 近時、多様な形態の医業類似行為又はこれと紛らわしい行為が見られるが、これら
の行為に対する取扱いについては左記のとおりとするので、御了知いただくとともに、
関係方面に対する周知・指導方よろしくお願いする。
 
 
  1 医業類似行為に対する取扱いについて
 
(1)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について
 
 医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について
は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第
2 1 7号)第12条及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第15条により、そ
れぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者
でなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為
を行ったものは、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法
律第13条の5及び柔道整復師法第26条により処罰の対象になるものであること。
 
 (2)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為につ
いて
 
 
 
 あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条の2により同法
公布の際引き続き3か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなけ
ればこれを行ってはならないものであること。したがって、これらの届出をしていな
い者については、昭和35年3月30日付け医発第247号の1厚生省医務局長通知
で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそ
れがあれば禁止処罰の対象となるものであること。
 
 
2 いわゆるカイロプラクティック療法に対する取り扱いについて
 
 近時、カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、
カイロプラクティック療法については、従来よりその有効性や危険性が明らかでなか
ったため、当省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設け
て検討を行ってきたところである。今般、同研究会より別添のとおり報告書がとりま
とめられたが、同報告においては、カイロプラクティック療法の医学的効果について
の科学的評価は未だ定まっておらず、今後とも検討が必要であるとの認識を示す一方
で、同療法による事故を未然に防止するために必要な事項を指摘している。
 
 こうした報告内容を踏まえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取扱いにつ
いては、以下のとおりとする。
 
(1)禁忌対象疾患の認識
 
 カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には
腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、
このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板
ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨しよう症、環軸椎亜
脱臼、不安定脊椎、測彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされて
いるものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当でないこと。
 
 
 
(2)一部の危険な手技の禁止
 
 カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含ま
れているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者
の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要が
あること。
 
 
 
 
(3)適切な医療受療の遅延防止
 
 長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪
する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾
患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を
受けること。
 
 
 
 
 (4)誇大広告の規制
 
 カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等
医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう
師等に関する法律第12条の2第2項において準用する第7条第1項又は医療法(昭
和23年法律第205号)第69条第1項に基づく規制の対象となるものであること。
 
 
 
 
 
(別添 略)
 
(資料5)
 
 
事  務  連  絡 
平成14年11月19日
 
各労働局職業安定課
職業紹介 担当官 殿
 
厚生労働省職業安定局業務指導課
職業紹介係
 
   あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆう
   に係る求人票の記載について
 
 
 日頃より、職業紹介業務の推進に御尽力頂き感謝申し上げます。
 さて、平成14年度全国職業安定主管課職業紹介関係担当補佐・係長会議において
申し上げましたとおり、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうに係る求
人票の記載について、関係者団体より法に基づいた適切な取り扱いを行うよう要請が
あり、今般、下記のようにとりまとめましたので、今後はこれに則り求人者・求職者
の方への周知・指導に努めて頂きますよう、お願い申し上げます。
 
 
医師以外の者で,あん摩,マツサージ若しくは指圧,はり又はきゆうを業としよう
とする者は,「あん摩マツサージ指圧師,はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和
22年12月20日法律第217号)において、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許,はり
師免許又はきゆう師免許を受けなければならないと明記されている。
 このため。職務内容が「あん摩,マツサージ若しくは指圧,はり又はきゆうを行
う」ことを明らかに想定している場合は、「必要な経験・免許資格等」欄に該当免許
 
が記載されていることが必須である。また、これらの職務については、「見習」とい
う形で、実際にあん摩,マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを行うこともでき
ないので、「あん摩マッサージ指圧師見習(無免許)」という求人は法律違反であり、
受理できない。
 なお、理容・美容師と同様に、室内清掃、処置室の準備等の補助業務を行うものに
ついては、免許のない者を募集することができるが、この場合は、「〜補助業務従事
員」等の名称を用い、仕事の内容欄も違法な点がないか見直し、法律に見合ったもの
となりうるよう修正させる等の指導を行い、求人者及び求職者に誤解のないよう取りはか
らうこと。
 なお、求人者及び求職者より、さらに詳細な法令解釈に関する説明を求められた場
合は、各保健所に問い合わせるよう指導すること
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(資料6)
 
医発第1863号
昭和56年12月25日
 
サウナ浴場
            開設者 殿
マッサージクラブ
 
福岡県衛生部長 酒井義昭
 
 
 
   無資格者によるあん摩マッサージ及び指圧師等の行
   為について(通知)
 
 
 このことについては、従前からあん摩・マッサージ及び指圧師の行為が無資格者によって行われることのないよう指導を重ねてきたところであります。
 しかし、いまだに一部において無資格者によるマッサージ等の行為が行われているとのことであります。
 無資格者によるこれらの行為は、違法な医療類似行為であることはもち論、県民の
保健衛生上きわめて遺憾なことであり、とくに、本年は国際障害者年であり、障害者
の職場の拡大と雇用の推進が重要な課題とされており、行政としての責務であ
るときだけに、無資格者のこれらの行為が、ひいてはその職域を狭める結果となるも
のであることから、これらを放置することはできません。
 この点十分にご認識いただき、格別のご配慮をお願いするものであります。
 おって、近々、実態調査を行う予定でありますが、違法行為に対しては、マッサー
ジ等の業務の停止など厳しい処分もあり得ますので、疑問の点は保健所の指導により
善処してください。