労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準
      (平成18年8月1日以降の施術)

初検料  2,250円
    注 当該施術所が表示する施術時間以外の時間において初検を
     行った場合は、所定金額に650円を加算する。
      但し、休日において初検を行った場合は、所定金額に
     1,870円を加算する。

往療料  2,240円
注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は2キロメートル
      又はその端数を増すごとに所定金額に 960円を加算し、
      片道8キロメートルを超えた場合については、一律2,880円を
      加算する。
     2 夜間往療については、所定金額(注1による加算金類を含む。)
      の100分の100に相当する金額を加算する。
     3 2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位
      第2位以下の患家に対する往療距離の計算は当該施術所の所在地を
起点とせず、それぞれの
      先順位の患家の所在地を起点とする。

施術料
 1 はり・きゅう
    はり・きゅう1術の場合  1日1回限り  2,500円
      注 傷病部位が2以上にわたり・かつ・当該部位に施術を行った
       場合には、所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。

    2術(はり・きゅう併用の場合  1日1回限り  3,930円

 2 マッサージ
    マッサージを行った場合  1日1回限り  2,500円
      注 特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサージ
       (結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッサージ
       (胃、腸、肝、心等))を行った場合には所定金額の100分の
       20に相当する金額を加算する。

    温罨法を併施した場合  1回につき  90円加算 
変形徒手矯正を行った場合  1肢につき  530円
はり又はきゅうとマッサージの併用  1日1回限り  3,930円
      注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った
       場合及び特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサージ
       (結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッサージ(胃、腸、
       肝、心等))を行った場合には所定金額の100分の20に相当
       する金額を加算する。

電器・光線器具による療法  1日1回限り  550円加算
    注 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師が傷病労働者の施術
     に当たって、その施術効果を促進するため、あん摩マッサージ指圧師、
     はり師及びきゅう師の業務の範囲内において電気、光線器具(あん摩
     マッサージ指圧師にあっては、超音波(若しくは極超短波)又は
     低周波、はり師及びきゅう師にあっては電気鍼又は電気温灸器に
     限る。)を使用した場合に算定する。
      ただし、1日に2回以上又は2種類以上の電気・光線器具を使用
     しても1回として算定する。

休業証明料  1件につき  2,000円
     休業(補償)給付請求書における証明

 
(参考)
労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師
施術料金算定基準の改定内容
          (平成18年8月1日以降の施術)

1 往療料  基本額  2,250円 → 2,240円
       加算上限額       → 2,880円

2 施術料
   (1) 温罨法の併施  100円 →   90円
   (2) 変形徒手矯正術 520円 →  530円