労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準
(平成18年8月1日以降の施術)
初検料 2,250円
注 当該施術所が表示する施術時間以外の時間において初検を
行った場合は、所定金額に650円を加算する。
但し、休日において初検を行った場合は、所定金額に
1,870円を加算する。
往療料 2,240円
注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は2キロメートル
又はその端数を増すごとに所定金額に
960円を加算し、
片道8キロメートルを超えた場合については、一律2,880円を
加算する。
2 夜間往療については、所定金額(注1による加算金類を含む。)
の100分の100に相当する金額を加算する。
3 2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位
第2位以下の患家に対する往療距離の計算は当該施術所の所在地を
起点とせず、それぞれの
先順位の患家の所在地を起点とする。
施術料
1
はり・きゅう
はり・きゅう1術の場合 1日1回限り 2,500円
注 傷病部位が2以上にわたり・かつ・当該部位に施術を行った
場合には、所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。
2術(はり・きゅう併用の場合 1日1回限り 3,930円
2 マッサージ
マッサージを行った場合 1日1回限り 2,500円
注 特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサージ
(結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッサージ
(胃、腸、肝、心等))を行った場合には所定金額の100分の
20に相当する金額を加算する。
温罨法を併施した場合 1回につき 90円加算
変形徒手矯正を行った場合 1肢につき 530円
はり又はきゅうとマッサージの併用 1日1回限り 3,930円
注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った
場合及び特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサージ
(結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッサージ(胃、腸、
肝、心等))を行った場合には所定金額の100分の20に相当
する金額を加算する。
電器・光線器具による療法 1日1回限り 550円加算
注 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師が傷病労働者の施術
に当たって、その施術効果を促進するため、あん摩マッサージ指圧師、
はり師及びきゅう師の業務の範囲内において電気、光線器具(あん摩
マッサージ指圧師にあっては、超音波(若しくは極超短波)又は
低周波、はり師及びきゅう師にあっては電気鍼又は電気温灸器に
限る。)を使用した場合に算定する。
ただし、1日に2回以上又は2種類以上の電気・光線器具を使用
しても1回として算定する。
休業証明料 1件につき 2,000円
休業(補償)給付請求書における証明
(参考)
労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師
施術料金算定基準の改定内容
(平成18年8月1日以降の施術)
1 往療料 基本額 2,250円 → 2,240円
加算上限額 → 2,880円
2 施術料
(1) 温罨法の併施 100円 → 90円
(2) 変形徒手矯正術 520円 → 530円