意見書等

平成16年6月 第238回定例会

H16.6.25
原案可決


あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律並びに関係法令の遵守と
違法者取締りの徹底強化に関する意見書案

  あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律において、医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう(以下「あん摩等」という。)を業としようとする者は、それぞれ「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」又は「きゅう師」の免許を受けなければならないこととされている。
 しかし、近年全国各地において、カイロプラティック(整体術)、リフレクソロジー(足裏健康法)などの看板を掲げる店舗が増加しており、これらの店舗の一部では、本来有資格者でなければ行うことができないあん摩等が無資格者により行われ、これらの無資格者が事故を起こすことも懸念されているところである。
 よって、国におかれては、無資格者によるあん摩等及びそれを起因とする事故に対処するため、関係省庁相互の連携により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び関係法令の遵守並びに違法者取締りの徹底強化を図られるよう強く要望する。