第0523003号
平成18年5月23日
都道府県知事 殿
地方社会保険事務局長 殿
地方厚生(支)局長 殿
厚生労働省保険局長
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の
施術に係る療養費の支給について(通知)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定に
ついては、今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月
1日以降の施術分から適用することとしたので、関係者に対して周知
徹底を図るとともに、その取扱いに遺漏のないようご配慮願いたい。
記
1 はり、きゅう
(1)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,190円 (初回のみ 2,330円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
おそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、
1回につき 1,220円
(初回のみ 2,360円)とする。
(2)
2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 1,490円 (初回のみ 2,680円)
注 はり、きゅうと併せて、施術効果を促進するため、はり、
きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれの
ない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、1回に
つき 1,520円
(初回のみ 2,710円)とする。
(3)
往療料 1,870円
注1 往療距離が片道2キロメートルを超え8キロメートルまで
の場合については、2キロメートル又はその端数を増すごとに、
所定金額に800円を加算し、片道8キロメートルを超えた場合
については、一律2,400円を加算する。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要
とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
2 あん摩・マッサージ
(1)
マッサージを行った場合
1局所につき 250円
(2)
温罨法を併施した場合
1回につき 70円加算
注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・
マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
おそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、
100円とする。
(3)
変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき 530円
(4)
往療料
1の(3) と同様とする。
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以下付け足し
現行との比較
1 はり、きゅう
(1)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,190円 (変更なし)
(初回のみ 2,330円) (+30円)
(2)
2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 1,490円 (変更なし)
(初回のみ 2,680円) (+30円)
※
電気針又は電気温灸器を使用した場合の加算額 30円
(変更なし)
(3)
往療料 1,870円 (−5円)
注1 往療距離が片道2キロメートルを超え8キロメートル
までの場合については、2キロメートル又はその端数を増す
ごとに、所定金額に800円を加算し、片道8キロメートルを
超えた場合については、一律2,400円を加算する。
(2キロメートル又はその端数を増すごとに加算する800円は
変更ないが、加算額は、片道8キロメートルが限度とされた。)
2 あん摩・マッサージ
(1)
マッサージを行った場合
1局所につき 250円 (+10円)
(2)
温罨法を併施した場合
1回につき 70円加算 (−10円)
※ 温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合の加算額
100円 (−10円)
(3)
変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき 530円 (+10円)
(4) 往療料
1の(3) と同様。