第0523003号 
                    平成18年5月23日
 
都道府県知事 殿
地方社会保険事務局長 殿
地方厚生(支)局長 殿
                   厚生労働省保険局長

  はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の
  施術に係る療養費の支給について(通知)

 はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定に
ついては、今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月
1日以降の施術分から適用することとしたので、関係者に対して周知
徹底を図るとともに、その取扱いに遺漏のないようご配慮願いたい。

            記

1 はり、きゅう

(1) 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
  1回につき  1,190円 (初回のみ 2,330円)

  注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
  はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
  おそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、
  1回につき 1,220円
  (初回のみ 2,360円)とする。

(2) 2術(はり、きゅう併用)の場合
  1回につき 1,490円 (初回のみ 2,680円)

  注 はり、きゅうと併せて、施術効果を促進するため、はり、
  きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれの
  ない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、1回に
  つき 1,520円
  (初回のみ 2,710円)とする。

(3) 往療料 1,870円

  注1 往療距離が片道2キロメートルを超え8キロメートルまで
  の場合については、2キロメートル又はその端数を増すごとに、
  所定金額に800円を加算し、片道8キロメートルを超えた場合
  については、一律2,400円を加算する。
  
  注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要
  とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

2 あん摩・マッサージ

(1) マッサージを行った場合
  1局所につき  250円

(2) 温罨法を併施した場合
  1回につき  70円加算

  注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・
  マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
  おそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、
  100円とする。

(3) 変形徒手矯正術を行った場合
  1肢につき  530円

(4) 往療料
  1の(3) と同様とする。

 
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以下付け足し

現行との比較 

1 はり、きゅう

(1) 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
  1回につき  1,190円  (変更なし)
  (初回のみ  2,330円) (+30円)

(2) 2術(はり、きゅう併用)の場合
  1回につき  1,490円  (変更なし)
  (初回のみ  2,680円) (+30円)

  ※ 電気針又は電気温灸器を使用した場合の加算額 30円
                 (変更なし)

(3) 往療料 1,870円 (−5円)

  注1 往療距離が片道2キロメートルを超え8キロメートル
  までの場合については、2キロメートル又はその端数を増す
  ごとに、所定金額に800円を加算し、片道8キロメートルを
  超えた場合については、一律2,400円を加算する。
  (2キロメートル又はその端数を増すごとに加算する800円は
   変更ないが、加算額は、片道8キロメートルが限度とされた。)

2 あん摩・マッサージ

(1) マッサージを行った場合
  1局所につき  250円 (+10円)

(2) 温罨法を併施した場合
  1回につき  70円加算 (−10円)

 ※ 温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合の加算額
   100円  (−10円)

(3) 変形徒手矯正術を行った場合
  1肢につき  530円 (+10円)

(4) 往療料
  1の(3) と同様。