あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2
第1項の規定による施術所の届出事項に係る証明書交付要領
(趣 旨)
第1条 この要領は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和
22年法律第 217号。以下「法」という。)第9条の2第1項に規定する施術所の
届出事項に係る施術所届出済証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し、
必要な事項を定めるものとする。
(証明書の交付)
第2条 法第9条の2第1項の規定により施術所の届出をした者は、当該施術所が所在
する地域を所管する保健所長(以下「保健所長」という。)に対し、証明願(様式第1
号)により証明書(様式第2号)の交付を申請することができる。
(証明書の用紙)
第3条 証明書の用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。ただし、保健所長がやむを
得ないと認める場合は、この限りではない。
(その他)
第4条 この要領に定めるもののほか証明書の交付に関し必要な事項は、愛媛県保健福祉
部長が定める。
附 則
この要綱は、平成14年6月24日から施行する。