○社会福祉・医療事業団医療貸付準則
(昭和六〇年一月一日)
(社会福祉・医療事業団
目次
第一 目的
第二 通則
第三 貸付対象事業等
第四 利率
第五 償還期間及び据置期間
第六 貸付金額
第六の二 国立病院等の資産の譲受に要する資金の貸付け
第七 災害復旧資金の貸付けに関する特例
第八 償還方法及び利息の支払方法
第九 担保及び保証人
第一〇 延滞損害金
第一一 業務委託手数料
附 則
第一 目的
この準則は、事業団が社会福祉・医療事業団業務方法書(以下「業務方法書」という。)に規定する医療貸付に係る業務を行うに必要な基準を定めることを目的とする。
第二 通則
資金の貸付けに当たっては、次の事項に留意する。
1 資金の貸付けは、貸付けの相手方の施設又は事業の設置、整備又は経営に関する事業計画の内容が事業団の目的にてらして適当であり、かつ、堅実であると認められるものに限る。
2 事業団の貸付金により設置又は整備される医療関係施設は、医療法、老人保健法その他の関係法令に規定する構造設備を有するものであり、かつ、病院における患者の収容施設及び老人保健施設における入所者の療養室その他の入所者等の療養生活に充てられる施設は、原則として、耐火構造(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物の構造をいう。以下同じ。)又は準耐火構造(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物の構造をいう。以下同じ。)とする。
第三 貸付対象事業等
貸付けの対象とする事業等は、資金の種類に応じ次のとおりとする。
1 設置・整備資金
(1) 新築資金及び増改築資金
貸付けの対象とする事業、貸付けの対象とする施設の範囲及び病床数は、別表一のとおりとし、貸付対象面積は、原則として別表四及び別表五に定める標準面積を超えない面積とする。
(2) 機械購入資金
貸付けの対象とする機械器具は、別表二のとおりとする。
2 長期運転資金
貸付けの対象とする長期運転資金は、別表三のとおりとする。
第四 利率
1 利率は、次の表のとおりとする。
貸付金の種類
施設又は事業の種類
利率
新築資金
病院
診療所
助産所
歯科技工所
医療従事者養成施設
年四・五パーセント
老人保健施設
指定老人訪問看護事業
年四・四パーセント
薬局
衛生検査所
施術所
年四・八五パーセント
疾病予防運動施設
温泉療養運動施設
年四・九パーセント
甲種増改築資金
病院
診療所
助産所
歯科技工所
医療従事者養成施設
年四・五パーセント
乙種増改築資金
病院
診療所
薬局
助産所
歯科技工所
衛生検査所
施術所
医療従事者養成施設
年四・八五パーセント
老人保健施設
指定老人訪問看護事業
年四・四パーセント
疾病予防運動施設
温泉療養運動施設
年四・九パーセント
機械購入資金
病院
診療所
薬局
助産所
歯科技工所
衛生検査所
施術所
医療従事者養成施設
疾病予防運動施設
温泉療養運動施設
年四・九パーセント
老人保健施設
指定老人訪問看護事業
年四・四パーセント
長期運転資金
病院
診療所
薬局
助産所
歯科技工所
衛生検査所
施術所
医療従事者養成施設
疾病予防運動施設
温泉療養運動施設
年四・九パーセント
老人保健施設
指定老人訪問看護事業
年四・四パーセント
(備考)
貸付金のうち、次に掲げるものの利率は、前記にかかわらず次のとおりとする。
1 医療法、薬事法、歯科技工士法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、柔道整復師法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律、保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則、臨床工学技士学校養成所指定規則、義肢装具士学校養成所指定規則、救急救命士学校養成所指定規則又は歯科衛生士学校養成所指定規則に基づく命令若しくは指示又はこれに代わる指導を受けて行われる次の増改築資金については、年四・五パーセントとすることができる。
(1) 医療関係施設の増改築に係る乙種増改築資金
(2) 営利を目的とする法人が開設する歯科技工所の増改築に係る甲種増改築資金
2 「医療施設近代化施設整備事業の実施について」(平成五年一二月一五日健政発第七八六号厚生省健康政策局長通知)に基づき、医療施設近代化施設整備事業を実施するものについては、病院の増改築に係る乙種増改築資金の利率を年四・五パーセント、病院又は診療所に係る経営安定化資金の利率を年四・五五パーセントとする。
3 医療法施行規則第三〇条の三二第一項各号に掲げる病床として都道府県知事が認めるものの機能の向上に係る乙種増改築資金の利率は、年四・五パーセントとする。
4 医療法第三〇条の三第三項に基づき医療計画に定める事項の達成を推進するために、都道府県知事が必要と認める医療関係施設の増改築に係る乙種増改築資金の利率は、年四・五パーセントとする。
5 病院の増改築に係る乙種増改築資金のうち、消防法施行令第一二条第一項第三号の規定に基づき設置するスプリンクラー設備(代替設備を含む。)の設置に要する資金についてのの利率は、年四・五パーセントとすることができる。
6 調剤を専門とする薬局又は主として調剤を行う薬局(いずれも都道府県知事が適当と認めて推薦したものに限る。)の新築資金及び増改築に係る乙種増改築資金の利率は、年四・五パーセントとすることができる。
7 営利を目的とする法人が開設する歯科技工所についての新築資金及び甲種増改築資金の利率は、年四・八五パーセントとする。
8 業務方法書第二三条第一項第一号の規定が適用される疾病予防運動施設に係る貸付金についての利率は、年四・七パーセントとする。
9 建物賃借に係る新築資金、甲種増改築資金及び乙種増改築資金のうち、権利金についての利率は、年四・九パーセント(老人保健施設及び指定老人訪問看護事業に係るものについては、年四・四パーセント)とする。
10 当分の間、看護婦又は准看護婦に係る医療従事者養成施設の新築資金及び甲種増改築資金の利率は、年四・四五パーセント、乙種増改築資金の利率は、年四・五パーセント、機械購入資金(新築又は学生若しくは生徒の定員の増員を伴う増改築に係るものに限る。)の利率は、年四・五五パーセントとすることができる。
11 当分の間、病院の増改築に係る乙種増改築資金のうち、看護婦宿舎及び保育施設に係る資金の利率は、年四・五パーセントとする。
2 業務方法書第二四条第一項に定める激甚災害の場合の貸付利率は、1の規定にかかわらず、一貸付先当たり一〇〇〇万円を限度とし、貸付実行後三年間については年三・六五パーセント(ただし、次のいずれかに該当するものについては年三・〇パーセント)、三年を超える期間については年三・六五パーセントとする。
(1) 当該事業所又は主要な事業用資産の損失額が被害時における価額の一〇〇分の七〇以上であることの証明を市町村長その他相当な機関から受けたもの
(2) 当該被害者の損失額が、被害が生じた日の属する年の前年又はその者の被害が生じた日の一年前の日を含む事業年度開始の日以後一年間の事業による総収入の一〇〇分の一〇以上であることの証明を市町村長その他相当な機関から受けたもの
3 業務方法書第二四条第二項に定める激甚災害に準じ災害融資に関する特別措置を講ずることとされた災害の場合の貸付利率は、別に定めるところによる。
第五 償還期間及び据置期間
償還期間及び据置期間は、次のとおりとする。ただし、償還期間には据置期間を含む。
貸付金の種類
施設又は事業の種類
貸付対象施設又は事業所の構造
償還期間
据置期間
新築資金
病院
老人保健施設
疾病予防運動施設
温泉療養運動施設
耐火構造
二五年以内
二年以内
その他の構造
二〇年以内
診療所
医療従事者養成施設
耐火構造
二〇年以内
二年以内
その他の構造
一五年以内
助産所
耐火構造
一五年以内
二年以内
その他の構造
一〇年以内
薬局
歯科技工所
衛生検査所
施術所
耐火構造
一〇年以内
一年以内
その他の構造
七年以内
指定老人訪問看護事業
耐火構造
その他の構造
七年以内
一年以内
甲種増改築資金
病院
耐火構造
二〇年以内
二年以内
その他の構造
一五年以内
診療所
医療従事者養成施設
耐火構造
二〇年以内
一年以内
その他の構造
一五年以内
助産所
耐火構造
一五年以内
一年以内
その他の構造
一〇年以内
歯科技工所
耐火構造
一〇年以内
一年以内
その他の構造
七年以内
乙種増改築資金
病院
老人保健施設
疾病予防運動施設
温泉療養運動施設
耐火構造
二〇年以内
二年以内
その他の構造
一五年以内
診療所
医療従事者養成施設
耐火構造
二〇年以内
一年以内
その他の構造
一五年以内
助産所
耐火構造
一五年以内
一年以内
その他の構造
一〇年以内
薬局
歯科技工所
衛生検査所
施術所
耐火構造
一〇年以内
一年以内
その他の構造
七年以内
指定老人訪問看護事業
耐火構造
その他の構造
七年以内
一年以内
機械購入資金
全施設
指定老人訪問看護事業
 
五年以内
六月以内
長期運転資金
全施設
指定老人訪問看護事業
 
三年以内
六月以内
(備考)
1 新築資金、甲種増改築資金及び乙種増改築資金のうち建物賃借に要する資金については、前記にかかわらず次の償還期間及び据置期間を適用する。
     
 
建物賃借に要する資金
施設又は事業の種類
償還期間
据置期間
 
敷金、保証金等
病院、診療所、老人保健施設、医療従事者養成施設、疾病予防運動施設、温泉療養運動施設
一五年以内
一年以内
助産所
一〇年以内
薬局、歯科技工所、衛生検査所、施術所、指定老人訪問看護事業
七年以内
権利金
全施設
指定老人訪問看護事業
五年以内
六月以内
     
2 長期運転資金のうち、経営安定化資金の貸付けの場合にあっては、償還期間については五年以内(特に必要と認められる場合は七年以内)、据置期間については一年以内とする。ただし、平成五年六月一〇日から平成七年三月三一日までの間に貸付契約を行うものについては、償還期間は七年以内、据置期間は二年以内とする。
3 事業団が特に認める場合は、前記の規定にかかわらず、これを超えることができる。