○「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について(通知)
(平成14年6月24日)
(社援発第0624002号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)
生活保護法による医療扶助の運営については、「生活保護法による医療扶助運営要領について」(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通知)により取り扱われているところであるが、今般、健康保険法等における柔道整復師の施術に係る算定基準並びにはり・きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の算定基準が改定されたこと等に伴い、同通知の一部を下記のとおり改正し、平成14年6月1日から適用することとしたので、了知の上、その取扱いに遺憾のなきを期されたい。
なお、平成14年5月31日以前に行われた施術の給付に係る費用の請求については、従前の例による。
おって、この通知の適用の際、現にあるこの通知による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用して差し支えない。
1 第3の7の(2)中「(はり・きゅうにあっては、医療扶助の継続は第4月以降3箇月(通算最長6箇月)を限度とすること。)」を削る。
2 別紙第4号の2の2中「1,900円」を「1,875円」に改める。
3 別紙第4号の3の1の表中「2,000円」を「1,875円」に、「250円」を「240円」に改める。
4 別紙第4号の3の備考3中「100分の45」を「100分の33」に改める。
5 別紙第5号の別紙2の5中「原則として3箇月」を「原則として6箇月」に、「3箇月以内」を「6箇月以内」に、「さらに、3箇月(各月10回)を限度として延長できること」を「上記の給付期間及び給付回数の限度を超えて給付できること」に改める。
6 別紙第5号の別紙3の1の(1)中「1,200円」を「1,190円」に、「1,230円」を「1,220円」に改める。
7 別紙第5号の別紙3の1の(2)中「1,500円」を「1,490円」に、「1,530円」を「1,520円」に改める。
8 別紙第5号の別紙3の2中「1,900円」を「1,875円」に改める。
9 様式第26号の2を次のように改める。
〔様式第26号の2〕 略