はり、きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の支給について
(平成一〇年六月二二日)
(保発第八七号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
はり、きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の算定については、今般、従前の施術料金等を左記のとおり改め、本年七月一日以降の施術分から適用することとしたので、貴管下の関係者に周知せしめるとともに、その取扱いに遺憾なきを期されたい。
1 はり、きゅう
(1) 一術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
一回につき一一七〇円(初回のみ二一七〇円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、はり・きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、一回につき一二〇〇円(初回のみ二二〇〇円)とする。
(2) 二術(はり、きゅう併用)の場合
一回につき一四九〇円(初回のみ二五四〇円)
注 はり、きゅうと併せて、施術効果を促進するため、はり・きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、一回につき一五二〇円(初回のみ二五七〇円)とする。
(3) 往療料  一九〇〇円
注1 往療距離が片道二キロメートルを超えた場合は、二キロメートル又はその端数を増すごとに、所定料金に八〇〇円を加算する。
注2 二戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第二位以降の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とする。
2 あんま・マッサージ
(1) マッサージを行った場合
一局所につき二二〇円
(2) 温罨法を併施した場合
一回につき八〇円加算
注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あんま・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、一一〇円とする。
(3) 変形徒手矯正術を行った場合
一肢につき五〇〇円
(4) 往療料
1の(3)と同様とする。