はり、きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の支給について
(平成八年五月二四日)
(保発第六四号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
はり、きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の算定については、今般、従前の施術料金等を次のとおり改め、本年六月一日の施術分から適用することとしたので、貴管下関係者に周知せしめるとともに、その取扱いに遺憾のないよう御配慮願いたい。
T はり、きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の算定方法
一 はり、きゅう
(一) 一術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
一回につき 一、一五〇円(初回のみ 二、一五〇円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、はり・きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、一回につき一、一八〇円(初回のみ二、一八〇円)とする。
(二) 二術(はり、きゅう併用)の場合
一回につき 一、四八〇円(初回のみ 二、五三〇円)
注 はり、きゅうと併せて、施術効果を促進するため、はり・きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、一回につき一、五一〇円(初回のみ二、五六〇円)とする。
(三) 往療料一、九〇〇円
注一 往療距離が片道二キロメートルを超えた場合は、二キロメートル又はその端数を増すごとに、所定料金に八〇〇円を加算する。
注二 二戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第二位以降の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とする。
二 あんま・マッサージ
(一) マッサージを行った場合
一局所につき 二〇〇円
(二) 温罨法を併施した場合
一回につき 八〇円加算
注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あんま・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、一一〇円とする。
(三) 変形徒手矯正術を行った場合
一肢につき 五〇〇円
(四) 往療料
一の(三)と同様とする。
U 昭和四二年九月一八日付け保発第三二号通知の一部改正〔略〕