○柔道整復師等の施術に係る療養費の算定について
(昭和三八年一〇月二三日)
(保発第三六号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
本年九月一日をもつて診療報酬の地域差が撤廃されたことに伴い、柔道整復師の施術に係る療養費についても甲地と乙地の別を廃止して、すべて甲地における算定方法と同様の方法によつて算定することとしたので、昭和三十三年九月三十日保発第六四号各都道府県知事あて厚生省保険局長通達等についてこの旨の改正が行なわれたものとして取り扱い、これを本年十一月一日から実施するよう貴管下の各保険者を指導するとともに、関係方面にこの旨の周知を図られたい。
なお、あんま、マッサージの施術に係る療養費についても、同様の取扱いとされたい。
おつて、政府管掌健康保険、船員保険及び日雇労働者健康保険については、社会保険庁によつて前記の措置がとられることとなつたので、念のため申し添える。