はり、きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて
(昭和四二年九月一八日)
(保発第三二号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
はり、きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の支給にあっては、もとより保険者がその必要ありと認めたときに限り支給されるところであるが、その具体的取扱いは昭和四二年一〇月一日から次のとおりとしたので、貴管下各保険者を指導するとともに関係方面に、この旨の周知をはかられたい。
1 施術同意書について
(1) 療養費支給申請書に添付するはり、きゅう及びマッサージの施術に係る医師の同意書については、病名、症状(主訴を含む。)及び発病年月日の明記された診断書であって療養費払の施術の対象の適否の判断が出来るものに限り、これを当該同意書に代えて差し支えないものとすること。
ただし、脱臼又は骨折に施術するマッサージについては、なお従前のとおり医師の同意書により取り扱うものとすること。
(2) 同意書又は診断書は、療養費支給申請のつどこれに添付することを原則とするものであるが、次に掲げる場合は、第二回目以降その添付を省略して差し支えないものとすること。
ア はり及びきゅうの場合
同意書又は、診断書に加療期間の記載のあるときは、その期間内。なお、療養費は初療の日から三か月を限度として支給するものであるから、三か月をこえる期間が記載されていてもそのこえる期間は、療養費の支給はできないものであること。
イ マッサージの場合
同意書又は、診断書に加療期間の記載のあるときは、その期間内。ただし、この場合は、三か月以内とし、三か月をこえる場合は、改めて同意書又は診断書の添付を必要とするものであること。
2 類症疾患について
はり及びきゅうに係る施術の療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって、医師による適当な治療手段のないものであり、主として神経痛、リウマチなどであって類症疾患については、これら疾病と同一範ちゅうと認められるものに限り支給の対象とすること。
なお、類症疾患とは、頚腕症候群、五十肩、腰痛症及び頚椎捻挫後遺症等の病名であって、慢性的な疼痛を主症とする疾患をいう。
3 往療について
はり及びきゅうに係る施術において治療上真に必要があると認められる場合に行なう往療については認めて差し支えないこと。
この場合において、往療料の算定にあたっては、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準(昭和四一年九月二八日保発第二七号通知)の往療料の項に準ずるものとすること。ただし同項の注3については、適用しないものとすること。