○歯科診療以外の診療に係る療養費の支給基準について
(昭和四二年八月二五日)
(保発第二九号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
健康保険法第四四条等に基づく療養費に関する標記については、昭和三三年九月三〇日保発第六三号により、保険医療機関以外の医療機関における診療にあっては、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三三年六月厚生省告示第一七七号。以下「算定方法」という。)別表第一(診療報酬点数表(甲)。以下「甲表」という。)によることとし、さらに保険医療機関における診療に係る療養費の算定についても、当該保険医療機関が療養に要する費用の算定に際し、甲表によっている場合のほか、算定方法別表第四(診療報酬点数表(乙)。以下「乙表」という。)により算定している場合にあっても、甲表により算定した額を標準とすることとしてきた。このため後者の場合の療養費の支給に際し種々不便を来たしているところを考慮して、本年九月一日以降の診療分より左記のとおり取り扱うこととし、あわせて伝染病予防法施行規則に基づき徴収される食費、薬価の取扱いを改める等療養費の支給基準を明確化したので、その運用に遺憾のなきよう配意されたい。
なお、前記昭和三三年九月三〇日保発第六三号及び昭和三五年四月一八日保発第三〇号通知は廃止する。
おって、あんま、マッサージの施術に係る療養費については、従来どおり算定方法第一号ただし書、第二号及び第五号に基づき算定した額を標準とするので、念のため申し添える。
第一  健康保険法、日雇労働者健康保険法及び船員保険法の規定による療養費について
1 療養費の支給額の算定に関しては、健康保険法第四四号ノ二第二項等の規定に基づき、算定方法の例によることとなっているが、歯科診療以外の診療については、後記2以降によるものを除き、算定方法第一号本文、第二号、第五号及び第六号に基づき算定した額につき、被保険者にあってはその額から一部負担金に相当する金額を控除した額を、被扶養者にあってはその額の一〇〇分の五〇に相当する額を標準として決定すること。
2 算定方法第一号ただし書により療養に要する費用を算定している保険医療機関の診療に係る療養費については、算定方法第一号ただし書、第二号、第五号及び第六号に基づき算定した額につき、被保険者にあっては、その額から一部負担金に相当する金額を控除した額を、被扶養者にあっては、その額の一〇〇分の五〇に相当する額を標準として決定すること。
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(1) 伝染病予防法第七条の規定により隔離収容された場合において、同法施行規則第三〇条の規定により食費、薬価を徴収されたときは、現に徴収された額につき、被保険者にあっては、その額から一部負担金に相当する金額を控除した額を、被扶養者にあってはその額の一〇〇分の五〇に相当する額を標準として決定すること。
(2) 結核予防法第二九条の規定により入所命令を受けた場合において、同法第三五条第二項の規定により当該入所に要した費用の一部につき自己負担額があるときは、被保険者にあっては、現に医療機関に対して支払った額から一部負担金に相当する金額を控除した額を、被扶養者にあっては当該入所に要した費用の一〇〇分の五〇に相当する額(医療機関に対して現に支払った額が入所に要した費用の一〇〇分の五〇に満たない場合は、当該支払った額)を標準として決定すること。
(3) 精神衛生法第二九条の規定により入院措置を受けた場合において、同法第三一条の規定により当該入院に要した費用の全部又は一部を徴収されたときは、現に徴収された額につき、被保険者にあっては、その額から一部負担金に相当する金額を控除した額を、被扶養者にあってはその額の一〇〇分の五〇に相当する額を標準として決定すること。
第二  国民健康保険法の規定による療養費について
1 国民健康保険法の規定による歯科診療以外の診療に係る療養費の支給額の算定に関しては、昭和三四年一月二七日保発第四号通知の記の第七によるほか、次によるものとすること。
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(1) 伝染病予防法第七条の規定により隔離収容された場合において、同法施行規則第三〇条の規定により食費、薬価を徴収されたときは、現に徴収された額から、当該入院に要した費用に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額を標準として決定すること。
(2) 結核予防法第二九条の規定により入所命令を受けた場合において、同法第三五条第二項の規定により当該入所に要した費用の一部につき自己負担があったときは、現に医療機関に対して支払った額から当該支払った額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額を標準として決定すること。
(3) 精神衛生法第二九条の規定により入院措置を受けた場合において、同法第三一条の規定により当該入院に要した費用の全部又は一部を徴収されたときは、現に徴収された額から、当該入院に要した費用に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額を標準として決定すること。