はり、きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて
(昭和四六年四月一日)
(保険発第二八号)
(各都道府県民生部(局)保険・国民健康保険課(部)長あて厚生省医療課長通知)
標記については、昭和四二年九月一八日保発第三二号をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されているところであるが、これが通知については、今後次の点をお含みのうえ取り扱われるよう関係者に対する周知徹底を図られたい。
1 はり、きゅう及びマッサージの施術に係る医師の同意書又は診断書については記名押印にかえて当該医師の署名でも差し支えないこと。
2 はり及びきゅうに係る施術の療養費の支給対象となる疾病は通知でいう慢性病であるが、これらの疾病については慢性期に至らないものであっても差し支えないものであること。
3 通知でいう「医師による適当な治療手段のないもの」とは、保険医療機関における療養の給付を受けても所期の効果の得られなかったもの又はいままで受けた治療の経過からみて治療効果があらわれていないと判断された場合等をいうものであること。なお、通知に示された対象疾患について保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、本要件を満たしているものとして療養費の支給対象として差し支えないこと。また、同意書に代えて診断書が提出された場合には、記載内容等から本要件の適否を判断されたいこと。
ただし、同一疾病に対する療養の給付(診察、検査及び療養費同意書交付を除く。)との併用は認められないこと。
4 マッサージの適応症は一律にその診断名によることなく筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とすると認められる症例については必要の限度において療養費の支給対象として差し支えないこと。