はり、きゅう及びあんま、マッサージに係る療養費の支給について
(昭和四七年二月二八日)
(保険発第二二号)
(各都道府県民生部(局)保険・国民健康保険課(部)長あて厚生省医療課長通知)
あんま、マッサージに係る療養費の算定については、昭和三三年九月三〇日保発第六三号及び保険発第一二六号通知により、はり、きゅうに係る療養費の算定については、昭和三六年八月一八日付の小職からの内かんによることとされているが、今回の診療報酬点数表の改訂に伴い、施術料金等について次のとおり改めることとしたので、その取扱いに遺憾のないよう願いたい。
なお、往療料の算定にあたっては、従前どおり柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準(昭和四七年二月二八日保発第一二号通知)の往療料の項(ただし、注3を除く。)に準じて算定することとなるので念のため申し添える。
1 あんま、マッサージ
(1) 本年二月一日における診療報酬点数表の改訂に伴い、あんま、マッサージに係る療養費についても本年二月一日以後は改訂後の乙点数表におけるマッサージの所定点数を基準として算定すること。
(2) 従来、あんま、マッサージ指圧師による変形徒手矯正術及び温罨法については、療養費の支給対象外の取扱いとしてきたが、本年三月一日以後に行なわれるこれらの施術については、次の要領により療養費の支給を認めることとしたこと。
ア 施術に際し、当該施術を必要とする旨の医師の同意書の発行を受けて行った変形徒手矯正術について、当該変形徒手矯正術を必要とする旨の医師の同意書の有効期間は一月以内とし、医療上一月を超えて行う必要がある場合は、改めて同意書の添付を必要とするものであること。
イ 施術にあたって医師の同意による温罨法を併施した場合は、一回の施術につき四〇円を加算すること。
2 はり、きゅう
(1) 施術料金は、本年三月一日以後次によること。
ア 一術の場合
一回につき二〇〇円(初回のみ三五〇円)
イ 二術の場合(はり、きゅう併用)
一回につき三〇〇円(初回のみ四五〇円)
(2) 従来、療養費は、初療の日から三か月を限度として支給していたが、本年三月一日以後は、三か月を経過したものであっても、新たに当該施術を必要とする旨の医師の同意書が添付されているものに限り、さらに三か月(初療の日から六か月)を限度(各月一〇回)として支給して差し支えないこと。