○診療報酬点数表等の改正等について
(平成八年三月八日)
(保発第二〇号)
(都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
標記については、本日「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件」(平成八年三月厚生省告示第二一号)をはじめとして、関連の省令、告示が別紙のとおり公布され、本年四月一日から適用されることとなった。
これらの改正の趣旨及び概要は次のとおりであるので、貴管下関係団体への周知徹底について格段のご配慮を願いたい。
第一 今回の改定の趣旨
一 今回の改定は、平成七年一二月の中央社会保険医療協議会の意見を踏まえ、療養型病床群の整備の促進、急性期医療と長期療養の適正な評価、病院・診療所の機能分担の推進等診療報酬の面から医療機関の機能分担と連携を積極的に推進するとともに、薬価の算定方式の見直しと併せて医薬品の適正使用や適正な医薬分業を推進する診療報酬上の措置を講ずることにより、薬剤費の問題について構造的な施策を講ずる等、診療報酬の合理化に取り組もうとするものであること。
また、薬剤費の適正化等の一方、急性期医療、小児医療、精神医療、歯周疾患治療等ニーズの高い分野については、技術料を重点的に評価し良質な医療を確保しようとするものであること。
さらに、患者の医療ニーズの高度化等に対応するため、患者に対する情報提供を推進するとともに、患者の選択を前提に特定療養費制度の活用を図ることとすること。
二 改定の方針
今回の改定は、次のような方針に基づき、行うものであること。
(一) 医療機関の機能分担の推進
一般病院から療養型病床群への転換の促進、病院・診療所の機能分担を踏まえた適正な評価、急性期医療・長期療養に適した評価を行うことにより、医療機関の機能分担の推進を図ること。
(二) 心身の特性に応じた医療の推進
小児外来医療の包括化、精神医療の評価、慢性疾患に対する総合的な評価等患者の心身の特性に応じた診療報酬上の評価を行うこと。
(三) 患者に対する情報提供の推進
医薬品や入院時の治療計画等について患者に対する情報提供を推進すること。
(四) 医療技術の適正な評価
医療技術の適正な評価を行うため、初再診料、入院時医学管理料、手術料等や歯科の補綴に係る技術などの評価に配慮したこと。
(五) 在宅医療の推進
在宅医療の推進を図る観点から、末期や急性増悪時における在宅医療の充実を図るとともに、訪問看護ステーションからの訪問看護について、二四時間連絡体制や過疎地域の訪問等の評価の充実を図ったこと。
(六) 付添看護の解消等
付添看護の円滑な解消を進める観点から、付添看護解消計画等の支援措置の継続等の措置を講じたこと。また、労働時間の短縮等への対応を勘案し、看護料全般の評価を引き上げるとともに労働時間と連動する夜間の看護体制の評価の充実を図ったこと。
(七) 歯科における歯周疾患治療及び補綴に係る技術料の見直し
八〇二〇運動を診療報酬の面からも推進するため、歯周疾患の治療体系を再編するとともに、新たに歯冠補綴物、ブリッジの維持管理を評価すること等により、咀嚼機能の長期的な維持に配慮したこと。
(八) 適正な医薬分業を推進するための調剤報酬の見直し
適正な医薬分業を推進するため、処方箋の受付回数、特定の保険医療機関からの集中度により調剤報酬を大幅に見直すとともに、薬歴管理、服薬指導等のかかりつけ薬局機能の評価の充実を図ったこと。また、保険薬局と保険医療機関の独立性を確保する観点から、処方箋の交付に関する財産上の利益の供与等を禁止したこと。
(九) 医薬品の適正使用を促進するための診療報酬上の措置
医薬品の適正使用を促進する観点から、老人の慢性疾患に対する外来医療の包括化を図るほか多剤投与の場合の薬剤料の低減等を行うこと。
(一〇) 検査等の適正化
検体検査、画像診断等の適正化、治療材料価格の適正化を図ること。また、検体検査、画像診断の専任医師による診断等を評価したこと。
(一一) 特定療養費制度の活用
患者の選択を前提に、一定規模以上の病院の初診及び治験に係る診療の特定療養費化を図ること。
第二 保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正(別紙省令一)
一 保険医療機関の特定の保険薬局への誘導禁止及び保険医療機関又は保険医の財産上の利益の収受の禁止
現行の保険医に加え、保険医療機関についても、特定の保険薬局で調剤を受けるべき旨の指示等を行ってはならないこととし、また、保険医療機関又は保険医が指示等の対償として保険薬局から財産上の利益を収受してはならないこととしたこと。
二 治験に係る診療の特定療養費化に伴う規定の整理
治験に係る診療の特定療養費化に伴い、保険診療において治験薬を使用できることとするとともに、研究目的の検査の禁止の例外として治験に係る検査を行えることとしたこと。
三 歯科の歯冠修復物及びブリッジの維持管理の努力規定の整備
補綴物維持管理料の創設等に伴い、歯科の歯冠修復物及びブリッジの維持管理の努力規定を設けたこと。
第三 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正(別紙省令一)
一 保険薬局と保険医療機関の一体的な経営等の禁止
保険薬局と保険医療機関の一体的な構造及び経営を明示的に禁止したこと。
二 保険薬局の保険医療機関又は保険医に対する財産上の利益の供与の禁止
保険薬局について、保険医療機関又は保険医に対し、調剤の指示等の対償として財産上の利益を供与することを禁止したこと。
三 保険薬局内の掲示義務
保険薬局内に一定の事項の掲示を義務づけたこと。
四 薬学的管理指導の位置づけ
調剤の一般的方針として、調剤と並んで、薬学的管理及び指導を位置づけたこと。
第四 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部改正(別紙告示一)
一 別表第一医科診療報酬点数表の一部改正の概要
第一章 基本診療料
一 初診料
(一) 初診料を次のとおり引き上げたこと。
・初診料  病 院   二〇八点 → 二三〇点
診療所   二二一点 → 二五〇点
(二) 現行の診療情報提供料(B)又は(C)を算定した患者についての加算を診療所に限った加算としたこと。
(三) 病院の紹介患者加算の新設
現行の紹介外来型病院の紹介患者初診料及び特定機能病院の紹介患者加算を廃止し、病院全体について紹介外来を評価することとし、各病院の紹介患者の比率に応じて、紹介率五〇%以上二五〇点、三〇%以上一五〇点、二〇%以上七五点、二〇%未満四〇点の加算を新設したこと。
(四) 乳幼児育児栄養指導加算の対象を現行二歳未満から三歳未満に拡大し、現行一二〇点を一三〇点に引き上げたこと。
(五) 乳幼児加算及び時間外、休日、深夜の各加算をそれぞれ六〇点を六五点に、八〇点を八五点に、二三五点を二五〇点に、四五〇点を四八〇点に引き上げたこと。
二 再診料
(一) 再診料を次のとおり引き上げたこと。
・再診料    病 院    五〇点 → 五九点
        診療所    六一点 → 七〇点
(二) 乳幼児加算、幼児加算及び時間外、休日、深夜の各加算をそれぞれ三〇点を三五点に、二三点を二七点に、六〇点を六五点に、一八〇点を一九〇点に、四〇〇点を四二〇点に引き上げたこと。
三 入院料
(一) 入院環境料
ア 現行一五一点を一五六点に引き上げたこと。
イ 療養型病床群療養環境加算の見直し
食堂、浴室等を整備した場合の評価を新設するとともに、その他の点数も大幅に引き上げたこと。
・療養型病床群療養環境加算(T)(完全型)
四〇点 → 一〇〇点
・     〃      (U)
二〇点 →  六〇点
・     〃      (V)(食堂・浴室等)
(新設)    三〇点
・     〃      (W)(移行型)
一〇点 →  一五点
ウ 無菌治療室管理加算現行二五〇〇点を三〇〇〇点に引き上げたこと。
エ 院内感染対策委員会、手洗い設備等の病院の院内感染防止対策を新たに評価したこと。
・院内感染防止対策加算(一日につき)    五点
(二) 看護料
ア 看護料全般について所要の点数の引上げを行ったこと。
イ 夜間勤務等看護加算の引上げ
現行の夜間の看護職員数と夜勤回数による評価を入院患者と看護要員の比率及び夜勤時間数の評価に見直し、その充実を図ったこと。
ウ 付添看護解消計画加算の継続
付添看護解消計画を策定し平成七年度中に届け出たものについては、平成八年度以降も加算措置を継続することとしたこと。
・平成八年一二月三一日まで(一日につき)二〇点
・平成九年一月一日〜平成九年九月三〇日まで(一日につき)一〇点
エ 特別介護料の長時間加算の見直し
特別介護の円滑な実施に資するよう、従来の一一時間までの評価を一六時間までに拡充することとしたこと。
・二人付特別介護料 三五〇点→三六二点
一一時間以上 一五〇点→長時間加算(T)(一二時間以上一六時間未満)一八一点
            長時間加算(U)(一六時間以上)三六二点
・三人付特別介護料 二五〇点→二五八点
一一時間以上 一〇〇点→長時間加算(T)(一二時間以上一六時間未満)一二九点
            長時間加算(U)(一六時間以上)二五八点
オ 療養型病床群移行計画加算の新設
その他看護料を算定している病棟から療養二群入院医療管理病棟に移行する計画を策定した場合に看護料に一日につき三〇点を加算することとしたこと。
カ 特別看護料、乳幼児入院加算、新生児介補料及び乳児介補料を引き上げたこと。
(三) 特殊疾患入院施設管理料及び難病患者等入院診療料について、名称を変更し、対象疾患を追加したこと(追加については別紙告示九)。
(四) 精神科措置入院患者に対する入院診療料入院一回につき二五〇〇点を新たに設けたこと。
(五) 重症心身障害児(者)のうち人工呼吸器を装着している等特に重点的な看護が必要な者について、超重症児(者)入院診療料として新たに一日につき二〇〇点を算定することとしたこと。
四 入院時医学管理料
(一) 一般病棟について、六月以内、特に急性期を重点的に評価するとともに、精神病棟、結核病棟、有床診療所についても、急性期を重点的に評価したこと。
(二) 療養病棟については、長期療養に適した評価となるよう、現行七段階(三五三点〜一二三点)を四段階(二四五点〜一四七点)とし逓減制を緩和するとともに、老人病棟についても、同様の考え方に基づき、現行では老人の例により五段階(二六五点〜九八点)のものを四段階(二一五点〜九五点。老人より一〇点低い。)で評価することとしたこと。
(三) 入院治療計画加算の新設
新看護等を行う一般病棟への入院時に病状、入院期間を文書で説明した場合の加算入院一回につき二〇〇点を設けたこと。
(四) 乳幼児加算、幼児加算、救急医療管理加算をそれぞれ一〇五点を一二〇点に、五五点を六五点に、五〇〇点を六〇〇点に引き上げたこと。
五 特定入院料
(一) 救命救急入院料現行七日以内六六〇〇点を七九〇〇点に、一四日以内五四〇〇点を六五〇〇点に引き上げるとともに、特定集中治療室管理料現行五二〇〇点を六二〇〇点に引き上げる等各種の特定集中治療室管理料を大幅に引き上げたこと。
(二) 総合周産期特定集中治療室管理料の新設
総合周産期母子医療センターにおける診療を評価することとしたこと。
・母体・胎児集中治療室管理料(一日につき)六〇〇〇点
・新生児集中治療室管理料(一日につき)七〇〇〇点
(三) 精神科急性期治療病棟入院料の新設
精神病患者の早期退院を促す観点から、手厚い看護体制をとり、主として急性期の患者を入院させる病棟について、包括的に評価することとしたこと。
・精神科急性期治療病棟入院料(A)(一日につき)一六〇〇点
・精神科急性期治療病棟入院料(B)(一日につき)一五五〇点
(四) 療養二群入院医療管理料、老人病棟入院医療管理料の評価の適正化
患者にふさわしい病棟での療養を進める観点から、入院時医学管理料と同様、療養二群入院医療管理、老人病棟入院医療管理を行う病棟に入院した場合に、老人より一〇点低い点数で評価することとしたこと。
(五) 老人性痴呆疾患の専用病棟の見直しに伴い、老人性痴保疾患治療病棟入院料、老人性痴呆疾患療養病棟入院料を新たに設けたこと。
(六) 緩和ケア病棟入院料、療養一群入院医療管理料、精神療養病棟入院料、特殊疾患療養病棟入院料について、所要の点数の引上げを行ったこと。
第二章 特掲診療料
第一部 指導管理等
一 特定疾患療養指導料現行の診療所一九〇点を二〇〇点に、一〇〇床未満の病院一三〇点を一三五点に、二〇〇床未満の病院七五点を八〇点に、ウイルス疾患指導料現行二二〇点、三〇〇点を二四〇点、三三〇点に、小児特定疾患カウンセリング料現行四七〇点を五五〇点に、小児科療養指導料現行二二〇点を二五〇点に、難病外来指導管理料現行二二〇点を二五〇点に引き上げる等所要の点数の引上げを行ったこと。
二 特定薬剤治療管理料について、対象患者を重度の再生不良性貧血、赤芽球癆の患者に拡大するとともに、現行三五〇点を五〇〇点に大幅に引き上げたこと。また、臓器移植加算を移植月から三月以内に拡大したこと。
三 集団栄養食事指導料の新設
特別食が必要な患者に対して集団的に行う管理栄養士の指導を新たに評価したこと。
・集団栄養食事指導料(一月一回)七〇点
四 在宅療養指導料について、初回指導月について月二回算定できることとするとともに、現行一一〇点を一五〇点に大幅に引き上げたこと。
五 小児科外来診療料の新設
小児にふさわしい医療を進める観点から、小児科を標榜する医療機関の選択により、三歳未満児の外来診療について、時間外、休日、深夜の各加算及び紹介患者加算を除き、包括的に評価することとしたこと。
・小児科外来診療料        初診時    再診時
           院外処方  五三〇点   三六〇点
           院内処方  六四〇点   四七〇点
六 運動療法指導管理料の新設
二〇〇床未満の病院及び診療所の慢性疾患に対する運動処方を含む総合的な治療管理を評価することとしたこと。
・運動療法指導管理料 院外処方(一月一回)九〇〇点
           院内処方(一月一回)一二〇〇点
七 手術前医学管理料の新設
脊椎麻酔、全身麻酔による手術前の検査を包括的に評価することとしたこと。
・手術前医学管理料(手術一回につき)一五二〇点
八 退院時指導料について、現行の入院期間に応じた評価を廃止し、一六〇点に一本化したこと。
九 薬剤管理指導料の見直し
算定回数を現行の月一回から週単位で月二回まで算定できることとし、これに併せて点数を現行六〇〇点を四五〇点に見直したこと。また、麻薬の使用に関し指導を行った場合に麻薬管理指導加算五〇点を設けたこと。
一〇 情報提供料の見直し
病院及び診療所の機能分担を踏まえた医療機関間の連携を促進する観点から、(A)を病院間、診療所間の情報提供、(B)を病院・診療所間の情報提供の評価とするよう、算定要件を改めるとともに、(C)を含め、それぞれ点数を引き上げたこと。
一一 療養費同意書交付料の新設
はり、きゅう、あんま、マッサージに係る療養費の支給申請に必要な同意書等の円滑な交付を図るため、交付料一〇〇点を新設したこと。
第二部 在宅医療
一 往診料現行五七〇点を六五〇点に、在宅患者訪問診療料現行七〇〇点を七九〇点に、在宅時医学管理料現行三〇〇〇点を三二〇〇点に、在宅末期医療総合診療料現行院外処方の場合一三〇〇点を一五〇〇点に、院内処方の場合一五〇〇点を一七〇〇点に、救急搬送診療料現行五七〇点を六五〇点に、在宅訪問リハビリテーション指導管理料現行五〇〇点を五三〇点に、在宅患者訪問栄養食事指導料五〇〇点を五三〇点にそれぞれ引き上げたこと。
二 在宅患者訪問看護・指導料の充実
患者の急性増悪等により、一時的に頻回の訪問看護が必要な場合に月一回に限り、一四日以内につき、一四日までの訪問看護を評価することとしたこと。また、訪問看護指示料に、主治医が頻回の訪問看護が必要な旨の指示を行った場合の加算一〇〇点を設けたこと。
三 在宅患者末期訪問看護・指導料の新設
末期悪性腫瘍患者に対する週四回以上の訪問の評価を充実することとしたこと。
・在宅患者末期訪問看護・指導料(一日につき)
看護婦等    週三回までの訪問 五三〇点
        週四回以上の訪問 六三〇点
准看護婦等   週三回までの訪問 四八〇点
        週四回以上の訪問 五八〇点
四 在宅患者訪問薬剤管理指導料について、算定回数を現行の月一回から月二回に増やすとともに、麻薬の使用に関し指導を行った場合の麻薬管理指導加算五〇点を設けたこと。
五 在宅自己腹膜灌流指導管理料を除く各種の在宅療養指導管理料を引き上げたこと。また、在宅人工呼吸指導管理料の人工呼吸器を使用した場合の加算を大幅に引き上げたこと。
第三部 検査
一 検体検査実施料について、実勢価格に応じた見直しを行うとともに、尿中一般物質定性半定量検査、尿沈渣顕微鏡検査、赤血球沈降速度測定、血液ガス分析について、当該保険医療機関内で行った場合に限り算定できることとしたこと。
二 検体検査判断料
検体検査の適正化を図る観点から、検体検査を専ら担当する医師を配置している医療機関で入院中の患者に対して検体検査を実施した場合について、検体検査管理加算月一回に限り一〇〇点を設けたこと。また、各判断料について所要の点数の引上げを行ったこと。
三 病理学的検査について、所要の点数の引上げを行ったこと。
四 生体検査について、新生児加算、乳幼児加算をそれぞれ現行一〇〇分の一〇を一〇〇分の三〇に、一〇〇分の五を一〇〇分の一五に引き上げたほか、所要の点数の引上げを行ったこと。
第四部 画像診断
一 画像診断の専任医師の診断の評価
エックス線写真診断、核医学診断、コンピュータ断層診断について、画像診断専任の常勤医師が診断を行い、主治医に文書で報告した場合にそれぞれに加算月一回に限り三六点を設けたこと。
二 磁気共鳴コンピュータ断層撮影に部位別評価を導入する等コンピュータ断層撮影の適正化を図ったこと。
三 その他の各診断料、撮影料等について、新生児加算現行一〇〇分の一〇を一〇〇分の三〇に、乳幼児加算現行一〇〇分の五を一〇〇分の一五に引き上げたほか、磁気共鳴コンピュータ断層撮影に造影剤注入手技料加算二五〇点を設ける等所要の点数の引上げを行ったこと。
第五部 投薬
一 乳幼児加算の新設
処方料、処方箋料に三歳未満児の加算三点(一処方又は処方箋の交付一回につき)を設けたこと。
二 特定疾患処方管理加算の新設
診療所、二〇〇床未満の病院における慢性疾患の外来患者に対する処方管理を評価する加算一二点(一処方につき又は処方箋の交付一回につき、月二回まで)を設けたこと。
三 薬剤情報提供加算の新設
重複投薬の防止等の観点から、薬剤の名称、用法、用量、効能、効果を文書で患者に提供した場合の処方料の加算五点(月一回、処方内容の変更の都度)を設けたこと。
四 内服薬の多剤投与の場合の薬剤の一〇%低減措置及び低い処方箋料の適用を一処方で一〇剤以上から、二週間以内の臨時の投薬を除き八剤以上に拡大したこと。
第六部 注射
一 特定注射薬剤治療指導管理料の新設
外来患者に副作用等に特に注意が必要な薬剤を注射した場合の評価を新たに設けたこと。
・特定注射薬剤治療指導管理料(月一回)五〇点
二 チューブ、カテーテル設置の手技料の新設
抗悪性腫瘍剤の動脈内持続注入、中心静脈注射、中心静脈栄養に係るチューブ、カテーテル設置の手技料を新設したこと。
三 点滴注射等について、乳幼児加算を設けるとともに、無菌製剤処理加算の引上げ又は新設を行ったこと。
第七部 リハビリテーション
一 脳血管疾患発症後六月を超えた場合の理学療法と作業療法の併施の評価の見直し
現在の併施の実態等に鑑み、現行のどちらか主たるもので算定する取扱いを改め、発症から一年以内に限り従たるものの一〇〇分の三〇を加算することとしたこと。
二 心疾患リハビリテーションの適応の拡大
現行の急性心筋梗塞の発症後三月以内の患者から狭心症、開心術後の患者を含め発症後等六月以内に適応を拡大するとともに、現行四九〇点を五三〇点に引き上げたこと。
三 早期理学療法の新設
老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成六年厚生省告示第七二号)と同様、脳血管疾患等の患者に対する発症から三〇日以内の理学療法を評価することとしたこと。
・早期理学療法(T)(一日につき)六九〇点
・早期理学療法(U)(一日につき)五七〇点
四 難病患者リハビリテーション料の新設
一定の施設における難病患者に対するリハビリテーションを新たに評価することとしたこと。
・難病患者リハビリテーション料(一日につき)六〇〇点(食事を提供したとき四八点加算)
五 リハビリテーションの充実を図る観点から、理学療法、作業療法等の点数を大幅に引き上げたこと。
第八部 精神科専門療法
一 急性期の入院精神療法の評価
精神保健指定医による急性期の濃厚な入院精神療法を評価することとしたこと。
・入院精神療法(T)(入院から三月以内、一回につき)三六〇点
二 早期の入院生活技能訓練療法の評価
早期退院を図る観点から、入院生活技能訓練療法について入院から六月以内に限り現行七五点を一〇〇点に引き上げたこと。
三 精神科退院前訪問指導料の新設
精神科の特性を踏まえ、三月を超える入院患者の退院前の患家等への訪問指導を評価(三四〇点)したこと。
四 通院精神療法現行病院の場合三二〇点を三四〇点に、診療所の場合三七〇点を三九〇点に、標準型精神分析療法現行三五〇点を三九〇点に、精神科訪問看護・指導料現行(T)五二〇点を五五〇点に、(U)一五〇点を一六〇点に引き上げる等所要の点数の引上げを行ったこと。
第九部 処置
一 人工腎臓について、長時間を要する患者の実態に鑑み、五時間以上の長時間の処置を評価したこと。
入院中の患者
四時間以上二一〇〇点→四時間以上五時間未満二〇八〇点
           五時間以上     二一八〇点
その他の患者
四時間以上一七四〇点→四時間以上五時間未満一七三〇点
           五時間以上     一八三〇点
二 瀉血療法、ストーマ処置、熱傷温浴療法、干渉低周波による膀胱等刺激法等を新たに評価するとともに、点数の低い処置を重点的に引き上げたこと。
第一〇部 手術
一 現行の乳児の加算を三歳未満の乳幼児に拡大したこと。
二 HIV感染者に対する観血的手術を行った場合の加算現行二〇〇〇点を四〇〇〇点に大幅に引き上げたこと。
三 併施が認められる手術の範囲を拡大するとともに、加算率現行一〇〇分の三〇を一〇〇分の五〇に引き上げたこと。
四 入院患者に対する緊急手術加算(一〇〇分の八〇)を現行の深夜のほか休日に拡大したこと。
五 新たな手術の保険導入
高度先進医療から、パルス色素レーザー療法(二一〇〇点)、経尿道的前立腺高温度治療(二五〇〇〇点)、ルビーレーザー療法(二七〇〇点)、腹腔鏡下副腎摘出術(二五八〇〇点)、経尿道的レーザー前立腺切除術(二三〇〇〇点)を保険導入したこと。経皮的脳血管形成術、埋込型除細動器移植術等についても保険導入したこと。また、各種の腹腔鏡下術について大幅に保険導入を図ったこと。
六 手術に係る特定保険医療材料の算定の見直し
現行の購入単価が五〇〇〇円を超える材料は五〇〇〇円を控除して算定し、購入単価五〇〇〇円以下の材料については別に算定しないという取扱いを廃止し、すべて算定することとしたこと。
第一一部 麻酔
一 入院患者に対する休日、深夜の緊急手術のための麻酔の加算一〇〇分の八〇を設けたこと。
二 麻酔管理料の新設
麻酔科標榜医療機関の麻酔科標榜医による脊椎麻酔、全身麻酔について、それぞれ八五点、五五〇点を算定することとしたこと。
第一二部 放射線治療
一 放射線治療管理料について、放射線治療の難易度に応じて、きめ細かく評価したこと。
二 高度先進医療からガンマナイフによる定位放射線治療(七〇〇〇〇点)を保険導入したこと。
二 別表第二歯科診療報酬点数表の一部改正の概要
第一章 基本診療料
一 初診料
(一) 現行一七〇点を一七五点に引き上げたこと。
(二) 病院歯科加算について、現行三八点を紹介患者の比率に応じて紹介率三〇%以上五五点、二〇%以上二八点に改めたこと。
(三) 病院の紹介患者加算の新設
医科点数表の初診料(二)及び(三)と同様の改正を行ったこと。
(四) 時間外、休日、深夜の各加算について、医科点数表の初診料(五)と同様の改正を行ったこと。
二 再診料
(一) 現行三二点を三六点に引き上げたこと。
(二) 病院歯科加算について、現行一八点を紹介患者の比率に応じて紹介率三〇%以上二三点、二〇%以上一二点に改めたこと。
(三) 時間外、休日、深夜の各加算について、医科点数表の再診料(二)と同様の改正を行ったこと。
三 入院料
医科点数表の入院料(一)及び(二)と同様の改正を行ったこと。
四 入院時医学管理料
医科点数表の入院時医学管理料(ただし、精神病棟及び結核病棟の部分を除く。)と同様の改正を行ったこと。
五 特定入院料
特定集中治療室管理料及び療養型病床群入院医療管理料について、医科点数表と同様の改正を行ったこと。
第二章 特掲診療料
第一部 指導管理等
一 歯周疾患指導管理料の再編
現行の治療計画書による二種類の評価を、歯周疾患治療開始時の指導管理を評価する初診月の評価とその後の継続的な指導の評価に再編したこと。
・歯周疾患基本指導管理料(一月につき)
  初診月の指導管理   六五点
・歯周疾患継続指導管理料(一月につき)
  継続的な指導管理  一五〇点
二 歯科衛生実地指導料の新設
歯科衛生士による実地指導について、現行の指導料の加算を独立した評価としたこと。
三 歯科特定疾患療養指導料現行一四〇点を一五〇点に引き上げるとともに、その他の指導料について医科点数表と同様の改正を行ったこと。
第二部 在宅医療
一 歯科訪問診療料現行(T)六二〇点を七一〇点に、(U)四三〇点を四六〇点に、訪問歯科衛生指導料現行二五〇点を三五〇点に引き上げたこと。
二 その他の在宅医療の部の指導料等について、医科点数表と同様の改正を行ったこと。
第三部 検査
一 歯周組織検査の再編
現行の一般検査及び治療計画書に基づく場合の適応検査、精密検査、再評価検査を、基本検査及び精密検査に再編したこと。また、患者に歯周疾患の状態を示した場合の加算一回一〇点を設けたこと。
・歯周基本検査 一〇歯未満の場合                  五〇点
 一〇歯から二〇歯未満の場合            一一〇点
 二〇歯以上の場合                 二〇〇点
・歯周精密検査 一〇歯未満の場合                 一〇〇点
 一〇歯から二〇歯未満の場合            二二〇点
 二〇歯以上の場合                 四〇〇点
二 腫瘍マーカーについて医科点数と同様の改正を行ったこと。
第四部 画像診断
新生児加算、乳幼児加算を引き上げたほか、所要の点数の引上げを行ったこと。
第五部 投薬
医科点数表と同様の改正を行ったこと。
第六部 注射
医科点数表と同様の改正を行ったこと。
第七部 リハビリテーション
言語療法及び摂食機能療法について、医科点数表と同様の改正を行ったこと。
第八部 処置
一 歯牙疾患の処置
抜髄及び感染根管処置について所要の点数の引上げを行ったこと。
二 歯周基本治療
歯石除去、盲嚢掻爬、治療計画書に基づく歯周初期治療を、治療計画書にかかわらず、歯周基本治療としてスケーリング(三分の一顎につき六〇点)、スケール・ルートプレーニング(一歯につき六〇点)及び歯周ポケット掻爬(盲嚢掻爬、一歯につき六〇点)に再編したこと。
三 歯周治療用装置
現行の治療計画書に基づく場合を歯肉切除手術又は歯肉剥離掻爬手術を行った場合に算定することとしたこと。
第九部 手術
一 乳児の加算の拡大、HIV感染者に観血的手術を行った場合の加算、入院患者に対する緊急手術加算について、医科点数表と同様の改正を行ったこと。
二 抜歯手術に下顎埋伏智歯の加算一〇〇点を新たに設けたこと。
三 歯周外科手術の再編
現行の治療計画書を前提とした三分の一顎単位の歯周外科手術の評価を、治療計画書にかかわらず、一歯単位の評価に再編したこと。
四 その他各手術について、所要の点数の引上げを行ったこと。
第一〇部 麻酔
入院患者に対する緊急手術について、医科点数表と同様の改正を行ったこと。
第一一部 放射線治療
医科点数表と同様の改正を行ったこと。
第一二部 歯冠修復及び欠損補綴
一 補綴物維持管理料の新設
医療機関の選択により、二年間の歯冠補綴物又はブリッジの維持管理を評価することとしたこと。
二年以内に同じ部位の歯冠補綴物又はブリッジを製作、装着した場合には、補綴物維持管理料を算定した場合には、補綴関連検査、歯冠修復及び欠損補綴の費用は補綴物維持管理料に含まれるものとし、補綴物維持管理料を算定しない医療機関においては、当該費用は、所定点数の一〇〇分の七〇とすること。
・補綴物維持管理料 歯冠補綴物 一五〇点
(一装置につき) 五歯以下のブリッジ 五〇〇点
  六歯以上のブリッジ 六七〇点
二 支台築造、少数歯の有床義歯等について、所要の点数の引上げを行ったこと。
・支台築造(メタルコアの大臼歯)一三〇点 → 一五〇点
・有床義歯 一歯から四歯まで  三八〇点 → 五〇〇点
五歯から八歯まで  四八〇点 → 六〇〇点
第一三部 歯科矯正
可撤式装置の装着について、固定式装置と同様、フォースシステムを行った場合の加算を設けたこと。
三 別表第三調剤報酬点数表の改正の概要
調剤基本料の大幅な見直しに伴い、調剤報酬点数表を全面改正し、薬剤服用歴管理指導料等について現行の特掲技術料から指導管理料に改め、基本的な技術料として位置づけることとしたこと。
第一節 調剤技術料
一 調剤基本料の適正化
適正な医薬分業を推進する観点から、処方箋の受付回数、特定の保険医療機関からの集中度により、適正化を図ったこと。
二 調剤料
(一) 内服薬の日数に応じた逓減制の強化を図ったこと。
(二) 屯服薬について現行の七回分以上算定制限を六回分以上に改めるとともに、注射薬及び外用薬について新たに四調剤以上の部分についての算定制限を設けたこと。
(三) 無菌製剤処理加算現行三〇点を四〇点に引き上げるとともに、麻薬を調剤した場合の加算三点を三〇点に、向精神薬、覚せい剤原料、毒薬を調剤した場合の加算三点を七点にそれぞれ引き上げ、劇薬を調剤した場合の加算を廃止したこと。
(四) 自家製剤加算及び計量混合調剤加算について所要の点数の引上げを行ったこと。
第二節 指導管理料
一 薬剤服用歴管理指導料
(一) 薬剤服用歴管理指導料現行二一点を三〇点に、長期投薬特別指導加算現行二〇点を三〇点に、重複投薬・相互作用防止加算現行二五点を三五点にそれぞれ引き上げたこと。
(二) 薬剤情報提供加算の新設
重複投薬の防止等の観点から、薬剤の名称、用法、用量、効能、効果を文書で患者に提供した場合の加算五点(月一回、処方内容の変更の都度)を設けたこと。
二 服薬情報提供料の新設
保険医療機関に対して、服薬状況等を示す文書を添えて薬剤の適正使用に必要な情報を提供した場合を評価(一月一回一五〇点)したこと。
三 在宅患者訪問薬剤管理指導料
算定回数を現行の月一回から月二回に増やすとともに、麻薬の使用に関し指導を行った場合の麻薬管理指導加算五〇点を設けたこと。
第三節 薬剤料
院内投薬の場合と同様、内服薬の多剤投与の場合の薬剤の一〇%低減措置を一〇剤以上から二週間以内の臨時の投薬を除き八剤以上に拡大したこと。
第五 特定療養費に関する事項
一 厚生大臣の定める選定療養の一部改正(別紙告示二)
特定療養費の項目から紹介外来型病院の初診及び特定機能病院の初診を削り、二〇〇床以上の病院の初診及び治験に係る診療を追加したこと。
二 選定療養についての費用の額の算定方法の一部改正(別紙告示八)
治験に係る診療の選定療養への追加に伴い、当該費用の額の算定については、検査、画像診断、治験薬と同様の効能又は効果を有する投薬及び注射を行わなかったこととみなすこととしたこと。したがって、行わなかったとみなす部分については、医療保険から償還されないものであること。
三 選定療養に係る療養の基準の一部改正(別紙告示一二)
(一) 病院の初診に関する基準
特別の料金が初診に要するものとして社会的に妥当なものであること等を定めたこと。
(二) 治験に係る診療に関する基準
当該保険医療機関で適切に治験を行うことのできる体制が整っていること、患者への情報提供が行われ患者の自由な選択と同意がなされたものに限られること等を定めたこと。
第六 厚生大臣が定める掲示事項、特定保険医療機関に係る厚生大臣の定める療養及び厚生大臣の定める報告事項の一部改正(別紙告示三)
歯科診療報酬点数表において歯科衛生実地指導料が新設されたことに伴い、規定を整理したこと。
第七 厚生大臣の定める療法等の制定(別紙告示四)
保険医療機関及び保険医療養担当規則に基づき、特殊療法等の例外として、治験薬を用いた療法を定めたこと。
第八 厚生大臣の定める内服薬及び疾患等の一部改正(別紙告示五)
保険医療機関及び保険医療養担当規則に基づき、長期投薬の特例となる内服薬及び疾患等を追加したこと。
一 一回に三〇日分を限度として投与できる内服薬及び疾患の追加
その他の血管及び体液用剤の慢性動脈閉塞症に対する投与、その他のアレルギー用薬のケロイド・肥厚性瘢痕に対する投与、抗ウイルス剤の後天性免疫不全症候群、HIV感染症に対する投与等を追加したこと。
二 一回に一四日分を限度として投与できる外用薬及び疾患の追加
副腎ホルモン剤の気管支喘息に対する投与を追加したこと。
第九 保険薬局に係る厚生大臣の定める掲示事項の制定(別紙告示六)
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第二条の四の規定に基づく保険薬局内の掲示事項として、調剤報酬点数表の薬剤服用歴管理指導料に関する事項及び同表に基づく都道府県知事への届出事項を定めたこと。
第一〇 入院時食事療養の基準等の一部改正(別紙告示七)
入院時食事療養(T)を算定すべき食事療養の基準及び入院時食事療養に係る特別管理の基準として、看護料、入院時医学管理料等が減額されるオーバーベッド又は医療法(昭和二三年法律第二〇五号)に定める人員標準を著しく下回る場合に該当しないこと及び届出前六月間に健康保険法に基づく監査の結果、診療内容又は診療報酬請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないことを要件として定めたこと。
第一一 厚生大臣の定める検査等の一部改正(別紙告示九)
一 対象疾患の拡大
(一) 難病患者等入院診療料並びに在宅患者訪問診療料及び在宅患者訪問看護・指導料の回数制限の例外の対象疾患の拡大
重度のパーキンソン病及びシャイ・ドレーガー症候群を追加したこと。難病患者等入院診療料については、このほか、開胸心手術又は直腸悪性腫瘍手術後に発症したメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症も追加したこと。
(二) 難病外来指導管理料の対象疾患の拡大
突発性間質性肺炎及び網膜色素変性症を追加したこと。
二 新たな対象患者等の定め
超重症児(者)入院診療料の対象患者の状態、精神科急性期治療病棟入院料の対象患者、特定疾患処方管理加算の対象疾患、集団栄養食事指導料の対象となる特別食、運動療法指導管理料の対象疾患、特定注射薬剤治療指導管理料の対象薬剤並びに難病患者リハビリテーション料の対象疾患及び状態を新たに定めたこと。
第一二 厚生大臣の定める病棟の制定(別紙告示一〇)
健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法に基づき、当該病棟のうち療養型病床群に係る病室が療養病棟として取り扱われる病棟(以下「複合病棟」という。)の要件を次のとおり定めたこと。
一 通則
届出前六月間において、当該届出事項に関して不正又は不当な届出を行ったことがないこと特定療養費に係る療養の基準に違反したことがないこと等のほか、第一〇と同様の要件を定めたこと。
二 病棟の施設基準
一般病棟と複合病棟のみからなる一〇〇床未満病院の一の病棟であって、当該病棟の一部に療養型病床群を有するもののうち、当該病棟全体で四対一看護、一〇対一看護補助を行う病棟であることを定めたこと。
第一三 新看護等の基準の一部改正(別紙告示一一)
一 通則に、第一〇と同様の要件を定めたこと。
二 複合病棟の導入に伴う基準の改正
複合病棟を有する保険医療機関について、複合病棟の一般病室とそれ以外の病棟を単位として新看護等の届出を行うこととするとともに、新看護の四対一看護及び一〇対一看護補助の基準として、複合病棟の一般病室を定めたこと。
三 夜間勤務等看護の見直しに伴う基準の改正
夜間勤務等看護加算を、現行の夜間の看護職員数と夜勤回数によるものから、入院患者と看護要員の比率及び夜勤時間数によるものに見直したことに伴い、基準を改めたこと。
第一四 厚生大臣の定める施設基準の一部改正(別紙告示一三)
一 通則
届出前六月間に健康保険法に基づく監査の結果、診療内容又は診療報酬請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないことを要件として定めたこと。
二 新たな施設基準の定め
療養型病床群療養環境(V)、病院の紹介患者加算、院内感染防止対策、総合周産期特定集中治療室管理、精神科急性期治療病棟、検体検査管理、画像診断管理、難病患者リハビリテーション、埋込型除細動器移植術、埋込型除細動器交換術の各施設基準を新たに定めたこと。
三 施設基準の見直し
ア 療養二群入院医療管理(W)を算定すべき療養型病床群入院医療管理の施設基準として、新たに複合病棟の療養型病床群に係る病室を追加したこと。
イ 療養型病床群入院医療管理の施設基準の通則に、看護料、入院時医学管理科等が減額されるオーバーベッド又は医療法に定める人員標準を著しく下回る場合に該当しないことを追加したこと。
ウ 病院歯科加算が紹介率に応じた二種類の加算となったことに伴い、病院歯科加算の施設基準を見直したこと。
エ 顎口腔機能診断の施設基準について、口腔に関する医療については他の保険医療機関との連携体制が整備されていれば当該保険医療機関で担当しなくてもよいこととしたこと。
オ 基準調剤の施設基準について、現行の十分な数の医薬品の備蓄、特定の保険医療機関からの処方箋の集中度、適切な薬歴管理のほか、新たに、麻薬小売業の免許、開局時間外の調剤体制、在宅患者に対する訪問薬剤管理指導を行う体制を追加したこと。
四 胸腔鏡下肺切除術及び電磁波温熱療法の施設基準の廃止
第一五 特別介護料に関する基準の一部改正(別紙告示一四)
特別介護の長時間の評価の充実に伴い、特別介護の時間に関する基準を見直したこと。
第一六 厚生大臣の定める療養型病床群移行計画の制定(別紙告示一五)
加算を算定する療養型病床群移行計画の要件として、一般病棟のその他の看護料を算定している病棟(複合病棟へ移行する計画にあっては、一般病棟のみからなる病院の病棟に限る。)から平成九年九月三〇日までに療養二群入院医療管理料が算定される病棟又は複合病棟へ移行する計画であって、六月単位に看護要員数、病棟の構造設備、施設及び病床数並びに老人収容比率を定めるものであること等を定めたこと。
第一七 厚生大臣の定める地域の制定(別紙告示一六)
厚生大臣の定める施設基準、新看護等の基準、入院時食事療養の基準及び厚生大臣の定める病棟において、看護要員又は医師若しくは歯科医師が医療法に定める人員標準の一〇〇分の五〇以下であっても、これらの届出要件を満たすこととされる当該保険医療機関等の所在する過疎地域等の地域を定めたこと。
第一八 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正(別紙告示一七)
一 訪問看護基本療養費
(一) 看護婦等による場合現行五〇〇〇円を五三〇〇円に、准看護婦等による場合現行四五〇〇円を四八〇〇円に引き上げたこと。
(二) 急性増悪時等の頻回の訪問看護の評価
患者の急性増悪等により、一時的に頻回の訪問看護等が必要がある旨の主治医の特別の指示書の交付を受けて指定訪問看護を行った場合に、月一回に限り、一四日以内につき、一四日までの訪問看護を評価することとしたこと。
(三) 特別地域訪問看護加算の新設
過疎地域等に所在する訪問看護ステーションが行う片道一時間以上の訪問看護を評価し、一〇〇分の五〇加算を設けたこと。
(四) 訪問看護末期基本療養費の新設
訪問看護ステーションからの訪問看護についても、末期の悪性腫瘍患者について週四回以上の頻回の訪問看護の評価の充実を図るため、訪問看護末期基本療養費を新設したこと。
・訪問看護末期基本療養費
看護婦等  週三回までの訪問 五三〇〇円
      週四回以上の訪問 六三〇〇円
准看護婦等 週三回までの訪問 四八〇〇円
      週四回以上の訪問 五八〇〇円
二 訪問看護管理療養費
(一) 初回訪問現行六六〇〇円を七〇〇〇円に、月二回目以降の訪問現行二六〇〇円を二九〇〇円に引き上げたこと。
(二) 退院時共同指導加算
同一の開設主体の保険医療機関又は老人保健施設の職員との共同指導では算定できないことを明確にするとともに、現行二六〇〇円を二八〇〇円に引き上げたこと。
(三) 二四時間連絡体制加算の新設
利用者の同意を得て、利用者、家族等からの相談に二四時間対応できる体制にある場合に、一月につき二〇〇〇円の加算を設けたこと。
三 訪問看護情報提供療養費及び訪問看護ターミナルケア療養費
所要の引上げを行ったこと。
第一九 厚生大臣の定める疾病等の一部改正(別紙告示一八)
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に基づき、訪問看護の回数制限の例外となる疾病等として、重度のパーキンソン病及びシャイ・ドレーガー症候群を追加したこと。
第二〇 特別地域訪問看護加算に係る厚生大臣の定める地域の制定(別紙告示一九)
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に基づき、特別地域訪問看護加算が算定できる過疎地域等の地域を定めたこと。
第二一 療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第三項の規定に基づき厚生大臣の定める調剤報酬明細書の一部改正(別紙告示二〇)
請求省令に基づき、処方箋の内容を明らかにすることができる資料を添付することとされている調剤報酬明細書について、現行合計点数二五〇〇点以上を合計点数二〇〇〇点以上としたこと。
第二二 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の別に厚生大臣が定める日の制定(別紙告示二一)
健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件(平成四年三月厚生省告示第三五号)に基づき、一類看護、結核・精神二類看護又は結核・精神三類看護の算定に係る経過措置の期限を平成八年三月三一日と定めたこと。
第二三 新看護等の基準の一部改正(別紙告示二二)
老人の看護関係の基準が老人看護に関する基準として統合されたことに伴い、規定の整理をしたこと。
第二四 その他
一 改正後の診療報酬点数表は、平成八年四月一日以降に行われる療養に要する費用の額の算定について適用されるもので、平成八年三月三一日までに行われた療養に要する費用の額は改正前の点数表によって算定するものであること。
二 今回の診療報酬点数表の改正に伴う運用上の留意事項については、別途通知されること。
第二五 関連通知の改正
平成四年三月七日保発一八号の第二の三を次のように改める。
三 削除
(別紙)
平成8年4月改定改正省令、告示一覧
(省令)