○あんま・はり灸、マッサージの施術にかかる健康保険の療養費について
(昭和二六年三月九日)
(保発第一四号)
標記については客年一月一九日保発第4号をもって通知したにも拘らず、いまなお施術業者の団体との契約を続行し、甚しきは新たに契約を締結しているところがあるやに聞き及んでいるが、若しかかる事実の存する場合はその事情の如何を問わず、至急これを破棄するよう御措置願いたい。